年収400万円の場合における離婚慰謝料と養育費の相場は?

このページでは、年収400万円の場合における離婚慰謝料と養育費の相場を紹介しています。他にも慰謝料額や養育費額はどのようにして決まるかについても触れています。

また、弁護士へ依頼することによって離婚慰謝料額や養育費額を増額することができるかということについても紹介しています。

当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。

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目次

離婚慰謝料とは【年収400万円の場合の相場は?】

離婚慰謝料とは、夫婦のいずれか一方に不法行為があり離婚することになった際に、被害を受けた側が不法行為を起こした側に請求することができる慰謝料のことです。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_5

不倫(不法行為)、DV、モラハラ、悪意の遺棄(生活費を渡さない)などが、不法行為としてみなされるケースが多いです。

離婚慰謝料額の決め方

離婚慰謝料額は、公式の計算方法などはなく、不法行為の内容、婚姻期間、被害の程度など総合的な判断によって決まります。

基本的には、夫婦間の協議によって慰謝料額を決めること(協議離婚)が一般的ですが、夫婦間で意見がまとまらない場合は、離婚調停や離婚裁判が行われます。

離婚の慰謝料請求できる条件について紹介しています。

離婚慰謝料額は年収ではなく、離婚事由によって決まるケースが多い

上記でも触れましたが、離婚慰謝料額は離婚事由によって決まるケースがほとんどです。そのため、離婚慰謝料額と年収は関係しないことが一般的です。

相手の年収に関わらず、離婚事由による慰謝料の相場は決まっており、50万円〜300万円程度になることが一般的です。

離婚事由相場
不貞行為(浮気・不倫)200万円~300万円程度
DV・モラハラ数十万円~300万円程度
悪意の遺棄数十万円~300万円程度
セックスレス0万~100万円程度
参照:https://www.dun-laoghaire.com/jukunenrikon/isharyou/

基本的には、相場を参考にしながら夫婦間の協議によって慰謝料額を決めるケースが多いです。しかし、協議であるということは、夫婦によっては相手の年収など経済状況を参考にすることもゼロではありません。

離婚慰謝料額が高額になりやすいケース

離婚慰謝料額は基本的には50〜300万円となりますが、中にはそれ以上の高額になるケースもあります。特に協議であれば、高額であっても相手が合意する限り有効となります。

芸能人などは、相当に高額な離婚慰謝料を支払ったという報道がされることもありますが、これは双方の合意によるものであることが考えられます。調停や裁判では、相場を大きく上回る高額な慰謝料額になることは少ないです。

下記のようなケースは相場より高額な慰謝料額になる可能性のある要素だと言われています。

  • 不倫期間や婚姻期間が長い
  • 不倫相手との間に子どもがいる
  • 小さい子どもがいる
  • 夫婦関係が良好だった

被害者側の精神的負担が大きいとされる場合に慰謝料額も高額になりやすいと言われています。夫婦間の関係性や子どもの状況によっても受ける精神的負担が左右されるため、慰謝料額に影響を与えます。

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年収400万円の養育費の相場【子供が1人・2人の場合】

養育費は、夫婦間の協議によって決まるものの一つですが、養育費の金額は養育費算定表を参考にして決めることが一般的であり、それには「子どもの人数・年齢」や「夫婦間の年収・業務形態」が関わります。

養育費の決め方

養育費の決め方は、上記でも触れましたが、養育費算定表に基づいて養育費額を決め、それを夫婦間の協議によって確定させることが一般的です。

養育費算定表に基づいた金額の設定は、あくまでも目安です。そのため、夫婦間の合意があれば、養育費算定表と異なる養育費を設定することも可能です。

また、養育費算定表に基づいていたとしても夫婦間の合意がまとまらない場合は、調停や裁判に移行していくことが一般的です。

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養育費算出表に基づいた年収400万円の場合の養育費の相場

養育費算出表では、「子供の人数・年齢」および「夫婦間の年収・業務形態」によって養育費額が異なります。

ここでは、義務者の年収が400万円の場合の養育費の相場を紹介していきます。

子供が1人(14歳以下)

義務者が給与取得者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収〜100万円100万円〜
月の養育費額4〜6万円2〜4万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収0〜82万円82万円〜
月の養育費額4〜6万円2〜4万円

義務者が自営業者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収0〜75万円75〜425万円425万円〜
月の養育費額6〜8万円4〜6万円2〜4万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収0〜66万円66〜312万円312万円〜
月の養育費額6〜8万円4〜6万円2〜4万円

子供が1人(15歳以上)

義務者が給与取得者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収00〜225万円225万円〜
月の養育費額6〜8万円4〜6万円2〜4万円

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収00〜165万円165万円〜
月の養育費額6〜8万円4〜6万円2〜4万円

義務者が自営業者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収0〜25万円25〜225万円225万円〜
月の養育費額8〜10万円6〜8万円4〜6万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収0〜22万円22〜165万円165万円〜
月の養育費額8〜10万円6〜8万円4〜6万円

子供が2人の場合(第一子、第二子ともに14歳以下)

義務者が給与取得者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収〜75万円75〜375万円375万円〜
月の養育費額6〜8万円4〜6万円2〜4万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収〜66万円66〜275万円275万円〜
月の養育費額6〜8万円4〜6万円2〜4万円

義務者が自営業者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収00〜150万円150〜400万円400万円〜
月の養育費額10〜12万円6〜8万円4〜6万円2〜4万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収00〜113万円113〜294万円294万円〜
月の養育費額10〜12万円6〜8万円4〜6万円2〜4万円

子供が2人の場合(第一子が15歳以上、第二子が14歳以下)

義務者が給与取得者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収00〜125万円125万円〜
月の養育費額8〜10万円6〜8万円4〜6万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収00〜98万円98万円〜
月の養育費額8〜10万円6〜8万円4〜6万円

義務者が自営業者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収0〜50万円50〜200万円200〜475万円475万円〜
月の養育費額10〜12万円8〜10万円6〜8万円4〜6万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収0〜44万円44〜148万円148〜349万円349万円〜
月の養育費額10〜12万円8〜10万円6〜8万円4〜6万円

子供が2人の場合(第一子、第二子ともに15歳以上)

義務者が給与取得者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収0〜25万円25〜175万円175万円〜
月の養育費額8〜10万円6〜8万円4〜6万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収0〜22万円22〜131万円131万円〜
月の養育費額8〜10万円6〜8万円4〜6万円

義務者が自営業者である場合

権利者が給与取得者である場合

権利者の年収0〜75万円75〜250万円250〜525万円525万円〜
月の養育費額10〜12万円8〜10万円6〜8万円4〜6万円

権利者が自営業者である場合

権利者の年収0〜66万円66〜185万円185〜392万円392万円〜
月の養育費額10〜12万円8〜10万円6〜8万円4〜6万円

養育費算出表を参照する上での注意点

養育費算出表はあくまでも基準を確認するためのものです。年収においても前年のものを元にすることが一般的ですが、年収の変動が多いなどイレギュラーが発生するケースもあるため、その際は月収の平均を計算するなどの方法もあります。

上記のように夫婦間の間では、年収以外でも子供にかかるお金のことなどイレギュラーが発生するケースが様々あります。そのため、イレギュラーに合わせて適切な養育費額を算出したい場合は弁護士などに依頼することも考慮するとよいでしょう。

弁護士への依頼によって離婚慰謝料や養育費の増額は可能か

弁護士への依頼によって、夫婦間の交渉の金額よりも高い金額を離婚慰謝料や養育費の増額を行うことは十分可能です。

弁護士への依頼によって可能となることを紹介しています。

慰謝料や養育費の増額のために弁護士ができること

適切な慰謝料額や養育費額の算出

慰謝料や養育費の相場は定められていますが、細かな状況により適切な慰謝料額や養育費額は異なることもあります。本来、夫婦間のみで決めると、請求できた金額よりも低い金額を受け入れているケースもあります。

離婚する相手との交渉代行

特にDVやモラハラ被害による離婚の場合、離婚する相手との交渉は容易ではありません。これから離婚する相手との交渉では、早く話をまとめたいばかりに不十分な内容を受け入れてしまうケースもあります。

証拠集めに対するアドバイス

適切に離婚慰謝料を受け取る、もしくは増額するために不貞行為の証拠を集める必要があります。証拠集めにおけるポイントなどを教えてもらうことができます。

離婚について弁護士に相談して依頼する際の流れ

STEP
離婚のための事前準備を開始する

離婚する決意をしたら事前準備を始めます。下記のことなどを整理しておくとよいでしょう。

  • 離婚の経緯を整理(時系列の整理)
  • 請求したい慰謝料額や養育費額を決める
  • 慰謝料を請求する場合は証拠となるものを用意
STEP
弁護士へ相談

弁護士へ相談をします。無料相談を行なっている法律事務所もあるため、いくつか連絡してみるとよいでしょう。内容が決まったら、契約を結び実際に着手することになります。

離婚手続きを進めていくにあたって、弁護士へ何を依頼するか整理しましょう。また、自身が用意した証拠などがあれば、それが有効であるか助言を聞くのもよいでしょう。

STEP
離婚協議を行う

弁護士から受けたアドバイスを元に離婚協議を行います。直接、相手と交渉することが難しい場合は、弁護士に交渉の代行を依頼することも可能です。

協議であっても弁護士に依頼していることは、根拠を持った主張をするという相手へのアピールの一つになります。

STEP
離婚協議で話がまとまらない場合は離婚調停へ移行

離婚協議で話がまとまらない場合は、離婚調停に移ります。調停では、調停員が中立な立場で夫婦間双方の主張を聞き、話をまとめることを促します。

調停員は中立な立場ですが、十分な主張ができないと不利な内容で話がまとまる可能性もあります。弁護士への依頼では、代行することも可能であり、より適した主張が可能となります。

STEP
離婚調停で話がまとまらない場合は離婚裁判へ移行

離婚調停で話がまとまらない場合は離婚裁判へ移行します。

離婚裁判では、最終的に裁判官が判決を下し、その判決に従わなければなりません。裁判は、個人で行うことも不可能ではないですが、法律に基づいた主張を必要とされるため、弁護士が主張することが一般的です。

中には慰謝料を払わないなどのトラブルもありますが、判決に基づいていれば強制執行をすることも可能です。

【離婚】弁護士へ相談する場合の費用

  • 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
  • 着手金:20~30万円程度
  • 成功報酬:獲得金額の10~20%程度

離婚に関して弁護士へ相談する際の費用について紹介しています。

弁護士費用が払えない場合は

離婚のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:年収600万円の場合における離婚慰謝料と養育費の相場は?

この記事のまとめはこちらです。

  • 基本的に離婚の慰謝料は年収によって金額は左右されない。しかし、協議離婚が多いことから稀に話し合いの中で年収によって慰謝料額が増減することもある。
  • 養育費は養育費算出表を元にして計算することが多く、それには夫婦双方の年収額も含まれる。
  • 子供(14歳以下)が1人、夫婦ともに給与取得者、義務者の年収が400万円、権利者の年収が300万円の場合、権利者が受け取れる養育費額は2〜4万円。(養育費算出表を元に計算)

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