弁護士保険の補償範囲と割合 | 補償対象外となるケースも紹介

弁護士保険について興味を持っているときに、弁護士保険の補償については最も気になることの一つになるでしょう。

このページでは、弁護士保険の補償範囲と割合について紹介しています。

また、弁護士保険が補償対象外となるケースも紹介していますのでご覧ください。

目次

弁護士保険の補償範囲

弁護士保険では法的トラブルにおける弁護士費用が補償され、多くの法的トラブルをカバーしているため様々なケースで利用できます。

弁護士保険で補償できる法的トラブルは主に「一般事件(一般事故)」と「偶発事故」に分類することができます。

交通事故など突発的で予想できないものを「偶発事故」、それ以外の民事の事故や事件を「一般事件」として分類しています。

基本的に弁護士保険の多くは「個人」を対象にしたものがほとんどです。個人向けのものでは企業や個人事業主が直面するような事業上のトラブルは補償されません。(事業上の弁護士保険については後述します。)

弁護士保険とはどのようなものか詳細を紹介しています。

偶発事故の補償範囲

交通事故など突発的で予想できずに発生するような事故を偶発事故と言います。

偶発事故として考えられるものは下記などがあります。

交通事故(被害者)

交通事故(加害者)

火災・爆発事故

自転車事故

スポーツ事故

一般事件(一般事故)の補償範囲

偶発事故以外の民事の事故や事件などを一般事件もしくは一般事故と言います。

一般事件(一般事故)として考えられるものは下記などがあります。

セクハラ

パワハラ

リストラ

未払い賃金請求

ストーカー

離婚問題

養育費未払い

近隣問題

欠陥住宅

遺産相続

いじめ

インターネット問題

消費者トラブル

医療過誤

金融商品問題

事業型のトラブルについて

一般的に弁護士保険と呼ばれるものの多くは「個人」を対象にしたものとなっており、個人事業主や企業などが事業上で発生したトラブルについては補償されません。

ですが、近年は事業者向けの弁護士保険に加入すれば事業上で発生したトラブルについても補償を受けることができます。

下記に関連する事業トラブルは過去に弁護士保険の補償があったケースとなります。

退職・解雇トラブル

お客様とのトラブル

労働災害トラブル

不動産賃貸トラブル

情報漏洩トラブル

インターネットトラブル

売掛金未払い

著作権・特許権問題

税務トラブル

事業用の弁護士保険の場合、個人の法的トラブルについては補償されないため注意しましょう。

企業・個人事業主向けの弁護士保険についての詳細を紹介しています。

弁護士保険の補償割合

弁護士保険では法的トラブルにおける弁護士費用、主に法律相談料・着手金・報酬金にかかる費用が補償されます。

弁護士保険では様々なトラブルに対して補償されますが、上記の費用がすべて満額で補償されるわけではありません。

弁護士保険ミカタを例にして補償割合(縮小てん補割合)や支払い限度額について紹介していきます。

民事において弁護士へ依頼する際にかかる費用の相場を紹介しています。

補償割合(縮小てん補割合)と支払い限度額

法的トラブルが弁護士保険の補償範囲内のものであったとしても弁護士費用が全額補償されないケースもあります。

弁護士保険には保険会社やプラン毎に補償される割合が設けられており、それを縮小てん補割合と言います。

弁護士保険ミカタの場合、偶発事故は弁護士費用が100%補償されますが、一般事件は着手金や報酬金にてん補割合が設けられています。

例えば、着手金が20万円、縮小てん補割合が80%の場合は着手金について16万円が補償されます。

プラン名月額料金法律相談料着手金報酬金
スタンダードプラン2,980円/月100%80%50%
88プラン3,580円/月100%80%80%
99プラン3,880円/月100%90%90%

繰り返しになりますが、保険会社やプラン毎に縮小てん補割合は異なります。

弁護士保険ミカタの場合は偶発事故は着手金・報酬金ともに100%補償されますが、保険会社やプランによっては、偶発事故にも縮小てん補割合や免責金額(後述します)が設定されている場合もあります。

弁護士費用保険の補償割合や免責金額を比較することができます。

免責金額について

弁護士保険の補償割合に関連するとても重要なものの一つとして免責金額というものがあります。

免責金額とは、契約者が保険会社から保険金を受け取る際に契約者が自己負担しなければならない金額です。

保険会社によっては5万円や10万円などの免責金額が設けられていることもあり、補償を受ける際にはこれを支払う必要があります。

縮小てん補割合や免責金額によって想定よりも少ない補償になってしまうということは十分あるため、弁護士保険を選ぶ上では注意が必要です。

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弁護士費用保険の選び方を紹介しています。

弁護士保険が補償対象外となるケースは?

弁護士保険は補償対象外となるケースもいくつかあります。ここでは、特に注意すべきケースを紹介します。

補償対象外になるものを隠して補償を受けようとすると告知義務違反となり、補償を受けられないばかりか契約解除になる可能性もあるため注意しましょう。

弁護士費用保険に加入する前に知っておくべきリスクについて紹介しています。

法的トラブルが発生していない場合

基本的に弁護士保険は法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償するもので、法的トラブルが発生していない弁護士費用については補償されません。

弁護士保険ミカタを例にして紹介します。

「原因事故」とは、弁護士等へ法律相談料や弁護士費用等を支払う原因となった法的トラブルのことです。

「保険事故」とは、法律相談料や弁護士費用等を負担することによって被保険者さまが損害を被ることです。当社は、保険事故に対して保険金をお支払いします。

参照:https://mikata-ins.co.jp/faq/list/?category_id=8

つまり、弁護士費用を支払う必要のある法的トラブル(原因事故)が発生していないものは「保険事故」に該当せず、保険金は支払われません。

加入前に法的トラブルが発生している場合

加入前から既に発生している法的トラブルについては補償を受けることができません。

弁護士保険ミカタを例にして紹介します。

原因事実(法的トラブルの原因となる事実)が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

したがって、弁護士等に法律相談や委任した日が責任開始日後であったとしても、原因事実が責任開始日より前に発生している場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

参照:https://mikata-ins.co.jp/faq/list/?category_id=8

原因事実とは、「法的トラブルの原因となる事実」のことで、具体的には、「被保険者さまが行う法的請求の根拠となる事実、または他人から受けた法的請求・通知など」をいい、原因事実が生じた時に原因事故が発生したものとみなします。

参照:https://mikata-ins.co.jp/faq/list/?category_id=8

例えば、貸したお金が約束日に返済されなかった(原因事実)が弁護士保険の責任開始日よりも前である場合は加入前から発生しているトラブルとみなされ補償対象外となります。

法的トラブルが発生しているか否かについては自身で判断することが難しいことから、懸念すべき点がある場合には加入前に弁護士保険に問い合わせるようにしましょう。

待機期間・不担保期間中にトラブルが発生した場合

主に一般事件(一般事故)が対象になりますが、弁護士保険には待機期間や不担保期間というものが設定されています。

弁護士保険ミカタを例にして紹介します。

待機期間

保険にご加入いただいてから(責任開始日から)3か月以内に発生した、一般事件につきましては、保険金をお支払いすることはできません。

参照:https://mikata-ins.co.jp/person/compensation/

離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルの不担保期間

保険にご加入いただいてから(責任開始日から)1年以内に発生した、離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルにつきましては、保険金をお支払いすることはできません。

参照:https://mikata-ins.co.jp/person/compensation/

待機期間や不担保期間は弁護士保険ミカタだけではなく、一般事件(一般事故)を補償対象にする弁護士保険であれば設けてあるものになります。

但し、弁護士保険会社毎に待機期間や不担保期間の期間などが異なる場合もあるので事前に確認しておきましょう。

弁護士費用保険の待機期間や不担保期間の詳細について紹介しています。

被保険者が直面していないトラブル

弁護士保険では被保険者が直面していないトラブルについても補償されません。

弁護士保険ミカタを例にして紹介します。

被保険者さまの家族・友人等または会社(法人)が直面した法的トラブルについては、保険金のお支払い対象とはなりません。

参照:https://mikata-ins.co.jp/person/compensation/

弁護士保険ミカタの場合、特約を付与しないと被保険者の対象範囲は「契約者本人」および「被保険者の未成年のお子様」と定められています。

上記の場合だと、例えば被保険者の親や配偶者が法的トラブルに直面したとしても弁護士保険の補償対象とはなりません。

弁護士保険ミカタにおいては「家族プラン」という特約に加入すれば、被保険者の3親等以内(同居別居問わず)が補償されるようになります。

被保険者の他にどこまでが対象範囲となるかは保険会社毎によっても異なる部分なので確認しておきましょう。

弁護士費用保険の被保険者の対象範囲を比較することができます。

また、勘違いしてしまいやすものですが、被保険者が法人を経営しており、その法人が直面したトラブルについても同様に補償対象とはなりません。

それが法人ではなく個人事業主であったとしても同様で、事業上で発生した法的トラブルについては補償されません。

ですが、近年は事業者向けの弁護士保険もあり、そちらに加入すれば事業上で発生したトラブルについても補償を受けることができます。

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【弁護士保険事業者のミカタ】に加入すると、事業型トラブルによる弁護士費用が補償されます。また、日本全国の弁護士を紹介してもらえる「弁護士紹介サービス」など他にもある付帯特典を受けることもできます。

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事前連絡のない保険金請求

弁護士保険は弁護士へ委任契約をする前に保険会社へ連絡しなければならず、事前連絡がないまま進めてしまうと補償を受けられなくなってしまいます。

弁護士保険ミカタを例にして紹介します。

保険金をご請求される場合は、弁護士等へご相談、委任契約をされる前に必ず当社にご連絡ください。

事前連絡のない法律相談、委任契約については、保険金のお支払い対象とはなりませんのでご注意ください。

参照:https://mikata-ins.co.jp/person/compensation/

手続きの中で、弁護士保険会社は弁護士からの「法的主張の根拠」や「見積書」などを元に査定をして保険金支払額を決めることになります。

例えば法律事務所に無料相談サービスなどがあり、それを活用すること自体は問題ありません。

ですが、保険請求の手続きでミスして保険金を受け取ることができない、ということを防ぐためにトラブルが発生したら弁護士保険会社から連絡することをおすすめします。

弁護士保険会社には「弁護士への無料相談」ができる付帯サービスが備わっていることもあるため、トラブルが発生して困ったら活用するのもよいでしょう。

弁護士費用保険の請求の流れを紹介しています。

まとめ:弁護士保険の補償範囲と割合

この記事のまとめはこちらです。

  • 弁護士保険では主に「一般事件(一般事故)」と「偶発事故」と呼ばれる法的トラブルが補償されます。
  • 弁護士保険による補償は縮小てん補割合や免責金額が設定されているものもあるため、事前に確認しておくことが必要。

弁護士への相談を検討している場合は、弁護士保険の加入がおすすめです。下記から、弁護士保険の比較することができます。

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