男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険

男を守る保険・女を守る保険

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の加入条件

最安値料金590円/月
年齢条件年齢制限なし
お住まい条件日本国内に在住の方
クレジット名義人条件保険契約者と同一契約者本人
個人・法人条件個人のみ
補償対象となる
被保険者の立場
被害、加害
(個人賠償責任保険)
目次

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の特徴

痴漢冤罪ヘルプコール

痴漢冤罪ヘルプコールは、痴漢と間違われたときにヘルプコールすることができるサービスです。

弁護士にヘルプコールしてから、平均4分間で弁護士と連絡がとれます。時間と場所によっては、弁護士が駆けつけてくれる場合もあります。

※ 痴漢冤罪ヘルプコールを使用できるのは、保険期間中に1回のみです。

痴漢被害ヘルプコール

痴漢被害ヘルプコールは、痴漢にあったときにすぐに弁護士にヘルプコールできるサービスです。

利用可能時間は、平日の7時~10時、17時~24時です。(土日祝日、12/29~1/3を除く)

※ 痴漢被害ヘルプコールを使用できるのは、保険期間中に1回のみです。

弁護士無料相談

弁護士無料相談サービスを活用することで年に3回まで無料で法律相談をすることができます。

一定の条件を満たせば、着手金割引も受けられます。弁護士とはメールでのやり取りになります。

※弁護士無料相談の相談内容は、「弁護士費用等保険金」と「法律相談費用保険金」の支払対象外となります。

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の保険プラン

スタンダードプラン

590 円/月

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の補償内容

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の補償対象となるトラブル

自身が被害者になる場合

交通事故

水漏れ

弁護士費用等保険金

日本国内における偶然な事故※1によって被害が発⽣した場合において、被保険者がその被害※2に関する損害賠償請求を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって被った損害に対して、弁護士費用等保険⾦を支払われます。

また、被保険者が痴漢冤罪事件に巻き込まれ、冤罪を晴らすための弁護活動を弁護士に委任し、弁護士費用等を負担したことによって被った損害に対して、弁護士費用等保険金を支払います。

法律相談費用保険金

事故※1によって被害※2が発生した場合において、被保険者がその被害について法律相談を行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害に対して、法律相談費用保険金を支払います。

※1事故には、痴漢冤罪・痴漢被害を含みます。

※2被害とは被保険者が被った身体の傷害、住宅または被保険者の日常生活用動産(家具や衣服など日常生活に必要な動産のことをいい、動植物は対象外です。)の損壊、もしくは被保険者が被った痴漢行為をいいます。

自身が加害者になる場合

交通事故

水漏れ

物損事故

個人賠償責任保険金

日本国内において生じた日常生活に起因する偶然な事故、または住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故によって、他人の身体の障害または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、個人賠償責任保険⾦を支払われます。

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の保険金支払い限度額

法律相談料保険金

1年間につき
10 万円

法務費用保険金

1年間につき
300 万円

個人賠償責任保険金

1年間につき
1,000 万円

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険 補償対象外の場合

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険 補償対象外の場合

法的トラブルの内容法律相談料保険金弁護士費用等保険金
相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの
共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの
自己破産および債務整理事件
行政不服申し立て、行政訴訟
税務不服申し立て、税務訴訟
金銭消費賃借契約に係る事件、およびその民事執行手続
出資
事業資金の出資
有価証券投資に係る事件
刑事事件、少年事件、医療観察事件

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険の免責事由

法的トラブルの内容法律相談料保険金弁護士費用等保険金
次の事由に起因・付随・随伴して生じた原因事故
戦争その他の変乱、暴風雨・豪雪・地震・津波・その他の異常な自然現象・核物質の作用、大気汚染・地盤沈下・液状化など、発がん性物質の作用
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による次の加害行為 殺人・暴行・その他の他人の生命を害する行為、住居侵入・脅迫・強制わいせつ・強要・その他の他人の自由を害する行為、窃盗・詐欺・器物破損・その他の他人の財産を害する行為、秘密漏示・名誉棄損・業務妨害の行為
刑事事件として起訴された行為 (当該行為に係る民事上の請求も免責です)
麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等を摂取した状態で行った行為
アルコール等の影響で正常な判断・行動に支障がある状態で行った行為
保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為
次に掲げる者を相手方として弁護士等委任契約を行う場合
保険契約者、引受保険会社、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者
被保険者が原因事故の解決を委任した弁護士等との間で紛争になった場合
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