
弁護士保険
個人事業のミカタ
弁護士保険 個人事業のミカタの加入条件
保険料 | 4,660円/月 〜 5,920円/月 |
年齢条件 | なし ※代表者が18歳未満の場合は法定代理人(親権者)より同意書の提出の必要あり |
条件① | 日本国内に住んでいること |
条件② | 日本語で約款、重要事項説明書、その他申込書類の内容を正しく理解し、読み書きができること |
条件③ | 個人事業主として事業活動を行っていること |
補償対象となる 被保険者の立場 | 被害、加害 ※被保険者の未成年の子供も補償 |
弁護士保険 個人事業のミカタの特徴
弁護士保険 個人事業のミカタの加入者専用サービス

弁護士直通ダイヤル
困りごとなどがある場合に弁護士へ無料相談をして、法制度上のアドバイスを受けることができます。

弁護士紹介サービス
自分自身で弁護士を探すのが難しい場合に、提携している日本弁護士連合会を通して弁護士を紹介してもらえます。

税務相談サービス
相続税・譲渡所得・贈与税・確定申告など税務に関するお悩みを専門家に電話またはメールで相談ができます。

弁護士保険被保険者証
弁護士保険ミカタに加入していることを証明することができます。加入を伝えることでトラブル回避につながります。

弁護士保険ステッカー
ステッカーを貼ることで、怪しいセールスマンやストーカーなどを家に寄せ付けない効果があります。

自動車用ステッカー
あおり運転や危険な運転をする周囲の車へのアピールになります。運転する上でのトラブルを回避することにつながります。
弁護士保険 個人事業のミカタの特徴

保険料が安い
最安だと1日150円から利用することができます。また、プランの数も多いので最適なプランを選ぶことができます。

様々な法的トラブルに対応
企業間のトラブル、従業員とのトラブル、その他にもネット被害、不動産、お客様同士など様々なトラブルに対応しています。

日本弁護士連合会と提携
知り合いに弁護士がいない場合に、「無料の弁護士直通ダイヤル」や「弁護士紹介サービス」を利用することができます。

保険加入がアピールできる
「弁護士保険被保険証」、「弁護士保険ステッカー」など弁護士保険に加入していることを証明しトラブルを避けることができます。
弁護士保険 個人事業のミカタの保険プラン
標準プラン
スタンダードプラン
4,660 円/月
一括払い:55,100円
通算限度額
1,000 万円
88プラン
5,470 円/月
一括払い:64,700円
通算限度額
1,000 万円
99プラン
5,920 円/月
一括払い:70,000円
通算限度額
1,000 万円
弁護士保険 個人事業のミカタの補償内容
弁護士保険 個人事業のミカタの補償対象となるトラブル

代金未払いに関するトラブル
会社間の取引において、こちらが契約通りの履行をしたにもかかわらず、相手の会社が些細な点に言いがかりをつけてきて代金の支払いをしてくれない。

返金に関するトラブル
顧客に自社の製品を販売したものの、後日不具合があるとして契約解除をするので返金をするように請求された。

退職・解雇トラブル
従業員が不祥事を起こしたために退職をすすめたところ、従業員の意思で退職することになったが、後日、不当解雇であるとして解雇無効訴訟を提起された。

ネット被害トラブル
口コミサイトやSNSなどに、悪意あふれる事実ではない書き込みがあり、対応に苦慮している。また、お客さまからもネットでの書き込みを指摘されるなど、風評被害により大きな被害が出ている。

不動産賃貸物件トラブル
入居者が賃貸契約に違反してペットを飼っていた。部屋も大変汚れていることから原状回復の費用を請求したが、入居者に支払いを拒否された。

お客さま同士のトラブル
泥酔客が店内で迷惑行為を繰り返し、他のお客さまとトラブルに。従業員が止めに入ったが暴行されケガをしてしまった。お店の備品も壊れてしまい、その後営業できない状態になってしまった。
弁護士保険 個人事業のミカタの保険金支払い限度額
標準プラン
法律相談料保険金
1事案につき
2.2 万円
1年間につき
10 万円
弁護士費用保険金
1事案につき
200~300 万円
1年間につき
500 万円
縮小てん補割合
着手金・手数料
80~100 %
報酬金・日当・実費等
50~100 %
弁護士保険 個人事業のミカタ 補償対象外の場合
法的トラブルの内容 | 法律相談料保険金 | 弁護士費用等保険金 |
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被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの | ||
社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの①社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題 ②一般に道徳・道義・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題 ③自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項に関するもの ④宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの | ||
憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの | ||
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とするもの (税務・国家賠償に関するものを除く) | ||
破産、民事再生、特定調停、任意整理に関するもの | ||
利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関するもの | ||
会社訴訟・会社非訟およびこれらに関連・付随するもの | ||
保証契約に係るもの | ||
手形小切手事件 | ||
知的財産権に係るもの | ||
民事非訟事件、公示催告事件 | ||
家事事件手続法別表第一事件 | ||
刑事事件、少年事件、医療観察事件 | ||
管轄裁判所が日本の裁判所でないもの、日本の国内法が適用されないもの | ||
一時に多数の保険金支払いの対象となる事由が発生することにより、当保険制度の収支状況を著しく悪化させるもの、またはそれらに随伴して生じたもの、それらに伴う秩序の混乱に伴って生じたもの (戦争に係る事故・地震に係る事故・大気汚染に係る事故・核燃料物資・発ガン性物資に係る事故 など) | ||
保険契約者・被保険者の故意・重大な過失により発生したもの(ケンカを含む) | ||
保険契約者・被保険者が麻薬等を摂取した状態で行った行為、アルコール等の影響により正常な判断・行動ができないおそれがある状態で行った行為により発生したもの | ||
保険契約者・被保険者の公序良俗に反する行為、社会通念上不当な請求行為により発生したもの | ||
保険契約者をトラブルの相手方とするもの ※保険契約者が同一の家族契約において、他の被保険者である場合は除く | ||
当社、法律相談料・弁護士費用等の負担によって被った損害を請求する他の保険者(保険会社等)をトラブルの相手方とするもの | ||
弁護士等に法律相談・事務処理を委任した原因事故の処理方法・弁護士費用等について、当該弁護士等と紛争になったもの | ||
勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの |