このページでは、火災による事故で加害者になった場合に誰に相談するべきかを紹介しています。加えて、火災による事故がどれぐらいあるのか、どのような原因で火災による事故が生じるのか紹介しています。
また、最も火災による事故の相談先として効果的と言われている弁護士へ依頼した場合の事例や依頼にかかる着手金や成果報酬などを紹介しています。
火災による事故で加害者になった場合はどこに相談するべきか
火災による事故の現状を知ろう【重症者数は、年間で36,000件以上】
火災件数の推移
一時期は、火災件数は減少傾向にありましたが、近年また増加傾向にあります。
死者数の推移
火災における死者数は常に一定数あります。火災件数と同様に近年は増加傾向にあります。
火災による事故で加害者になった場合はどこに相談するべきか?
火災による事故で加害者になった場合に第三者に相談をしてみるのもよいでしょう。相談をして第三者の考えを聞くことで、より良い解決につながる場合もあります。
弁護士への相談
火災による事故トラブルに関する問題解決をスムーズに進めるために、「弁護士への相談」は効果的な方法の一つです。
火災による事故で加害者になった場合に弁護士ができること
- どのような法的責任を負うかサポートしてもらうことができる
火災を起こしてしまった際には、「損害賠償請求」など法的責任を負うケースがあります。他にも出火の原因によって、別の法的責任を負う可能性があるため、弁護士に確認してどのように対処すれば良いか相談することが推奨されます。 - 「失火責任法」が適用されるか否かを判断してもらうことができる
失火が起きた際には、重大な過失がある場合を除いて責任を免れることができる「失火責任法」というものがあります。弁護士に相談することで、失火の責任を免れることができるか否かを判断してもらうことができます。
弁護士へ依頼すると着手金がかかり、成功報酬の支払いも発生します。ですが、火災事故があった場合に、泣き寝入りなどのリスクも減らすことができます。
弁護士へ無料相談することはできる?
近年は、無料で相談できる弁護士事務所も増えており、一定数の弁護士事務所で無料相談が可能です。あくまでもできるのは、相談で着手してもらう場合は有料となります。また、無料相談も「初回30分のみ」など制限を設けていることが多いです。
「弁護士保険ミカタ」、「ベンナビ弁護士保険」、「弁護士保険コモン+」などの弁護士保険に加入すると、付帯サービスとして、弁護士への無料相談サービスが備わっており、より相談しやすくなっています。
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必要がなくなる。
弁護士保険 比較
取扱保険会社一覧
悩みを聞いてもらいたいときの相談先
ここで、紹介する相談先は無料で相談することができるため、一人で問題を抱え込まないための相談先としてはおすすめです。
救急安心センター事業
急なケガや病気の際に、どのように判断して良いか迷ったときにする相談先です。電話にて医師、看護師、専門家からアドバイスをもらうことができます。
119番
119番通報をすると、消防車を呼ぶことができます。24時間365時間いつでも繋がり、すぐに対処することができます。火事を発見、起きた際はすぐに連絡しましょう。
「法テラス」
国が運営する法的機関で、365日24時間対応してもらうことができます。条件を満たせば、弁護士への依頼費用を立て替えてもらうこともできます。
火災事故があった場合に弁護士費用特約は使える?
いくつかの火災保険には、弁護士費用特約が付帯されています。付帯されている弁護士費用特約は、主に損害賠償を請求する場合に使用することができます。
弁護士費用特約がある場合、基本的には弁護士相談にかかる費用や弁護士への依頼にかかる費用に対して保険金が支払われます。
【火災による事故で加害者に】弁護士に相談して依頼する際の流れ
火災事故が発生する
鎮火させた後に必要な手続き
- 罹災証明書の取得
- 火災保険会社への連絡
- 電気・ガス・水道などライフラインの停止
- 解体工事の依頼
弁護士へ相談する
弁護士へ相談する際は、依頼内容によっても費用が変わるのでどのような解決を望んでいるか伝えるとよいでしょう。
弁護士ができること
- どのような法的責任を負うかサポートしてもらうことができる
- 「失火責任法」が適用されるか否かを判断してもらうことができる
示談交渉をする場合
火災における損害賠償金について
火災において、隣家から被害を受けた場合でも重大な過失がないと判断された場合は損害賠償金は発生しません。
つまり、火災が起きた際は、過失があったか否かがポイントとなります。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
示談交渉が決裂した場合
示談交渉が決裂した場合は、民事裁判をする場合があります。
- 裁判所に訴状を提出する
- 口頭弁論期日が決まる
- 法廷での口頭弁論によって双方が主張する
- 判決が言いわたされる
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【火災による事故で加害者に】弁護士へ相談する場合の費用
- 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
- 着手金:10万円~20万円程度
- 成功報酬:獲得金額の10%〜15%程度
まとめ:【火災による事故で加害者に】弁護士へ相談する場合の費用
この記事のまとめはこちらです。
- 火災による事故の現状、重症者数は、年間で36,000件以上
- 火災による事故で加害者になった場合の相談先としては、「弁護士への相談」が効果的
- 火災による事故で加害者になった場合の費用は、「相談料:1時間あたり5,000~10,000円」、「着手金:10万円~20万円程度」、「成功報酬:獲得金額の10%〜15%程度」
弁護士への相談を検討している場合は、弁護士保険の加入がおすすめです。下記から、弁護士保険の比較することができます。