待機期間なしで使える弁護士保険はあるのか?不担保期間との違いは?

弁護士保険の申し込みが完了したとしても、申し込み完了日からすぐに弁護士保険が使用できないケースがあります。

このページでは、待機期間なしでも使える弁護士保険はあるのか紹介しています。そもそも、待機期間とは何か、他にも不担保期間とは何か、それぞれの違いについても紹介しています。

目次

待機期間なしで使える弁護士保険はあるのか?

弁護士保険において、「特定偶発事故」に分類されるトラブルは、待機期間なしですぐに弁護士保険が使えます。しかし、「一般事故」に分類されるトラブルに関しては、待機期間なしで弁護士保険は使えません。

下記で「特定偶発事故」、「一般事故」について詳しく紹介しますが、イメージとして、急激に予期できない形で起こった事故が特定偶発事故としてみなされやすいです。

弁護士保険による補償が行われるのは厳密には「保険料金の支払日」ではなく「責任開始日」(後述)以降になるので注意しましょう。

偶発事故と一般事故

特定偶発事故

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image.png

一般事故

他にも様々なトラブルが保険金支払の対象となります。

そもそも弁護士保険の補償が始まるのはいつから?

弁護士保険において、後述する「責任開始日」、「待機期間」、「不担保期間」、を理解した上で加入することが補償を適切に受けるために重要となります。

こちらの項では、そもそも弁護士保険の加入が始まるのはいつからか、「責任開始日」について他にも加入後にすぐ使用できるサービスについて紹介していきます。

責任開始日とは

各種保険商品において補償が開始される日のことを「責任開始日」と呼びます。

弁護士保険の場合、「保険料の支払いが完了した日」ではなく「第1回目の保険料が支払われた月の翌月1日」より補償が開始する場合が一般的です。

【具体例】

1/15 保険申し込み完了 → 1/31 第1回目の保険料引き落とし

上記の場合、2/1が責任開始日となる場合が多いです。

各弁護士保険会社の責任開始日設定について

弁護士保険会社責任開始日
弁護士保険ミカタ第1回目の保険料が支払われた月の翌月1日
ベンナビ弁護士保険第1回目の保険料が支払われた月の翌月1日
男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険保険契約申込書に記載された保険始期予定日と保険料払込日のいずれか遅い方

弁護士保険における責任開始日からすぐ使えるサービスは?

弁護士保険においては交通事故などの「特定偶発事故」と呼ばれる一部のトラブルは基本的に待機機期間は適用されないため、責任開始日以降であればすぐに補償を受ける事が可能です。

他にも各弁護士保険会社には、付帯サービスが備わっています。それらのサービスは、責任開始日以降すぐに使用することができます。

弁護士保険ミカタ


  • 弁護士直通ダイヤル
    無料で弁護士に直接電話で初期相談をすることができます。
  • 弁護士紹介サービス
    契約者が弁護士紹介を希望される場合に、日本弁護士連合会を通じて各地域の弁護士を無料で紹介します。
  • 税務相談サービス
    専門家に相続税・譲渡所得・贈与税・確定申告など税金に関するさまざまな相談が可能です。
  • 各種アイテムの配布
    「弁護士保険被保険者証」「弁護士保険ステッカー」「弁護士保険自動車用ステッカー」を配布します。
    弁護士保険に加入していることが相手に伝わることで、トラブルを回避できる可能性が高まります。

ベンナビ弁護士保険


  • 弁護士紹介サービス
    初回60分間無料の弁護士や、相談内容に注力する弁護士、または全国の弁護士事務所を無料で紹介します。

男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険


  • 痴漢冤罪ヘルプコール
    痴漢と間違われたときにヘルプコールすることができるサービスで、平均4分間で弁護士と連絡がとれます。
  • 痴漢被害ヘルプコール
    痴漢にあったときにすぐに弁護士にヘルプコールできるサービスです。
  • 弁護士無料相談
    年に3回まで無料で法律相談をすることができます。

弁護士保険における待機期間と不担保期間の違いとは

弁護士保険における待機期間と不担保期間の違い

待機期間

待機期間とは

責任開始日から最初の3ヶ月間程度の、一般事件について保険金が支払われない期間を指します。

各弁護士保険会社の待機期間

弁護士保険会社待機期間
弁護士保険ミカタ3ヶ月間
ベンナビ弁護士保険3ヶ月間
男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険なし

不担保期間

不担保期間とは

離婚や相続などの一部のトラブルについて設定されおり、「待機期間」よりもさらに長い間保険金が支払われません。

各弁護士保険会社の不担保期間

弁護士保険会社不担保期間
弁護士保険ミカタ1年間
ベンナビ弁護士保険1年間
男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険なし

弁護士保険における不担保期間の詳細

弁護士保険会社親族関係に係る事件相続に係る事件離婚に係る事件※事業型の場合
弁護士保険ミカタ1年間1年間1年間1年間
ベンナビ弁護士保険1年間1年間1年間×
男を守る弁護士保険・女を守る弁護士保険なしなしなし×

弁護士保険は加入前の事件・事故に対しても補償対象外になるので注意

一般的な保険と同様に、弁護士保険も「保険加入時点で直面している、または既に発生しているトラブル」に対しては補償対象外になります。

各種トラブルの原因が発生したタイミングが待機期間・不担保期間中やそれ以前の場合は、保険の補償範囲内の法律トラブルであっても保険金は支払われませんので注意が必要です。

もし、加入前の事件・事故について告知をしないまま保険金を受け取ろうとすると…

ほとんどの保険では「保険契約者は契約時に保険会社が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければない」といった告知義務が存在します。

保険契約者が保険会社に対して事実を告げなかった、または事実と異なることを告げた場合は「告知義務違反」となり契約解除などの措置が取られる場合があります。

契約解除となってしまえば、保険による補償を受けられないばかりか、それまで支払っていた保険料も無駄になってしまいます。

弁護士費用特約は加入後すぐに使える?

弁護士保険以外に弁護士費用を負担してくれる代表的なものとして、自動車保険などに付帯されている「弁護士費用特約」があります。

自動車保険の弁護士費用特約であれば待機期間や不担保期間は一般的に存在しないため、特約の規定に沿った内容のトラブルに対しては契約後すぐに使用することが可能です。

ただし、弁護士保険と比較して補償範囲が限定的なため、「そもそも弁護士費用特約が使えるトラブルなのか」については気をつけておく必要があるでしょう。

事故後に弁護士費用特約に加入した場合は使える?

弁護士保険や他の保険と同様に、自動車保険などの弁護士費用特約についても「保険加入時点で直面している、または既に発生しているトラブル」に対しては補償対象外になります。

「交通事故に遭ってしまったので今から弁護士費用特約に加入してすぐに使用したい」といったことは出来ないので予め保険・特約に加入しておく必要があります。

緊急時の対応に備えて弁護士保険は早めに加入しておこう

弁護士保険は幅広い法律トラブルに対して補償してくれる一方で、待機期間や不担保期間など補償範囲内のトラブルであっても保険金が支払われないケースも発生します。

いざ弁護士に頼ろうと思った時に弁護士保険を有効活用できるよう、弁護士保険はなるべく早めに加入しておくべきと言えるでしょう。

保険会社によっては、契約者本人以外にその家族も保険の対象となる場合があるため、それらの制度を活用することで更に保険料を抑えることが可能です。

加入したら、もう訴訟を諦める
必要がなくなる。

弁護士保険 比較

取扱保険会社一覧

まとめ:待機期間なしで使える弁護士保険はあるのか?不担保期間との違いは?

この記事のまとめはこちらです。

  • 弁護士保険は契約の申し込みをしてからすぐに使えるものではなく、「待機期間」や「不担保期間」といった補償範囲内の法律トラブルでも保険金が受け取れない期間が存在する。
  • 保険会社によって「待機期間」や「不担保期間」、または契約後すぐに利用できるサービスに違いがあるため、自身の想定する法律トラブルがいつから補償対象になるのか確認する必要がある。
  • 待機期間なしですぐに保険金が支払われるようになる弁護士保険は無いので、なるべく早めに弁護士保険に加入しておくことが弁護士保険を有効活用するうえで重要。

弁護士への相談を検討している場合は、弁護士保険の加入がおすすめです。下記から、弁護士保険の比較することができます。

目次