【自動車による交通事故で加害者に】弁護士へ相談する場合の費用

このページでは、自動車による交通事故で加害者になった場合に誰に相談するべきかを紹介しています。加えて、自動車による交通事故がどれぐらいあるのか、どのような原因で自動車による交通事故が生じるのか紹介しています。

また、最も自動車による交通事故の相談先として効果的と言われている弁護士へ依頼した場合の事例や依頼にかかる着手金や成果報酬などを紹介しています。

当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。

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目次

自動車による交通事故で加害者になった場合はどこに相談するべきか

自動車による交通事故の現状を知ろう【重症者数は、年間で26,000件以上】

交通事故死亡者数の推移

近年では、自動車による交通事故によって1年間に2,600以上の死者数が報告されています。

交通事故重症者数の推移

重症者数は、死者数と比較しても圧倒的に高く、近年では26,000件程度報告されています。

刑事事件になるケース

罪名行為罰則
過失運転致死傷罪
(自動車運転処罰法5条)
自動車の運転上必要な注意を怠ること7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪
(自動車運転処罰法2条)
故意に一定の危険な運転を行うこと・人を負傷させた場合は15年以下の懲役
・人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役
救護義務違反
(道路交通法117条2項・1項、72条1項前段)
交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しないこと10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
報告義務違反
(道路交通法119条1項10号、72条1項後段)
交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しないこと3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
参照:https://atombengo.com/column/17315

自動車による交通事故で加害者になった場合はどこに相談するべきか?

自動車による交通事故で加害者になった場合に第三者に相談をしてみるのもよいでしょう。相談をして第三者の考えを聞くことで、より良い解決につながる場合もあります。

弁護士への相談

自動車による交通事故トラブルに関する問題解決をスムーズに進めるために、「弁護士への相談」は効果的な方法の一つです。

自動車による交通事故で加害者になった場合に弁護士ができること

  • 刑事責任を軽くする、もしくは不起訴にするため動いてもらえる
    自動車事故で被害者に怪我や死亡させ、加害者になってしまった場合、刑事事件となり前科がつく可能性があります。弁護士に依頼することで、刑を軽くする、もしくは不起訴にするため動いてもらうことができます。
  • 加害者の民自責任に係る手続きを円滑、かつ適切に進めてもらえる
    自動車事故で加害者になると、民事の責任、つまり被害者に対して損害賠償を支払う責任が生じます。弁護士に依頼することで適切な損害賠償額にするよう働きかけ、さらに手続きの代行もしてもらうことができます。
  • 加害者が行政責任に不服がある場合に不服申し立ての手続きができる
    自動車事故で加害者になると、免許停止や免許取消しなどの行政責任を負う場合があります。もし、加害者が行政責任に不服があると判断した場合に弁護士を通じて不服申し立ての手続きができます。

弁護士へ依頼すると着手金がかかり、相手に示談金・賠償金を支払わせた場合には成功報酬の支払いも発生します。ですが、自動車事故で加害者になった場合に、泣き寝入りなどのリスクも減らすことができます。

弁護士費用の着手金とはどのようなものか詳細を紹介しています。

弁護士費用の報酬金とはどのようなものか詳細を紹介しています。

弁護士へ無料相談することはできる?

近年は、無料で相談できる弁護士事務所も増えており、一定数の弁護士事務所で無料相談が可能です。あくまでもできるのは、相談で着手してもらう場合は有料となります。また、無料相談も「初回30分のみ」など制限を設けていることが多いです。

「弁護士保険ミカタ」、「弁護士保険コモン+」などの弁護士保険に加入すると、付帯サービスとして、弁護士への無料相談サービスが備わっており、より相談しやすくなっています。

弁護士費用の相談料とはどのようなものか詳細を紹介しています。

悩みを聞いてもらいたいときの相談先

ここで、紹介する相談先は無料で相談することができるため、一人で問題を抱え込まないための相談先としてはおすすめです。

日弁連交通事故相談センター

弁護士による自動車事故の損害賠償問題に関する電話相談及び面接相談に、無料で応じています。全国に156箇所の相談所があります。

各都道府県の交通事故相談所

示談、損害賠償請求、過失割合や保険などに関するあらゆる問題に対し、専門の相談員が相談を受け、公正、中立的な立場から助言してくれます。

法テラス

国が設立した公的な法人です。経済的に余裕のない方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えを行います。

自動車事故で加害者になった場合の罰金とは

自動車事故で加害者になった場合、物損事故は罰金が発生するケースはほとんどありませんが、人身事故では罰金が発生するケースがあります。

物損事故とは、人的被害がないケースで無違反とみなされるケースも多いです。ただし、当て逃げや飲酒運転など運転者に違反がある場合の事故は違反とみなされ罰金が発生するケースもあります。

被害者のけがの程度加害者の不注意の程度罰金の目安
・重傷事故
・全治3ヵ月以上
・後遺障害あり
専ら30万~50万円
それ以外
・重傷事故
・全治30日以上、3ヵ月未満
専ら30万~50万円
それ以外20万~50万円
・軽傷事故
・全治15日以上、30日未満
専ら15万~30万円
それ以外
・軽傷事故
・全治15日未満・建造物損壊事故(x.建物を壊した)
専ら12万~20万円
それ以外
  • 「専ら(もっぱら)」:もらい事故のように、加害者の一方的な不注意によって交通事故が発生した場合
  • 「それ以外」:加害者だけでなく被害者にも一定の過失があった場合

参照:https://jico-pro.com/columns/409/

自動車事故で加害者になったら弁護士費用は誰が払う?

自動車事故で加害者になり、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用は加害者自身が払うことになります。

被害者側で依頼した弁護士の費用を加害者が負担する必要はありません。加害者になった場合でも、あくまで、自身が依頼した弁護士の費用を支払います。

ただし、後述する弁護士特約を使用したり、弁護士保険に加入していることで自己負担を減らすことは可能になります。

自動車による交通事故で被害者になった場合のケースを紹介しています。

自動車事故で加害者になったら弁護士費用特約は使える?

自動車事故で加害者になった場合、弁護士費用特約は使用できないケースが多くあります。下記で使用できるケースと使用できないケースを紹介していきます。

刑事事件の場合

基本的に刑事事件の場合は、弁護士費用特約は使用することができません。弁護士費用特約は、損害賠償請求することができる特約のため、刑事事件の刑事弁護活動とは内容が異なります。

民事事件の場合

民事事件で被害者に損害賠償を請求できるケースの場合は、弁護士費用特約を使用することができます。被害者に損害賠償を請求できるケースについては、下記の蘭で説明します。

被害者に対して損害賠償を請求できるケース

自動車事故が起きた場合、過失割合を10として加害者と被害者に振り分けます。自動車事故があった際に、10対0で加害者が悪くなるケースは稀で被害者にも過失が振り分けられるケースが一般的です。

被害者にも過失割合があるとされた場合には、加害者は被害者に対して損害賠償を請求することができます。そのような場合に、弁護士費用特約を使用することができます。

参照:https://vs-group.jp/lawyer/ko-tu-jiko/1951.html

弁護士費用特約について紹介しています。

自動車事故で加害者になったら報告するのはどちら?【弁護士と警察】

自動車事故で加害者になったら、基本的には弁護士と警察どちらにも報告する必要するのが推奨されます。

弁護士

弁護士ができること

弁護士に相談することで、過失割合の交渉をしてもらえることに加えて、刑事事件で不当な処分にならないよう努めてもらうことができます。

警察

警察ができること

人身事故が起きた際には、加害者は業務上過失傷害罪の被疑者になるため警察の取り調べを受ける必要があります。

【自動車による交通事故で加害者に】弁護士に相談して依頼する際の流れ

自動車事故が発生し加害者になる

自動車事故が発生するケース

  • 追突事故
  • 出会い頭の衝突
  • 右・左折時衝突
  • 歩行者横断中

弁護士へ相談する

弁護士へ相談する際は、依頼内容によっても費用が変わるのでどのような解決を望んでいるか伝えるとよいでしょう。

弁護士ができること

  • 刑事責任を軽くする、もしくは不起訴にするため動いてもらえる
  • 加害者の民自責任に係る手続きを円滑、かつ適切に進めてもらえる
  • 加害者が行政責任に不服がある場合に不服申し立ての手続きができる

示談交渉をする場合

加害者が支払う可能性のある損害賠償金

  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 逸失利益
  • 物損に関する賠償金
  • 加害者側の任意保険担当者が被害者側に示談金額や過失割合などを提示する
  • 提示した内容に被害者が交渉した場合は交渉が始まる
  • 双方合意できる内容になった段階で示談成立
  • 加害者・被害者それぞれが示談書に署名・捺印

参照:https://atomfirm.com/media/27688#4

示談交渉が決裂した場合

示談交渉が決裂した場合は、ADR機関・調停などによる解決を試みます。

ADR機関とは

中立的な立場の弁護士が加害者と被害者の間に入り、問題解決をしてくれる機関のことです。

調停とは

裁判所が加害者と被害者の間に入り、問題解決をしてくれる機関のことです。裁判自体はせずに紛争解決を進める手続きです。

参照:https://atomfirm.com/media/27688#4

【自動車による交通事故で加害者に】弁護士へ相談する場合の費用

  • 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
  • 着手金:10万円~20万円程度
  • 成功報酬:獲得金額の10%〜15%程度

弁護士費用が払えない場合は

自動車による交通事故において、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)

弁護士保険会社によって異なりますが、弁護士保険ミカタの場合は月額の保険料2,980円で着手金が80%補償されます。

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:【自動車による交通事故で加害者に】弁護士へ相談する場合の費用

この記事のまとめはこちらです。

  • 自動車による交通事故の現状、重症者数は、年間で26,000件以上
  • 自動車による交通事故で加害者になった場合の相談先としては、「弁護士への相談」が効果的
  • 自動車による交通事故で加害者になった場合の費用は、「相談料:1時間あたり5,000~10,000円」、「着手金:10万円~20万円程度」、「成功報酬:獲得金額の10%〜15%程度」

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