弁護士費用の着手金とは?民事での相場は?いつ払う?払えない場合は?

弁護士費用の着手金についてご存知でしょうか。

弁護士への依頼する場合の費用は法律相談料、着手金、報酬金に分類されます。

このページでは弁護士費用の着手金とはどういうものか紹介しています。他にも民事における着手金の相場、着手金を払えない場合のことも併せて紹介しています。

目次

弁護士費用の着手金とは?

弁護士費用における着手金とは、弁護士へ支払う報酬の一つで弁護士が案件に着手する際に発生する費用です。

弁護士費用は主に「弁護士報酬」と「実費」に分類されますが、着手金は弁護士報酬に分類されます。

弁護士報酬には、他に法律相談料や報酬金(成功報酬)などが費用として含まれます。

着手金と報酬金(成功報酬)の違い

着手金と報酬金(成功報酬金とも呼ばれる)の違いは、依頼の成功・失敗に依存せず支払うのが着手金、依存するのが報酬金です。

着手金の場合は依頼が失敗したとしても支払わなければならない費用ですが、報酬金の場合は失敗したときに支払う必要はありません。

もう一つの違いとして付け加えると、着手金は契約締結のタイミングでの支払い、報酬金は事件終了のタイミングでの支払いという形が一般的です。

弁護士費用の着手金の相場(民事の場合)

民事の場合における弁護士費用の着手金の相場は、どのような問題に対する依頼かによって異なります。

いくつか例を挙げて紹介していきます。

労働問題

残業代が未払いになっており、会社に対し請求する場合

残業代の請求のみ
(書面作成や口頭でのやり取り)
5〜10万円程度
労働審判の申し立て
(書面や口頭で解決しない場合)
15〜20万円程度
裁判
(労働審判でも解決しない場合)
20〜30万円程度

参照:https://www.vbest.jp/roudoumondai/columns/323/

労働問題における着手金以外の弁護士費用の詳細を紹介しています。

離婚問題

親権者や養育費、財産分与などを配偶者に請求する場合

協議離婚
(夫婦間での話し合いがメイン)
10〜20万円程度
離婚調停
(調停委員を交えて互いに主張)
20〜30万円程度
裁判
(離婚調停でも解決しない場合)
30〜40万円程度

参照:https://agoora.co.jp/rikon/lawer/divorce-lawyer-cost.html

離婚問題における着手金以外の弁護士費用の詳細を紹介しています。

相続問題

弁護士に遺産分割協議、もしくは調停を依頼する場合(利益:1,000〜1,500万円程度)

遺産分割協議
(家族・親族間での話し合いがメイン)
20万円程度
遺産分割調停
(調停委員を交えて互いに主張)
30万円程度

参照:https://souzoku.asahi.com/article/14333351

相続問題における着手金以外の弁護士費用の詳細を紹介しています。

交通事故

交通事故の被害者(加害者)が弁護士に依頼する場合

被害者0円
※ 近年では完全成功報酬型で着手金がかからない弁護士事務所が多い
加害者30〜50万円程度
※ 事故や事故によって生じる交渉の大きさによって異なる場合も

参照:https://keiji-pro.com/columns/215/

交通事故被害者における着手金以外の弁護士費用の詳細を紹介しています。

弁護士費用の着手金はいつ払う?払えない場合は?

上記でも触れましたが、弁護士費用の着手金は一般的に弁護士への委任契約を締結したタイミングで支払います。

当初の依頼のみでは解決に至らず裁判に発展してしまうなど、別の依頼が必要な場合にはその都度支払います。

弁護士費用の着手金が払えない場合は?

弁護士費用の着手金が支払えない場合、基本的には弁護士へ依頼することは難しいです。

既に着手している場合、「案件の処理の終了」、「弁護士の辞任」、「差し押さえなどによる法的手段」が発生する可能性があります。

ですが、すぐに着手金を用意するのが難しいこともあるでしょう。着手金が払えない場合の対処法もあるため紹介しておきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う着手金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士費用立替制度の利用

弁護士費用立替制度とは、法テラスが設けている制度の一つで、一定の条件を満たしている場合に利用することができます。

その名の通り、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。その後、分割払いによって法テラスに費用を返済します。

  • 収入や資産が一定基準以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

上記の基準を満たした上で法テラスの審査に通過すると利用することができる制度です。

日弁連委託援助を受ける

日弁連による委託法律援助とは、日弁連から法テラスに委託された事業の一つで要件を満たした場合に弁護士費用の援助(原則交付)を行うものです。

日弁連の委託法律援助は下記で紹介する事業に該当していることに加えて経済的余裕がない、かつ弁護士に依頼する必要性・相当性がある場合に援助されます。

  • 刑事被疑者弁護援助
  • 少年保護事件付添援助
  • 犯罪被害者法律援助
  • 難民認定に関する法律援助
  • 外国人に対する法律援助
  • 子どもに対する法律援助
  • 精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
  • 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)

弁護士保険会社によって異なりますが、弁護士保険ミカタの場合は月額の保険料2,980円で着手金が80%補償されます。

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弁護士保険とはどのようなものか詳細を紹介しています。

弁護士費用の着手金を返金してもらうことは可能か

原則として弁護士と委任契約を締結し着手金を支払った後に返金してもらうことは難しいです。

これは弁護士が携わった案件に失敗したとしても同様で着手金を返金されることはありません。

弁護士によっては依頼に対しての仕事内容などを加味して一部返金してくれるケースもゼロではありませんが、弁護士に着手金を返金する義務はないため戻らないものとして考えましょう。

弁護士の仕事内容に不満がある場合に途中で弁護士を変更することは可能です。ですが、その場合も着手金は戻りません。

弁護士保険に加入すると費用の着手金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が着手金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。

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まとめ:弁護士費用の着手金とは?

この記事のまとめはこちらです。

  • 弁護士費用における着手金とは、弁護士へ支払う報酬の一つで弁護士が案件に着手する際に発生する費用です。
  • 例えば、離婚の場合の着手金の相場として、協議離婚:10〜20万円、離婚調停:20〜30万円、離婚裁判:30〜40万円。

弁護士への相談を検討している場合は、弁護士保険の加入がおすすめです。下記から、弁護士保険の比較することができます。

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