離婚で財産分与をする場合に借金や住宅ローンはどうなるのか?

このページでは、離婚で財産分与をする場合の借金や住宅ローンの扱いについて解説しており、対象になるケースや計算方法などを紹介しています。

また、借金や住宅ローンの財産分与を巡ってトラブルが生じた場合に、弁護士に相談できる具体的な内容やその際の支払報酬なども紹介していきます。

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目次

離婚で財産分与をする場合に借金も対象になる

結論を言うと、離婚で財産分与をする場合、結婚生活のために夫婦で協力して作った借金は基本的に財産分与の対象になります。対象となる借金は、プラスの財産総額から差し引かれます。

一方で、個人的な借金は財産分与の対象にならず、借りた本人が返済義務を負うこととなります。

借金がある場合は、それが結婚生活において共有されていた内容かを確認した上で、プラスの財産から借金を差し引き、その残額を分与するのが原則です。 

財産分与額がマイナスとなる場合(借金額が資産を上回る場合)

借金額が資産を上回り、財産分与額がマイナスになってしまう場合、原則として財産分与は行いません。

「夫婦共有の借金を財産分与できる」というと、多くの方は「相手が借金を半分払ってくれる」と考えがちです。しかし法律的に債権者との関係で債務者(支払う人)を変更することはできないので、離婚後もあくまで「借入の名義人」が支払っていかねばなりません。

借金を財産分与する場合の計算方法

借金を財産分与する場合の計算方法は以下の通りです。

(夫婦の総資産ー夫婦の総負債)÷2=財産分与額

計算例として、資産額が600万円で借金額が200万円の場合で算出してみましょう。

(資産額600万ー借金額200万)÷2= 財産分与額200万円 となります。

財産分与の「対象となる借金」と「対象とならない借金」

冒頭で簡単に触れましたが、婚姻時の全ての借金が財産分与の対象となる訳ではありません。ここでは、財産分与の「対象となる借金」と「対象にならない借金」を詳しく解説していきます。

財産分与の対象となる借金

財産分与の対象となる借金は、夫婦の生活費としての「衣食住費用」「医療費」「子供の学費」「適度な娯楽・交際費」などで生じた借金と、夫婦の財産取得が目的の「住宅ローン」「自家用車ローン」などで生じた借金です。

これらの借金は、たとえ支払い名義人が相手方であったとしても、夫婦共有の負債として考えられ、原則、離婚時の財産分与の対象となります。

ただし、前項で触れたように、総資産額を総負債額が越えていてマイナスになる場合には財産分与は行われず、借金の支払いはその支払い名義人がすべて行うこととなります。また、住宅ローンについては、財産分与の対象から外れる場合もあり、これは後ほど詳しく解説します。

財産分与の対象とならない借金

夫婦の生活とは関係のない個人的な借金は、財産分与の対象にはなりません。どちらか一方の趣味や娯楽のために生じた借金、例えば、「ギャンブル」や「個人的嗜好で購入したブランド品」などの借金は夫婦共同の借金とは言えず、対象から外されます。

ただし、これらの借金も、夫婦共通の趣味や嗜好であった場合には、財産分与の対象となる可能性があるので注意が必要です。

また、婚姻以前に既にあった借金も、財産分与の対象とはなりません。財産分与の対象になる財産は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。これは、マイナスの財産に限らずプラスの財産にも同じことがいえます。

自営業などによる借金は財産分与の対象となるか

事業のための借金は、原則財産分与の対象外となります。これは、法人と個人は別の人格とみなされるからです。しかし、自営業の場合、法人化されていないことも多く、生活費のための借金や、夫婦が協力して築いた事業用の借金は財産分与の対象となるため、非常に難しい問題と言えます。

自営業の場合の借金は、事業用と生活費用の両方で使われることが多く、夫婦で一つの事業に従事していることもあるので、線引きが非常に難しいのです。借金の使途を明確にして、双方で納得のいく話し合いが必要となるでしょう。

また、夫婦それぞれの事業に対する貢献度の差によっては、原則半分ずつとなる財産分与の割合に調整が施されることも考えられるので、円滑な財産分与手続きのためには、弁護士など専門家への相談するのがおすすめです。

住宅ローンが残っている場合は財産分与の対象となるか

基本的には住宅ローンが残っている家も、原則は財産分与の対象になります。住宅の価値がローン残高を上回る「アンダーローン」の場合は、家の時価からローン残高を差し引いて残った金額での財産分与額を計算します。

住宅の価値がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合は、住宅価値がマイナスとなるため、財産分与の対象になりません。ローンは、引き続き、返済名義人が支払い義務を負うことになります。

住宅ローンが残っている家を財産分与する場合に、必ずしも家を売却しなくてはならない訳ではありません。どちらかがそのまま住み続けることも可能です。その場合は、財産分与額を計算した上で、現金資産から相当分を支払ったり、残りのローンを引き受けたりすることで調整します。

住宅ローンの財産分与を決める上でのポイント

  • 土地建物の名義人の確認
  • 住宅ローンの契約状況の確認
  • 住宅ローンの残高の確認
  • 土地建物の現在の評価額の確認

不動産の財産分与を行う際、夫婦双方の名義の財産を明らかにした上でその分配方法を協議により定めるのが一般的です。まずは、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、土地と建物の名義人を確認することになります。

さらに、住宅ローン契約の内容を確認し、名義人が夫、妻またはその両方(ペアローン)か、連帯保証人の有無を確認することになります。そして、住宅の時価評価額と住宅ローンを確認して、時価評価額がローン額より大きければその差額が財産分与の対象となります。

近年では、夫婦でペアローンを組むことも多くなり、住宅ローンの財産分与をどのようにするかは素人では難しいと言えます。財産分与に詳しい弁護士に間に入ってもらうことが得策と言えるでしょう。

離婚における借金や住宅ローンを財産分与する際に弁護士へ相談するべきか?

借金や住宅ローンを財産分与をする際に弁護士ができること

複雑な借金問題の解決と整理

夫婦のどちらかの名義であっても、結婚生活のために作られた借金は財産分与で考慮される場合があることを説明し、対象となる借金とそうでない借金を正確に判断します。相手が開示しない場合も、弁護士照会や裁判所を通じた調査嘱託などにより、隠された財産や借金を調査し、最善の財産分与方法を検討することができます。

相手方との交渉代行と手続きのサポート

弁護士が代理人となって相手との交渉を直接行います。第三者として介入することで、感情的な対立を避け、後々のトラブルを防止できます。借金だけでなく、他の財産分与、慰謝料、養育費など、離婚に関する条件全般をバランス良く交渉することができます。

離婚に強い弁護士について紹介しています。

離婚において慰謝料請求できる条件の詳細について紹介しています。

借金や住宅ローンの財産分与について弁護士に相談して依頼する際の流れ

STEP
弁護士に相談

離婚問題や借金がある場合の財産分与に詳しい弁護士に相談してみましょう。不安な方は、最初は無料相談を利用してみても良いでしょう。相談の際は、借金(住宅ローン・教育ローンなど)に関する状況や支払計画書などを準備しておくとスムーズです。

STEP
見積もり・契約

相談後、弁護士から委任契約の内容や費用の見積もりが出されます。借金や住宅ローンの財産分与の可否や進め方について説明を受け、納得した上で正式に依頼することを決めます。

STEP
正式依頼と費用支払い

弁護士と正式に委任契約を結び、着手金や実費などの費用を支払います。

STEP
代理人業務の開始

弁護士が代理人として業務を開始します。相手方とのやり取りはすべて弁護士が行うため、精神的な負担が軽減されます。

【離婚】弁護士へ相談する場合の費用

  • 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
  • 着手金:20~30万円程度
  • 成功報酬:獲得金額の10~20%程度

弁護士費用が払えない場合は

離婚のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)

弁護士保険会社によって異なりますが、弁護士保険ミカタの場合は月額の保険料2,980円で着手金が80%補償されます。

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:離婚で財産分与をする場合に借金や住宅ローンはどうなるのか?

この記事のまとめはこちらです。

  • 離婚で財産分与をする場合、結婚生活のために夫婦で作った借金は基本的に財産分与の対象になる。個人の趣味や過度な交際費などで生じた借金は財産分与の対象にならない。
  • 借金がある場合の財産分与は、夫婦の総資産から夫婦の総負債を差し引いて計算する。借金の方が多く、マイナスになる場合は、財産分与は行われない。
  • 住宅ローンについては、家屋の時価総額からローン残高を差し引いて残った金額が財産分与の対象となるが、ローン残高の方が大きい場合には財産分与の対象とならず、ローン支払いの名義人が返済することとなる。

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