このページでは、離婚する場合の退職金の財産分与について解説しており、対象となるケースや計算方法などを紹介しています。
また、退職金の財産分与を巡ってトラブルが生じた場合に、弁護士に相談できる具体的な内容やその際の支払報酬なども紹介していきます。
当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。
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離婚する場合に退職金は財産分与の対象となるのか?
結論を言うと、離婚する場合に退職金は財産分与の対象となるのが一般的です。退職金は、給与の後払いという性質を持つので、婚姻期間中に夫婦の協力によって築かれた財産とみなされ、財残分与の対象となるのです。
「自分が必死に働いてもらう退職金が共有財産とみなされるのは納得がいかない」とおっしゃる方もいますが、例えば、夫が働いて退職金を得られた背景には、妻が家事や育児、またはそれを支える生活環境を整えることで夫婦の協力があったからだと考えてみてください。
退職金の財産分与の割合は一般的には2分の1とされますが、退職金全額ではなく、婚姻期間中に相当する分のみが対象となります。また、離婚時には退職金がまだ支給されていない場合でも、将来受け取る権利そのものが財産分与の対象と解釈されます。
退職金が財産分与の対象となるケース
退職金が基本的に財産分与の対象となることはお伝えしましたが、離婚時に既に支払われているケースとまだ支払われていないケースについて、詳しく解説しましょう。
退職金が既に支払われているケース
退職金が既に支払われているケースでは、離婚時に退職金がまだ手元に残っている場合は、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象になります。
しかし、既に使い果たしてしまって残っていない場合には、残念ながら財産分与の対象にはなりません。ただし、退職金によって不動産や車など資産となるものを購入している場合にはそちらが財産分与の対象となります。
相手の浪費などが原因で使い果たされた場合は、他の財産分与で考慮してもらえる可能性があります。
退職金がまだ支払われていないケース
退職金がまだ支払われていない場合、将来どのくらいの退職金が支払われるのかが離婚時の段階でははっきりしません。そのため、退職金の財産分与の考え方がいくつかありますが、主なものを2つ紹介します。
一つ目は、現時点で退職したものと仮定する考え方です。定年退職ではなく、現時点で自己都合によって退職したと仮定して、支払われる退職金額を算出し、財産分与の対象額を割り出します。退職金として財産分与を受けるより金額が少なくなる傾向にあります。
二つ目は、定年まで働いて退職するときに受け取る予定の退職金額を算出し、財産分与の対象額を割り出す考え方です。将来受け取る予定の退職金を前渡しで受け取ることになるため、計算方法が少し複雑で、分与する側の負担も大きくなります。
離婚における退職金の取り分は?計算方法を紹介
離婚において退職金は財産分与の対象となりますが、実際にどのくらいの金額を受け取ることができるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。その計算方法を詳しく解説しましょう。
退職金を既に受け取っている際の計算方法
退職金を既に受け取っている場合の財産分与額の計算方法は以下の通りです。
支払われた退職金額×実質的同居期間÷勤続期間×寄与度=退職金財産分与額
計算例として、退職金4,000万円、勤続年数40年、同居期間35年、寄与度を2分の1とした場合で算出してみましょう。
退職金4,000万 × 同居期間35年 ÷ 勤続期間40年 × 寄与度0.5 = 1,750万円 となります。
退職金を受け取っていない際の計算方法
退職前でまだ退職金をもらっていない場合の計算方法については、前述したとおり、2つの考え方によって異なります。
離婚時点で退職したと仮定して退職金を計算する方法
離婚時点で退職したと仮定する場合の財産分与額の計算方法は以下の通りです。
現時点で退職したら支払われる退職金額×同居期間÷労働期間×寄与度=退職金財産分与額
計算例として、離婚時点で会社を退職したら支払われる退職金を1,000万円、勤続年数25年、同居期間20年、寄与度を2分の1とした場合で算出してみましょう。
退職金1,000万 × 同居期間20年 ÷ 勤続期間25年 × 寄与度0.5 = 400万円 となります。この評価方法は、もう一つの方法と比べ、金額が低額となることが多いです。
定年退職時に受け取る予定の退職金を元に計算する方法
定年退職時に受け取るであろう退職金を元に計算する方法は以下のとおりです。
定年退職時に受取予定の退職金-同居前と離婚後に働く予定分の退職金×寄与度-中間利息=退職金財産分与額
計算はかなり複雑です。財産分与の対象になるのは、勤続期間のうち同居期間に応じた退職金のみであるため「結婚前と離婚後に働いた(働く予定)分の退職金」を差し引かなくてはなりません。さらに、この財産分与は基本前払いであるため、将来発生するであろう中間利息も差し引く必要があります。
この方式で、退職金の財産分与を受ける場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
離婚の際に退職金を払いたくないと言われたら
離婚の際に退職金を財産分与したくないと言われるケースは多く見受けられます。円満な離婚が見込めない場合や退職金の分与により相手側の生活設計が崩れるといった場合には、支払いを拒まれる可能性が高いと言えます。
退職金の差し押さえは可能か
離婚における退職金の差し押さえは、すでに退職金を受け取っている場合は「仮差押え」や「差押え」を行うことができます。まだ受け取っていない場合は「仮差押え」が可能です。
退職金が使い切られてしまうと、財産分与の対象とならない可能性があります。退職金を受け取る前に仮差押えを行うことが重要です。
仮差押えには、財産分与額の2〜3割程度の「担保金」が必要になることがありますが、これはほとんどの場合、後で返還されます。退職金の差し押さえ手続きは複雑で、かつスピードが重要となります。自分でどうにかしようとせず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚における退職金の請求は弁護士へ相談するべきか?

離婚における退職金の請求をトラブルなく行うために、「弁護士への相談」は効果的な方法の一つです。
退職金請求のために弁護士ができること
適切な金額の算定・財産分与に関する交渉代理
弁護士は、退職金が財産分与の対象となるかの判断、対象となる場合の適切な金額を計算し、相手方に提示できます。また、相手方との交渉代理も請け負えるので、直接の話し合いによるトラブルを避けられます。
未払い退職金の情報開示請求・調停や裁判になった場合の法的手続きの代行
離婚時に退職金がまだ支払われていない場合、弁護士は情報開示請求により支払われるであろう金額を知ることができます。また、相手方が応じずに調停や裁判になってしまった場合の法的手続きを全て代行することができます。
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離婚において慰謝料請求できる条件の詳細について紹介しています。

離婚における退職金の請求について弁護士に相談して依頼する際の流れ
離婚問題や退職金の財産分与に詳しい弁護士に相談してみましょう。不安な方は、最初は無料相談を利用してみても良いでしょう。相談の際は、退職金の請求に関する状況や証拠などを準備しておくとスムーズです。
相談後、弁護士から委任契約の内容や費用の見積もりが出されます。退職金請求の可否や進め方について説明を受け、納得した上で正式に依頼することを決めます。
弁護士と正式に委任契約を結び、着手金や実費などの費用を支払います。
弁護士が代理人として業務を開始します。相手方とのやり取りはすべて弁護士が行うため、精神的な負担が軽減されます。
【離婚】弁護士へ相談する場合の費用
- 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
- 着手金:20~30万円程度
- 成功報酬:獲得金額の10~20%程度
弁護士費用が払えない場合は
離婚のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。
しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。
ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。
分割払いや後払いできる法律事務所の利用
前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。
また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。
弁護士保険に加入しておく
弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。
弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)
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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される
上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。
補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。
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まとめ:離婚する場合に退職金は財産分与の対象となるのか?計算方法は?
この記事のまとめはこちらです。
- 離婚する場合、退職金は夫婦の共有財産とみなされ、婚姻期間中の分については財産分与の対象となる。
- 退職金の財産分与金額の計算は、既に退職金を受け取っているかいないかで変わってくる。
- 退職金の財産分与をトラブルなく円満に進めたいなら、弁護士に依頼するのがおすすめ
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