このページでは、最低賃金法とはどのような法律か、最低賃金の計算方法はどのように行うか記載しています。
また、最低賃金法に違反している場合に弁護士へ依頼するべきか否か、弁護士へ依頼した場合にどのようなことを依頼できるか紹介しています。
当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。
おすすめの弁護士費用保険を紹介しています。

最低賃金法とは
ここからは、最低賃金法とはどのような法律か、どのような事項がメインとして規定されているかを紹介しています。
最低賃金法の概要
最低賃金法は、賃金の最低額を保障することにより、「労働者の生活の安定」、「労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保」、「国民経済の健全な発展」を目的とした法律です。
この法律において、最低賃金額は、時間によって定められています。
「最低賃金における効力」、「地域別最低賃金」、「特定最低賃金」、他に「最低賃金審議会」になどの事項について規定されています。
最低賃金法は主に4つの事項が規定されている
ここでは、最低賃金法にある4つの事項、「最低賃金における効力」、「地域別最低賃金」、「特定最低賃金」、「最低賃金審議会」について紹介していきます。
最低賃金の効力に関する事項
最低賃金の効力について、主に「使用者(賃金を支払う者)が賃金を支払う際は最低賃金でなければならないこと」、「定められたものが最低賃金を下回っている場合」について定められています。
第四条 1
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128/
第四条 2
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128/
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
地域別最低賃金に関する規定
最低賃金は地域毎によって異なっており、それは全国各地域について決定されると定められています。
「厚生労働大臣または各都道府県労働局長が最低賃金審議会による意見を聞き、地域別最低賃金額の決定や改正をする」という内容が主として規定されています。
地域別の地域別最低賃金の決定や改正は「公示の日から30日を経過した日」に効力を生じます。地域別の地域別最低賃金の廃止は「公示の日」から効力を生じます。
また、派遣労働者における地域別最低賃金は、「派遣先の事業所がある地域」について決められている地域別最低賃金が採用されます。
特定最低賃金に関する規定
特定最低賃金とは、特定の産業において設定されている最低賃金であり、地域別最低賃金よりも高い水準で設定されるものです。
最低賃金法における特定最低賃金に関する事項としては、主として「労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者」が「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」に対して申し出ができる内容、およびそれに対する対応が記載されています。
労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者が申し出られる内容
【特定最低賃金の決定】、もしくは【現在適用されている特定最低賃金の改正や廃止の決定】
申し出を受けて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が行う内容
必要であると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、当該内容の決定、もしくは改正や廃止に対しての決定がをすることができる
他に、「上記によって決定される特定最低賃金は地域別最低賃金を上回る必要があること」、「厚生労働大臣又は都道府県労働局長が上記の内容を不適当と認めた場合には廃止の決定ができる」ということも規定されています。
最低賃金審議会に関する規定
最低賃金法では、最低賃金に関する決定、改正、廃止などにおいて最低賃金審議会が関与すること、およびその役割について定めています。
最低賃金審議会は、厚生労働省管轄の中央最低賃金審議会と都道府県労働局管轄の地域最低賃金審議会の2種に分別されます。
最低賃金審議会は、主に最低賃金に関する重要事項を審議し、決定、改正、廃止が適切であるか建議する権限を持ちます。
他にこの最低賃金法では、最低賃金審議会に対して、「組織構成」、「委員の概要」、「会長の設置」などの事項が規定されています。
地域別最低賃金と特定最低賃金の計算方法
ここでは、地域別最低賃金と特定最低賃金の計算方法について紹介していきます。
地域別最低賃金
地域別最低賃金は地域毎に定められたものが厚生労働省のサイトで一般公開されており、そちらから確認することができます。
下記のものは、令和7年度の地域別の最低賃金を紹介しています。
| 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|
| 北海道 | 1,075 |
| 青森 | 1,029 |
| 岩手 | 1,031 |
| 宮城 | 1,038 |
| 秋田 | 1,031 |
| 山形 | 1,032 |
| 福島 | 1,033 |
| 茨城 | 1,074 |
| 栃木 | 1,068 |
| 群馬 | 1,063 |
| 埼玉 | 1,141 |
| 千葉 | 1,140 |
| 東京 | 1,226 |
| 神奈川 | 1,225 |
| 新潟 | 1,050 |
| 冨山 | 1,062 |
| 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|
| 石川 | 1,054 |
| 福井 | 1,053 |
| 山梨 | 1,052 |
| 長野 | 1,061 |
| 岐阜 | 1,065 |
| 静岡 | 1,097 |
| 愛知 | 1,140 |
| 三重 | 1,087 |
| 滋賀 | 1,080 |
| 京都 | 1,122 |
| 大阪 | 1,177 |
| 兵庫 | 1,116 |
| 奈良 | 1,051 |
| 和歌山 | 1,045 |
| 鳥取 | 1,030 |
| 島根 | 1,033 |
| 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|
| 岡山 | 1,047 |
| 広島 | 1,085 |
| 山口 | 1,043 |
| 徳島 | 1,046 |
| 香川 | 1,036 |
| 愛媛 | 1,033 |
| 高知 | 1,023 |
| 福岡 | 1,057 |
| 佐賀 | 1,030 |
| 長崎 | 1,031 |
| 熊本 | 1,034 |
| 大分 | 1,035 |
| 宮崎 | 1,023 |
| 鹿児島 | 1,026 |
| 沖縄 | 1,023 |
特定最低賃金
特定最低賃金は、都道府県別、また業種毎に最低賃金が定められています。下記のリンクでは、令和6年度の特定最低賃金が表記されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001377033.pdf
鉄鋼業、地域毎に設定された製造業、地域毎に設定された小売業などが特定最低賃金として決定されている傾向にあります。
上記のリンクには、地域別最低賃金を下回る額が表記されているケースもありますが、その場合は特定最低賃金ではなく地域別最低賃金が採用されます。
最低賃金法に違反しているかもしれない場合の対応方法
ここでは、最低賃金法に違反しているかもしれない場合にどのような罰則があるか、他に相談先として考えられるものについて紹介しています。
最低賃金法に違反した場合
最低賃金法には罰則の規定があります。最低賃金法に違反している場合(最低賃金を下回る金額を支払っており、違反内容が悪質だと判断された場合)、50万円以下の罰金に処されます。
第四十条
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128/
第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
第四条から一部を抜粋
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第三十九条
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128/
第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条を抜粋
1項 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第四十一条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
二 第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第八条を抜粋
最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
第二十九条を抜粋
厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。
第三十二条1項を抜粋
労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
ここで紹介しているものは、最低賃金法に記された罰則となります。ですが、最低賃金を下回る金額を支払い続けている場合は、最低賃金法以外にも労働基準法の罰則にも触れる可能性があります。
最低賃金法に違反しているかもしれない場合の相談先
労働基準監督署へ相談
最低賃金法に違反している場合は、労働基準法の違反にも触れていることもあります。そのため、労働基準監督署へ相談し、違反していると判断された場合は調査を促すことができます。
弁護士への相談
弁護士へ依頼することによって、本来受け取るべき金額の回収を促すことができます。過去の賃金分も遡及して請求することも可能です。
会社の業務改善を求める場合は労働基準監督署への相談、一方の賃金分の回収を試みる場合には弁護士への相談が適しているでしょう。
労働相談コーナーなど、労働に関する相談を無料で行える機関もあるため、相談する目的がはっきりしていない場合は、そちらに相談するのもよい手段の一つと言えるでしょう。
労働審判にかかる弁護士費用を紹介しています。

最低賃金に対して弁護士へ相談する場合の費用
最低賃金を下回る賃金しか受け取ることができておらず、その不足金額を過去分も遡及して請求する依頼した場合の費用を想定して紹介しています。
- 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
- 着手金:10万円~30万円程度
- 成功報酬:獲得金額の10~15%程度
労働問題において弁護士へ相談する際の費用を紹介しています。

弁護士費用が払えない場合は
労使のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。
しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。
ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。
分割払いや後払いできる法律事務所の利用
前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。
また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。
弁護士保険に加入しておく
弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。
弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)
労働問題について弁護士相談を考える方には【弁護士保険ミカタ】がおすすめ!
【弁護士保険ミカタ】に加入すると、弁護士にかかる費用が補償されます。また、日本全国の弁護士を紹介してもらえる「弁護士紹介サービス」など他にもある付帯特典を受けることもできます。

- 加入者数 30,000 件突破!※
- 保険金支払実績 15,000 件突破!
- 弁護士保険加入者数 No.1(11年連続)
1日あたり 98 円から!高額な弁護士費用を最大 9 割補償!
※ 単独型弁護士費用保険として。2025年2月現在。ミカタ少額短期保険株式会社調べ
労務問題について弁護士相談を考える方には【事業者のミカタ】がおすすめ!
【事業者のミカタ】は、個人ではなく事業者が加入できる保険です。【事業者のミカタ】に加入すると、民事上のトラブルに対する弁護士費用が補償されます。

- 日本弁護士連合会 との連携で安心!
- 民事上のトラブル をほぼ全てカバー!
- 保険金支払い 回数制限なし!
1日あたり 155 円から利用できる事業者向けの弁護士保険!※
※ ライトタイプ・特約付帯の場合。一括保険料56,280円を1年365日で割って算出
弁護士保険とはどのようなものか詳細を紹介しています。

弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される
上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。
補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。
当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。
おすすめの弁護士費用保険を紹介しています。

労働問題について弁護士相談を考える方には【弁護士保険ミカタ】がおすすめ!
【弁護士保険ミカタ】に加入すると、弁護士にかかる費用が補償されます。また、日本全国の弁護士を紹介してもらえる「弁護士紹介サービス」など他にもある付帯特典を受けることもできます。

- 加入者数 30,000 件突破!※
- 保険金支払実績 15,000 件突破!
- 弁護士保険加入者数 No.1(11年連続)
1日あたり 98 円から!高額な弁護士費用を最大 9 割補償!
※ 単独型弁護士費用保険として。2025年2月現在。ミカタ少額短期保険株式会社調べ
労務問題について弁護士相談を考える方には【事業者のミカタ】がおすすめ!
【事業者のミカタ】は、個人ではなく事業者が加入できる保険です。【事業者のミカタ】に加入すると、民事上のトラブルに対する弁護士費用が補償されます。

- 日本弁護士連合会 との連携で安心!
- 民事上のトラブル をほぼ全てカバー!
- 保険金支払い 回数制限なし!
1日あたり 155 円から利用できる事業者向けの弁護士保険!※
※ ライトタイプ・特約付帯の場合。一括保険料56,280円を1年365日で割って算出
まとめ:最低賃金法とは?計算方法は?違反の場合は弁護士へ相談するべき?
この記事のまとめはこちらです。
- 最低賃金法は、賃金の最低額を保障することにより、「労働者の生活の安定」、「労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保」、「国民経済の健全な発展」を目的とした法律。
- 最低賃金法は、主に「最低賃金における効力」、「地域別最低賃金」、「特定最低賃金」、「最低賃金審議会」について触れられている。
- 最低賃金法に違反している場合は、罰則規定がある。また、最低賃金に関する違反については、労働基準法の違反にも抵触している可能性があり、そちらの罰則が適用されるケースもある。
弁護士への相談を検討している場合は、弁護士保険の加入がおすすめです。下記から、弁護士保険の比較することができます。









