長時間労働とは?36協定に基づく規定は?弁護士への依頼費用は?

このページでは、長時間労働について解説しており、労働基準法における定めや36協定に基づく規定などを紹介しています。

また、長時間労働を巡ってトラブルが生じた場合に、弁護士に相談できる具体的な内容やその際の支払報酬なども紹介していきます。

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目次

長時間労働とは

長時間労働とは通常の労働時間を超えて働くことですが、何時間以上の労働を指すのか、実は明確な法的基準や定義があるわけではありません。

なぜなら、「長時間労働した」と感じる時間に個人差があるためです。定時を30分過ぎただけで長時間働いたと感じる方もいるでしょうし、遅くまで残業しても大丈夫だという方もいるでしょう。

しかし、長時間労働により健康被害や過労死に至るケースもあるため、労働基準法により長時間労働の目安や上限は定められています。近年の働き方改革や労働基準法の改正により個人の労働時間は減少傾向にありますが、今も長時間労働は深刻な問題です。

労働基準法における長時間労働に対する定め

労働基準法では、「労働時間は原則として1日8時間・週40時間以内を法定労働時間とする」と定めています。

この法定労働時間を超えて働く場合、一般的には長時間労働(時間外労働)にあたるとされ、会社と労働者の間で労働基準法第36条による協定(36協定)を結ぶことが義務付けられています。

36協定については、次の項で詳しく解説していきます。なお、大企業の場合は2019年4月から、中小企業の場合は2020年4月から時間外労働の上限規制が導入されています。

36協定とは?締結によって可能となる時間外労働時間は?

36協定とは「労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて残業させるための労使協定」のことです。原則として、会社側は法定労働時間「1日8時間、週40時間」を超えて労働者を働かせる(残業)ことはできませんが、労働者との間に36協定を結んでいる場合は、法定労働時間を超えた残業が認められています。

36協定の規定では、1日の労働時間が8時間を超える場合、もしくは週の労働時間が40時間を超えて働かせるときには、会社は届出を行わなければならないとしています。加えて「36協定を締結することで、いくらでも残業をすることができる」という考え方は誤りです。

36協定を締結することで残業をさせることができますが、原則月45時間、年360時間が上限となり、これを超えるような残業は違法となります。ただし、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、【特別条項付き36協定】を結ぶことが可能となっています。

【2023年4月1日施行】60時間超の残業割増賃金引き上げ

2023年4月の法改正により、中小企業において月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられました。大企業に対しては2010年から適用されていましたが、この法改正により、中小企業も対象となりました。

1ヶ月の残業が60時間を超えた部分には、通常25%の割増率に加えて25%が上乗せされ、合計50%以上の割増賃金支払い義務が会社側に生じることになります。

この法改正は、働き方改革の一環として、労働者の健康確保と公正な待遇を実現するための重要な措置で、長時間労働の抑制と労働者の健康保護を目的としています。 

長時間労働が引き起こされる原因

長時間労働が引き起こされる原因は、多岐にわたります。会社側はもちろんのこと労働者側の意識も要因となっている場合もあります。その中でよく言われている原因2点について解説しましょう。

業務過多

業務過多とは、労働者が処理可能な範囲を超える量の仕事を抱え、心身に過度な負担がかかる状態のことを言い、残業や休日出勤が常態化してしまい長時間労働が引き起こされる原因となります。

業務過多となる理由として、業務量に対して人員が不足していることが挙げられます。また、特定の労働者へ業務が偏っていたり、高すぎる目標設定がなされている場合も、業務過多の要因となります。

また、労働者側に要因がある場合もあります。仕事を断れず一人で抱え込んでしまったり、スキルレベル以上の業務を自分から受けてしまうなども業務過多になる要因となります。

企業文化および管理職のマネジメント

企業の文化的背景や管理職のマネジメント不足によって、長時間労働が引き起こされる場合も多くみられます。長く存続している企業や少人数の会社などは、今までの体質を刷新するのが難しいこともあるようです。

昭和から平成の初めまで、企業には「残業が当たり前」という空気があり、長時間労働する人が評価されて出世するという背景がありました。これは悪しき文化と言わざるを得ませんが、現在でも、残念なことに多くの企業や労働者にこの文化は根付いています。

管理職のマネジメント不足も企業文化が大きく影響しています。管理職自身が長時間労働を当たり前にしてきた場合、部下の仕事量や進捗を適切に管理できないこともあり得ます。また、管理職としてのスキル不足により部下に計画性のない指示しかできなかったり、管理職本人が長時間労働で倒れてしまうような場合もあります。

長時間労働による影響

長時間労働は、従業員の負荷を大きくするだけでなく、企業側にも大きなダメージを与えることになります。長時間労働による影響を従業員、企業それぞれの側で解説しましょう。

従業員が受ける健康面での影響

長時間労働は従業員の心身の健康に悪影響を及ぼし、脳・心臓疾患や精神障害、さらには過労死のリスクを高めます。月45時間を超える時間外労働から健康リスクが上昇し始め、月100時間または2~6ヶ月平均で月80時間を超える時間外労働は「過労死ライン」とされ、脳・心臓疾患との関連性が強いとされています。

さらに、明らかな障害が出ていなくても、出勤時の仕事の能率が低下したり、疲労や眠気による注意力低下で、業務中の事故やケガのリスクが増加するなどの弊害も生じます。

また、長時間労働は、従業員本人だけでなく従業員の家族へ影響を与えます。家にいる時間が少なくなって家族がストレスを感じ、不和になってしまうケースも報告されています。

企業が受けるイメージ・業績悪化の影響

過度な長時間労働により影響を受けるのは従業員だけではありません。企業側も大きなダメージを受けることになります。企業のイメージはもちろんのこと、業績面での悪化も考えられます。

過度な長時間の労働は、実際には従業員のパフォーマンスを低下させ、生産性や業績に悪影響を及ぼすこととなります。また、企業に希望が持てなくなって辞める者が増えるなど離職率の上昇や、採用への悪影響が生じます。

企業のイメージとしても、長時間労働を強要する「ブラック企業」とのレッテルが貼られ、取引先や入社希望者の減少を招くことになるでしょう。 

長時間労働に関する事例

過度の長時間労働は運輸業や建設業に多く見受けられましたが、現在では、IT関連や通信情報業など多岐の業種で問題となっています。こうした場合、労働基準局が立ち入り調査を行い、違法な⻑時間労働を認めた場合には監督指導を行います。長時間労働による監督指導とその後に労働環境が改善された事例を2件紹介しましょう。

ソフトウェア業:ソフトウェアの受託開発等を⾏う事業場(労働者約80人)

システム開発で生じたトラブルへの対応から、36協定の特別条項で定めた上限時間(月80時間)を超えて、最長で1ヶ月120時間の違法な時間外労働を行わせていました。

この時間外労働に対して、労働基準局は労働基準法第32条違反として是正勧告を行い、時間外労働・休日労働を1ヶ月当たり45時間以内とするための具体的方策を検討し、その結果、講ずることとした方策の着実な実施をするよう指導しました。

これにより、企業側は「職員の時間外勤務の管理を確実に実施できるよう勤怠管理システムの改善」および「管理者が定期的に会議を⾏い、各作業の進捗状況及び課題の有無について情報を共有」することを徹底し、取組の結果、時間外労働は36協定の上限時間の範囲内となりました。

建設業:設備工事を行う事業場(労働者約40人)

設備工事を行う事業場において、在庫管理業務等を行う労働者が精神障害を発症し、長時間労働によるものと労災請求がなされました。労働基準局が立ち入り調査を行ったところ、36協定で定められた上限を超える1ヶ月あたり70時間を超える違法労働が行われていることがわかりました。

テ他の労働者においても、工事の遅れを時間外労働により補填していたことが判明し、労働基準局は労働基準法第32条違反として是正勧告を行い、時間外・休日労働時間を1か月当たり45時間以内とするための具体的方策を検討・実施するよう指導しました。

この事例では、経営トップ自らが「時間外労働削減への方針表明」で労働者の意識改革を図り、かつ「各労働者の業務遂行状況を共有・可視化し過重労働が発生しないよう適宜指導」を行う体制を構築しました。さらに、元請企業に対しても理解を求めた結果、一部の工事について工期延長が行われ、時間外労働の削減が行われました。

長時間労働に対する問題は弁護士へ依頼するべきか

長時間労働に対する問題は、まずは「労働基準局」に申し立てるのが基本です。ただ、従業員の立場では会社を相手にすることに恐怖を感じてしまう人も多いのではないでしょうか。その場合、「弁護士への相談」は効果的な方法の一つです。

長時間労働に対して弁護士ができること

企業側に対して弁護士ができること

長時間労働で従業員側とトラブルになってしまった場合など、弁護士は、企業側の代理人として従業員と直接交渉することができます。労働審判や訴訟にならないよう双方にメリットがある形で和解を取り付けることもできます。

従業員側に対して弁護士ができること

代理人として企業と対等な立場で直接交渉し、その従業員が抱えている問題について、直接的な改善を求めることができます。会社に改善を求めるために従業員が何をすべきか、どのような情報や資料が必要になるかなどを具体的にアドバイスすることもできます。仮に労働審判や訴訟などになった場合の手続き等も全て行うことができます。

労働審判にかかる弁護士費用を紹介しています。

長時間労働に対して弁護士へ相談する場合の費用

  • 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
  • 着手金:20~30万円程度残業代請求では「無料」としている事務所あり)
  • 成功報酬:獲得金額の10~20%程度

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弁護士費用が払えない場合は

労使のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:長時間労働とは?36協定に基づく規定は?弁護士への依頼費用は?

この記事のまとめはこちらです。

  • 長時間労働とは通常の労働時間を超えて働くことで、労働基準法では法定労働時間を「労働時間は原則として1日8時間・週40時間以内を法定労働時間とする」と定めている。
  • 法定労働時間を超えて労働者を働かさせることは違法だが、企業と労働者の間で「36協定」が結ばれていれば、原則月45時間、年360時間までの残業は許される。
  • 違法な長時間労働で悩んでいる場合、労働基準局へ相談するのが基本だが、交渉やトラブルなどで不安な場合は弁護士に依頼するのがおすすめ。

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