過労死とは?労災認定基準は?弁護士へ依頼すると?件数・事例を紹介

このページでは、過労死について解説しており、過労死がどのようなものか、また、労災における裁定基準や、具体的な件数・事例などをを紹介しています。

また、過労死を巡ってトラブルが生じた場合に、弁護士に相談できる具体的な内容やその際の支払報酬なども紹介していきます。

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目次

過労死とは

過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つとなって発病し、死亡に至ることを指します。具体的には、長時間労働による疲労やストレスが蓄積し、脳卒中や心臓病、うつ病などを引き起こして命を落とすケースや、過労による自殺などが含まれ、「過労死等」として厚生労働省が定義しています。 

過労死の主な死因として考えられるもの

過労死の主な死因として、大きく2つが挙げられます。「脳・心臓疾患(脳卒中、心筋梗塞など)」と、「精神障害(うつ病など)による過労自殺」です。

脳・心臓疾患の具体的なものとして、脳出血、くも膜下出血、心筋梗塞、急性心不全、解離性大動脈瘤などが労災認定の対象になるとされてます。

精神障害による過労死の具体的なものとしては、過度な労働状態によって、うつ病などを発症し、それによって自殺に至るケースです。

過労死ラインとして考えられる残業時間は?

過労死ラインとは、脳・心臓疾患や精神疾患による過労死・過労自殺のリスクが著しく高まるとされる時間外労働の目安です。「発症前1ヶ月で100時間超」または「発症前2〜6ヶ月平均で月80時間超」が目安とされています。

一般的には「月80時間」の残業が、過労死ラインと言われており、これは月20日勤務と仮定した場合、月80時間の残業は1日あたり約4時間の残業が発生していることになります。毎日、終電近くまで業務を続けていると考えるとわかりやすいのではないでしょうか。

過労死ラインは一つの目安で、必ずしも労災の裁定基準と一致するわけではありません。過労死ラインを超えていないからといって、労災の認定が受けられないとは限りません。

過労死の件数

参照:令和7年度過労死等防止対策白書(厚生労働省)
参照:令和7年度過労死等防止対策白書(厚生労働省)

上のグラフは、民間雇用労働者の業務災害の労災補償状況について、厚生労働省が調査・発表したものです。グラフの赤い棒線が「死亡に係る」ものです。

過労による脳・心臓疾患での死亡と認められた件数は、しばらく減少傾向にありましたが、ここ2年ほど増加している点が気になります。また、過労による精神疾患で死亡したと認められた件数は大幅な増加は認められませんが、令和4年以降、死亡に至らぬまでも業務により精神障害を起こした件数が激増しており、令和6年に至っては過去最大の件数となっています。

労働者の業務災害は、職場の雰囲気や労働者を取り巻く環境なども関係しているため、一概に過労のせいだと断じることはできませんが、企業はこの結果を重く受け止める必要があるのではないでしょうか。

過労死の労災認定基準は?

脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準

脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準では、まず、労災認定の対象となる疾病の種類が定められています。その上で、労働者が次の3つのうちのどれか、または複数の要素によって過重な負荷を受け、それが原因となって対象疾病を発症したと認められる場合には、労災に認定されます。

  • 長期間の過重業務
  • 短期間の過重業務
  • 異常な出来事

対象となる疾患は以下のとおりです。

  • 高血圧性脳症
  • くも膜下出血
  • 脳梗塞
  • 高血圧性脳症
  • 心筋梗塞
  • 狭心症
  • 心停止(心臓性突然死を含む)
  • 重篤な心不全
  • 大動脈解離

「長時間の過重業務」については、過労死ラインを超えているかが重要なポイントとなります。「短期間の荷重業務」は、1週間程度であっても、日常業務と比較して明らかな負荷を受けて失病を発症したと認められる場合です。また、異常な出来事とは、医学的にみて急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすと考えられる出来事を指します。

精神障害による過労死の労災認定基準

  • 対象疾病を発病している
  • 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷があった
  • 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したものではない

対象となる精神障害は以下のとおりです。

  • 統合失調症
  • 統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分(感情)障害
  • 神経症性障害
  • ストレス関連障害及び身体障害性障害
  • 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  • 成人の人格及び行動の障害
  • 知的障害(精神遅滞)
  • 心理的発達の障害
  • 小児(児童)期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
  • 詳細不明の精神障害

精神障害による過労死の労災認定については、「対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷があった」ということが重要なポイントです。また、業務以外の要因による発病ではないことも重要です。

過労死の前兆として考えられるもの

過労死が起きる前には、必ず前兆が現れます。気のせいだとか、一過性のものだと軽く考えず、身体のサインを見逃さないようにすることが大切です。

脳の疾患における前兆

脳の疾患における前兆として、「突然の激しい頭痛」「めまい」「吐き気」「ろれつが回らない」「手足の麻痺やしびれ」「ふらつき」「一時的な視力低下や視野の異常」などが挙げられます。

このような前兆が現れた場合、かなり緊急を要します。脳の疾患は深刻なダメージとなるので、ためらわずに救急車を呼ぶか、すぐに病院を受診しましょう。 

これらの前兆が起きる前には、軽度の頭痛や抜けにくい疲労感、集中力低下といった症状が起きています。この段階で気づけば軽い治療で済むことも多いので、少しでも身体の不調を感じたら、無理せず医療機関を受診することが重要です。

心臓の疾患における前兆

心臓の疾患における前兆として、「動悸」「息切れ」「胸の圧迫感」「胸痛」「左腕や顎への放散痛」「冷や汗」「めまい」などが挙げられます。

心臓の疾患も、脳疾患と同様、初期には抜けにくい疲労感、集中力低下といった症状が見受けられます。また、心臓の場合は「足のむくみ」なども前兆として現れるので気になることがあったら早期に受診しましょう。

心臓疾患は、本人の生活要因から発症する場合も多くあります。特に、本人に過度の不摂生があった場合、過労の労災認定が認められない可能性もあるので、日頃から食生活などは注意しておきましょう。

精神障害(自殺)における前兆

とくに、「疲れているのに眠れない」「何をやっても楽しめない」「些細なことでイライラする」などのサインが見られたら、危険な兆候です。突然「朝起きられなくなる」というようなこともあります。

過労により精神障害に発症してしまった方の中には、休職して少し体調が落ち着いた途端、焦って復職してしまい、二次発症を引き起こしたり、最悪の結果を選んでしまうことがあります。精神障害の場合は、とにかく一人で悩みがちになります。家族や会社は寄り添うことが重要です。

過労死に関する事例

現在でも、水面下では労働基準法違反の長時間労働がまん延し、過酷な働かされ方が問題化しています。過去に起きた過労死に関する事例を挙げてみます。

広告代理店の男性社員過労自殺

長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた従業員(当時24歳)がうつ病に罹患して自殺した事例です。この従業員の1か月あたりの残業時間は147時間にも及んだとされています。遺族は、会社に強いられた長時間労働によりうつ病を発生したことが原因であるとして、会社に損害賠償請求を起こしました。

従業員は、36協定で定められた上限前後の残業申告を行なっていましたが、実際には、それを遥かに超える残業をしなければ業務が遂行できない労働環境でした。業務の遂行とそれによる睡眠不足の結果、心身ともに疲労困憊した従業員はうつ病を発症し、出張からの帰宅後に自宅で縊死しているのが発見されました。

裁判では、会社は従業員が長時間労働により体調を崩していることを知りながら「業務の量等を適切に調整するための措置を採る」ことをしなかったものと判断され、労災の認定及び1億6800万円が会社から遺族へ賠償されることになりました。

スーパー従業員の過労死

大手スーパーで働いていた従業員(当時27歳)が急性心機能不全により死亡した事例です。死亡前約1ヶ月間の従業員の一日の労働時間は、ほとんど13時間台で繁忙月は316時間にも上りました。人手不足により従業員に業務が集中していたためか休日もわずか2日程度とその死は、明らかに過労によるものでした。

従業員の長時間労働は死亡半年以前から常態化しており、人手不足により従業員に業務が集中していたためか休日もわずか2日程度でした。従業員には既往歴もなく、飲酒・喫煙もなかったことからその死は明らかに過労によるものでした。

この事例では、労働基準監督署が業務上災害を認定し、会社とスーパー店長の罰金罰が確定しました。さらに、遺族からの訴訟では、会社側が遺族へ謝罪するとともに相当額の和解金を支払い、よりよい職場環境の整備に努めることが誓約されました。

過労死に対する問題は弁護士へ依頼するべきか

過労死に対する問題は「労働基準局」が管轄ではありますが、労働問題や過労死の問題に強い弁護士へ依頼するべきです。

過労死に対して弁護士ができること

企業側に対して弁護士ができること

従業員の過労死で遺族とトラブルになってしまった場合など、弁護士は、企業側の代理人として遺族と直接交渉することができます。また、企業側でも主張すべき点がある場合、正当な主張を行うことができます。

従業員側に対して弁護士ができること

会社側の安全配慮義務違反を立証するための適切な証拠集めを支援することができ、示談交渉や訴訟手続き(労働審判、裁判)を代理で行うことができます。また、労災保険給付に含まれない慰謝料・損害賠償金について、専門知識に基づき適正な金額を提示することができます。

労働審判にかかる弁護士費用を紹介しています。

過労死に対して弁護士へ相談する場合の費用

  • 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
  • 着手金:30~50万円程度
  • 成功報酬:獲得金額の10~20%程度

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弁護士費用が払えない場合は

労使のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士保険に加入しておく

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

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まとめ:過労死とは?労災認定基準は?弁護士へ依頼すると?件数・事例を紹介

この記事のまとめはこちらです。

  • 過労死とは、長時間労働による疲労やストレスが蓄積し、脳卒中や心臓病、うつ病などを引き起こして命を落とすことを指す。過労による自殺なども含まれる。
  • 脳・心臓疾患や精神疾患による過労死・過労自殺のリスクが著しく高まるとされる「過労死ライン」は、「月80時間」の残業が一つの目安だが、必ずしも労災認定基準違反となるわけではない。
  • 過労死の問題は労働基準局の管轄ではあるが、企業との交渉や慰謝料や賠償金などの手続き上、労働問題に強い弁護士に依頼するべき。

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