相続における遺留分とは | 割合は?計算方法は?遺留分侵害額請求とは?

遺留分という言葉を聞くことは少ないかもしれませんが、相続においてはとても重要なものです。

特に遺言書がある場合の割合については、遺留分について踏まえる必要があります。

このページでは、相続における遺留分とは何か、他にもその割合や計算方法、弁護士に遺留分侵害額請求を依頼する場合の費用などを紹介しています。

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目次

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人に対して最低限保証されている遺産の取得分です。被相続人の兄弟・姉妹は法定相続人になり得ますが、遺留分の対象からは外れます。

遺言書がある場合、法定相続分を超える相続が発生することもあります。例えば、配偶者と子どもに対しての相続で、配偶者1人に対して100%の相続をするなどの場合など。

基本的には、遺言書があればそれに従いますが、上記のような際に子どもにも一定の相続がされるべきと主張することができます。

遺言書について詳細を紹介しています。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、相続人が遺留分に相当する財産を相続できないときに請求できる権利のことです。

通常、遺留分が受け取ることができない際は、相続人同士での話し合いや内容証明郵便の送付などによって遺留分の財産支払いを請求します。

ですが、相続人同士の話し合いでまとまらない場合には調停・裁判などに発展します。

法定相続人や法定相続分について詳細を紹介しています。

遺留分の対象となる人と割合

相続人の構成全体に対しての遺留分各相続人の遺留分の割合
配偶者兄弟・姉妹
配偶者のみ2分の12分の1
配偶者と子2分の14分の14分の1
配偶者と親2分の13分の16分の1
配偶者と兄弟・姉妹2分の12分の1なし
子のみ2分の12分の1
親のみ3分の13分の1
兄弟・姉妹のみなしなし

法定相続分どおりに相続する際の計算方法

遺留分を計算する具体例

配偶者が遺留分を求めるケース

相続人配偶者、子2人
遺留分を請求する理由遺言書で子ども2人にすべての財産を相続すると記載
相続する財産の総額1億円

当初の相続図

配偶者

0万円

5,000万円

5,000万円

遺留分を主張し反映された場合の相続図

配偶者

2,500万円

3,750万円

3,750万円

※配偶者と子が相続人である場合、配偶者は財産の総額の4分の1が遺留分となります。

子が遺留分を求めるケース

相続人配偶者、子2人
遺留分を請求する理由遺言書で配偶者にすべての財産を相続すると記載
相続する財産の総額1億円

当初の相続図

配偶者

1億円

0円

0円

遺留分を主張し反映された場合の相続図

配偶者

7,500万円

1,250万円

1,250万円

※配偶者と子が相続人である場合、子は財産の総額の4分の1が遺留分となります。子が2人以上の場合は、遺留分を更に按分します。

親が遺留分を求めるケース

相続人配偶者、親(父・母)
遺留分を請求する理由遺言書で配偶者にすべての財産を相続すると記載
相続する財産の総額9,000万円

当初の相続図

配偶者

9,000万円

0円

0円

遺留分を主張し反映された場合の相続図

配偶者

7,500万円

750万円

750万円

※配偶者と親が相続人である場合、親は財産の総額の6分の1が遺留分となります。親が2人の場合は、遺留分を更に按分します。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する際の費用

相続人でもある関わらず遺留分が相続されない場合、自身でも遺留分侵害請求をすることはできます。

ですが、他の相続人が遺留分侵害請求を素直に応じないケースもあります。訴訟に発展する場合もあるため、心配な場合は弁護士へ依頼するとよいでしょう。

相談料1万円/1時間
着手金【請求額が〜300万円】
請求額に対して8.8%

【請求額が300万円〜3,000万円】
請求額に対して5.5% + 9万9,000円

【請求額が3,000万円〜3億円】
請求額に対して3.3% + 75万9,000円

【請求額が3億円〜】
請求額に対して2.2% + 405万9,000円
報酬金【回収額が〜300万円】
請求額に対して17.6%

【回収額が300万円〜3,000万円】
請求額に対して11% + 19万8,000円

【回収額が3,000万円〜3億円】
請求額に対して6.6% + 151万8,000円

【回収額が3億円〜】
請求額に対して3.3% + 811万8,000円

相続関係での着手金や報酬金は請求額や回収額によって変動することが多いです。また、法律事務所によっても異なるため実際に申し込む際は確認しましょう。

弁護士費用が払えない場合は

家の相続登記において、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)

弁護士保険会社によって異なりますが、弁護士保険ミカタの場合は月額の保険料2,980円で着手金が80%補償されます。

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弁護士保険とはどのようなものか詳細を紹介しています。

弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:相続における遺留分とは

この記事のまとめはこちらです。

  • 遺留分とは、法定相続人に対して最低限保証されている遺産の取得分です。法定相続人であれば、仮に遺言書によって財産がもらえない立場であっても一部相続を受け取ることができます。
  • 遺留分侵害額請求とは、相続人が遺留分に相当する財産を相続できないときに請求できる権利のこと。

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