法定相続人と法定相続分とは | 割合は?計算方法は?弁護士に依頼すると?

相続をする際に法定相続人や法定相続分を理解しておくことはとても重要です。

法定相続人や法定相続分は、相続自体だけではなく税金を計算する上でも使うため相続税を把握する際に役立てることができます。

このページでは、法定相続人や法定相続分とは何か、他にもその割合や計算方法、弁護士に依頼する場合の費用などを紹介しています。

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目次

法定相続人とは | どこからどこまで

法定相続人とは、民法によって定められた被相続人が死亡した際の財産を受け取る権利を持つ相続人のことです。

遺言書がない場合、この法定相続人に従い誰が財産を受ける権利があるか決めていきます。

法定相続人はどこからどこまで | 図解

法定相続分とは | わかりやすく

法定相続分とは、民法によって定められているもので相続人が2名以上いる場合の相続割合のことです。

法定相続分は、被相続人との関係によって順位が定められています。

遺言書などがない場合、遺産分割協議などの話し合いの中で、この順位を参考に相続される財産の割合が決められることが一般的です。

但し、法定相続分はあくまで目安に過ぎず、強制力はありません。そのため、遺言書がなければ、相続人は法定相続人の割合に反した主張をすることが可能です。

法定相続分と遺留分の違いは?

法定相続分と遺留分はどちらも相続における割合ですが、その二つには明確な違いがあります。

法定相続分

民法によって定められたベースとなる相続割合のこと。(相続において必ずしも従う必要がない相続割合)

遺留分

遺留分とは、法定相続人に対して最低限保証されている遺産の取得分。(最低限として保証されているものであるため、取得できない場合は遺留分侵害額請求という形で請求できる)

法定相続分どおりに相続する際の割合

法定相続分の割合は相続人の構成によって異なります。

民法で定められたものですが、あくまでも目安で実際に相続をする際には必ずこの割合に従う必要はありません。

法定相続分の割合は相続税の計算をする際にも使用します。そのため、自身で計算をすることを考えている方は割合を把握しておくとよいでしょう。

相続人の構成法定相続分
配偶者父・母兄弟・姉妹
配偶者と子2分の12分の1
配偶者と父・母3分の23分の1
配偶者と兄弟・姉妹4分の34分の1
配偶者のみすべて
子のみすべて
父・母のみすべて
兄弟・姉妹のみすべて

法定相続分を超える相続とは?

法定相続分を超える相続とは、遺言書や遺産分割協議などによって法定相続分の割合よりも多い、または少ない相続が発生する状態のことです。

例えば、配偶者1人、子ども1人いる場合は、法定相続分に従うとそれぞれ2分の1の割合で相続されます。しかし、遺言書などによって配偶者に100%、子どもに0%という割合になるケースもあります。

このような状態が「法定相続分を超える相続」にあたります。

法定相続分どおりに相続する際の税金の計算方法

法定相続分に従って相続税の計算をする際には、相続人が誰であるか

法定相続分どおりに相続する際の税金の計算方法

STEP
課税対象の遺産総額を算出する

財産の見落としがあると、再度相続税の申告をする必要があります。難しい場合は専門家に依頼し、財産を明らかにしましょう。

課税対象の遺産総額 = 「財産」 – 「基礎控除」 – 「非課税の財産」 – 「債務控除」

基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

STEP
課税遺産総額を按分、相続税の総額を算出

課税遺産総額が確定したら、法定相続人同士でそれを按分(=基準となる割合で割り振ること)します。

按分後に税率を掛け、相続税の算出を割り出します。

相続税は、超過累進税率と言われる課税価格によって税率が変わる方式で計算します。また、税率を掛ける際に課税価格によって控除されます。

課税価格税率控除額
〜1,000万円10%
〜3,000万円15%50万円
〜5,000万円20%200万円
〜1億円30%700万円
〜2億円40%1,700万円
〜3億円45%2,700万円
〜6億円50%4,200万円
6億円〜55%7,200万円

注意点として、課税遺産総額にそのまま税率を掛けるわけではありません。按分後の価格に対して税率や控除額を割り出し掛けます。

STEP
相続税総額を実際の割合で按分し、税額控除を適用する

算出された相続人それぞれの相続税を合算し、その総額を実際の割合で按分します。

ここでは、必ずしも法定相続分に従って按分するのではなく、実際に分割する際の割合に従い按分します。

按分された後に税額控除が適用され、控除後の金額が最終的に納付するべき相続税となります。

税額控除される項目としては下記のようなものがあります。

配偶者控除配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額
未成年控除18歳に達するまでの年数 × 10万円
障害者控除85歳に達するまでの年数 × 10万円(特別障害者:20万円)

法定相続分どおりに相続する場合の具体例

配偶者と子ども2人が相続人の場合(財産が1億円)

財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(1億円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )

課税遺産の総額を法定相続人で按分

配偶者

2,600万円

(1/2)

1,300万円

(1/4)

1,300万円

(1/4)

超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額

配偶者

340万円

(相続税)

145万円

(相続税)

145万円

(相続税)

相続税の総額を算出

630万円

相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分

配偶者

315万円

(1/2)

157.5万円

(1/4)

157.5万円

(1/4)

税額控除を適用

配偶者

0円

(納付額)

157.5万円

(納付額)

157.5万円

(納付額)

配偶者と父・母が相続人の場合(財産が9,000万円)

財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(9,000万円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )

課税遺産の総額を法定相続人で按分

配偶者

2,800万円

(2/3)

700万円

(1/6)

700万円

(1/6)

※ 父・母は、3分の1をさらに2人で分配します。

超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額

配偶者

370万円

(相続税)

70万円

(相続税)

70万円

(相続税)

相続税の総額を算出

510万円

相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分

配偶者

340万円

(2/3)

85万円

(1/6)

85万円

(1/4)

税額控除を適用

配偶者

0円

(納付額)

85万円

(納付額)

85万円

(納付額)

配偶者と兄弟・姉妹2人が相続人の場合(財産が8,000万円)

財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(8,000万円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )

課税遺産の総額を法定相続人で按分

配偶者

2,400万円

(3/4)

400万円

(1/8)

400万円

(1/8)

※ 兄弟・姉妹が2人の場合は、4分の1をさらに2人で分配します。

超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額

配偶者

310万円

(相続税)

40万円

(相続税)

40万円

(相続税)

相続税の総額を算出

390万円

相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分

配偶者

292.5万円

(3/4)

48.75万円

(1/8)

48.75万円

(1/8)

税額控除を適用

配偶者

0円

(納付額)

48.75万円

(納付額)

48.75万円

(納付額)

弁護士費用が払えない場合は

家の相続登記において、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


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まとめ:法定相続人と法定相続分とは

この記事のまとめはこちらです。

  • 法定相続人とは、民法によって定められた被相続人が死亡した際の財産を受け取る権利を持つ相続人のこと。
  • 法定相続分とは、民法によって定められているもので相続人が2名以上いる場合の相続割合のこと。

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