相続をする際に法定相続人や法定相続分を理解しておくことはとても重要です。
法定相続人や法定相続分は、相続自体だけではなく税金を計算する上でも使うため相続税を把握する際に役立てることができます。
このページでは、法定相続人や法定相続分とは何か、他にもその割合や計算方法、弁護士に依頼する場合の費用などを紹介しています。
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法定相続人とは | どこからどこまで
法定相続人とは、民法によって定められた被相続人が死亡した際の財産を受け取る権利を持つ相続人のことです。
遺言書がない場合、この法定相続人に従い誰が財産を受ける権利があるか決めていきます。
法定相続人はどこからどこまで | 図解

法定相続分とは | わかりやすく
法定相続分とは、民法によって定められているもので相続人が2名以上いる場合の相続割合のことです。
法定相続分は、被相続人との関係によって順位が定められています。
遺言書などがない場合、遺産分割協議などの話し合いの中で、この順位を参考に相続される財産の割合が決められることが一般的です。
法定相続分と遺留分の違いは?
法定相続分と遺留分はどちらも相続における割合ですが、その二つには明確な違いがあります。
法定相続分
民法によって定められたベースとなる相続割合のこと。(相続において必ずしも従う必要がない相続割合)
遺留分
遺留分とは、法定相続人に対して最低限保証されている遺産の取得分。(最低限として保証されているものであるため、取得できない場合は遺留分侵害額請求という形で請求できる)
法定相続分どおりに相続する際の割合
法定相続分の割合は相続人の構成によって異なります。
民法で定められたものですが、あくまでも目安で実際に相続をする際には必ずこの割合に従う必要はありません。
相続人の構成 | 法定相続分 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 子 | 父・母 | 兄弟・姉妹 | |
配偶者と子 | 2分の1 | 2分の1 | – | – |
配偶者と父・母 | 3分の2 | – | 3分の1 | – |
配偶者と兄弟・姉妹 | 4分の3 | – | – | 4分の1 |
配偶者のみ | すべて | – | – | – |
子のみ | – | すべて | – | – |
父・母のみ | – | – | すべて | – |
兄弟・姉妹のみ | – | – | – | すべて |
法定相続分を超える相続とは?
法定相続分を超える相続とは、遺言書や遺産分割協議などによって法定相続分の割合よりも多い、または少ない相続が発生する状態のことです。
例えば、配偶者1人、子ども1人いる場合は、法定相続分に従うとそれぞれ2分の1の割合で相続されます。しかし、遺言書などによって配偶者に100%、子どもに0%という割合になるケースもあります。
このような状態が「法定相続分を超える相続」にあたります。
法定相続分どおりに相続する際の税金の計算方法
法定相続分に従って相続税の計算をする際には、相続人が誰であるか
法定相続分どおりに相続する際の税金の計算方法
財産の見落としがあると、再度相続税の申告をする必要があります。難しい場合は専門家に依頼し、財産を明らかにしましょう。
課税対象の遺産総額 = 「財産」 – 「基礎控除」 – 「非課税の財産」 – 「債務控除」
基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
課税遺産総額が確定したら、法定相続人同士でそれを按分(=基準となる割合で割り振ること)します。
按分後に税率を掛け、相続税の算出を割り出します。
相続税は、超過累進税率と言われる課税価格によって税率が変わる方式で計算します。また、税率を掛ける際に課税価格によって控除されます。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
〜1,000万円 | 10% | – |
〜3,000万円 | 15% | 50万円 |
〜5,000万円 | 20% | 200万円 |
〜1億円 | 30% | 700万円 |
〜2億円 | 40% | 1,700万円 |
〜3億円 | 45% | 2,700万円 |
〜6億円 | 50% | 4,200万円 |
6億円〜 | 55% | 7,200万円 |
算出された相続人それぞれの相続税を合算し、その総額を実際の割合で按分します。
ここでは、必ずしも法定相続分に従って按分するのではなく、実際に分割する際の割合に従い按分します。
按分された後に税額控除が適用され、控除後の金額が最終的に納付するべき相続税となります。
税額控除される項目としては下記のようなものがあります。
配偶者控除 | 配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額 |
未成年控除 | 18歳に達するまでの年数 × 10万円 |
障害者控除 | 85歳に達するまでの年数 × 10万円(特別障害者:20万円) |
法定相続分どおりに相続する場合の具体例
配偶者と子ども2人が相続人の場合(財産が1億円)
財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(1億円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )
課税遺産の総額を法定相続人で按分
配偶者
2,600万円
(1/2)
子
1,300万円
(1/4)
子
1,300万円
(1/4)
超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額
配偶者
340万円
(相続税)
子
145万円
(相続税)
子
145万円
(相続税)
相続税の総額を算出
630万円
相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分
配偶者
315万円
(1/2)
子
157.5万円
(1/4)
子
157.5万円
(1/4)
税額控除を適用
配偶者
0円
(納付額)
子
157.5万円
(納付額)
子
157.5万円
(納付額)
配偶者と父・母が相続人の場合(財産が9,000万円)
財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(9,000万円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )
課税遺産の総額を法定相続人で按分
配偶者
2,800万円
(2/3)
父
700万円
(1/6)
母
700万円
(1/6)
※ 父・母は、3分の1をさらに2人で分配します。
超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額
配偶者
370万円
(相続税)
父
70万円
(相続税)
母
70万円
(相続税)
相続税の総額を算出
510万円
相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分
配偶者
340万円
(2/3)
父
85万円
(1/6)
母
85万円
(1/4)
税額控除を適用
配偶者
0円
(納付額)
父
85万円
(納付額)
母
85万円
(納付額)
配偶者と兄弟・姉妹2人が相続人の場合(財産が8,000万円)
財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(8,000万円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )
課税遺産の総額を法定相続人で按分
配偶者
2,400万円
(3/4)
兄
400万円
(1/8)
妹
400万円
(1/8)
※ 兄弟・姉妹が2人の場合は、4分の1をさらに2人で分配します。
超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額
配偶者
310万円
(相続税)
兄
40万円
(相続税)
妹
40万円
(相続税)
相続税の総額を算出
390万円
相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分
配偶者
292.5万円
(3/4)
兄
48.75万円
(1/8)
妹
48.75万円
(1/8)
税額控除を適用
配偶者
0円
(納付額)
兄
48.75万円
(納付額)
妹
48.75万円
(納付額)
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まとめ:法定相続人と法定相続分とは
この記事のまとめはこちらです。
- 法定相続人とは、民法によって定められた被相続人が死亡した際の財産を受け取る権利を持つ相続人のこと。
- 法定相続分とは、民法によって定められているもので相続人が2名以上いる場合の相続割合のこと。
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