家の相続 | いつまで?自分でできる?弁護士への依頼費用は?

親や親族が亡くなった際に相続するものとして「亡くなるまで住んでいた家」はよく挙げられるのではないでしょうか。

家などの不動産を相続することになった場合、相続税の仕組みはどうなっているのか、また所有者が変わることで名義変更は必要なのか、そもそも家の名義変更(=相続登記)はどのように行うのかなど、不明点が多くあると思います。

このページでは、家を相続することになった場合どのような対応が必要か、対応を弁護士などの専門家に依頼した場合にどれくらの費用がかかるかなどを紹介しています。

当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。

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目次

家を相続したら「相続登記」が必要

相続登記とは

相続登記とは家などの不動産を相続した際に、不動産の所有者を相続人へと名義変更する手続きのことです。

以前は相続登記は義務化されていませんでしたが、不動産登記法が改正され令和6年4月1日から家などの不動産を相続した場合の法務局での相続登記が義務化されました。

相続登記の義務化に伴い、申請期限内に相続登記が難しい場合に過料を免れるため「相続人申告登記」という新しい制度も創設されています。

家以外のこれらも相続の際に課税対象になります。

いつまでに相続登記をしなければならない?

  1. 相続(遺言を含む)によって不動産の所有権の取得を知った日から3年以内
  2. 遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内

不動産の相続人は①または②の申請期限内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続登記の義務化は相続登記が完了していない過去の相続についても対象となるので注意が必要です。
過去の相続は令和6年4月1日が起点となるので令和9年3月31日が期限となります。

基本的な相続方法の種類について

相続の方法は主に「遺産分割協議による相続」「法定相続分による相続」「遺言書による相続」の3つに分類することができます。

遺産分割協議による相続

相続人全員で協議をして遺産の分割方法を決める相続です。

決まった手続き方法や協議の期限があるわけではありませんが、親族間の関係を悪化させないためや、遺産分割協議書を作成するために弁護士などの専門家を雇う場合も珍しくありません。

遺産分割協議の詳細について紹介しています。

法定相続分による相続

「民法で定められた遺産分割の目安となる割合」である法定相続分に基づいて行う相続です。

相続人全員が「法定相続分に基づく相続」に了承した場合や、逆に遺産分割協議で話し合いがまとまらず調停や審判になった場合に利用されます。

遺産相続における法定相続人と法定相続分についての詳細を紹介しています。

遺言書による相続

故人が予め作成した遺言書に従って行われる相続です。

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれが法律により方式が厳格に定められているため、その方式に従っていない遺言書は全て無効となります。

法的に有効な遺言書が存在する場合、その内容は「遺産分割協議による相続」や「法定相続分による相続」に優先されます。

正式な遺言書の書き方や、遺言書がある場合の相続の流れなどを紹介しています。

遺言書を作成することで法定相続分とは異なる割合での相続が可能となりますが、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分)を無視した遺言書を作成すると遺留分侵害額請求訴訟を起こされてしまう可能性があるので注意が必要です。

家の相続にかかる税金はいくら?

前提として、相続する家の評価額を算出しただけでは最終的に相続税がいくらになるかを知ることはできません。

なぜなら相続税は不動産・車・株式・家財道具などといった故人の全ての財産の評価額を算出し、そこから基礎控除などを差し引いて求められます。

課税対象の遺産総額 = 「財産」ー「基礎控除」「非課税の財産」「債務控除」

基礎控除 = 3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)

相続税の説明の他に、相続税のシミュレーション方法なども紹介しています。

家の相続における手続きと必要書類(名義変更含む)

STEP
故人の全ての財産を確認する

まずは家などの不動産を含む故人の全ての財産を洗い出しましょう。

この際に財産の把握漏れが起こってしまうと意図せず相続税の申告ミスに繋がってしまう場合があります。

また、故人の財産は遺産分割協議などを経て各相続人に分配されるまでは相続人全員の共同財産となり、売却や処分する場合も相続人全員の同意が必要になります。

勝手に売却してしまうと、最悪の場合は他の相続人から損害賠償請求をされる可能性もあるので注意しましょう。

STEP
家の相続をどうするか話し合う

家も含めて故人の遺産をどのように分割するのかの協議を相続人全員で行う必要があり、場合によっては協議の内容を遺産分割協議書にまとめます。

不動産は物理的に分割することが難しいために相続人による共同所有となる場合もありますが、売却や改修の際に共同所有者全員の同意を得る必要があり扱いが非常に不便になります。

これらの問題を解決するために共有物分割請求が行われることもあります。

共有物分割請求の詳細について紹介しています。

STEP
不動産の所有者が決まったら相続登記を行う

最終的に不動産の所有者が決定したら、所有者となった相続人は速やかに相続登記を行いましょう。

相続登記については司法書士の独占業務となっているため、専門家に依頼する場合は弁護士などでなく司法書士に依頼をしましょう。

家の相続登記に関して必要になる書類は以下の通りです。

相続登記に必要な書類取得場所
登記申請書法務局のホームページ
遺産分割協議書各自で作成
固定資産課税明細書毎年4月頃に市区町村から送付
新しい所有者の住民票市区町村役場の窓口
被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
※所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係が全て確認できるもの
市区町村役場の窓口
被相続人の住民票の除票市区町村役場の窓口
相続人全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書市区町村役場の窓口
相続人全員の印鑑証明市区町村役場の窓口
委任状
※新しい所有者本人が申請する場合は不要
法務局のホームページ

家の相続登記にかかる費用【弁護士と司法書士】

家の相続登記は弁護士や司法書士に対応を一任することが可能です。

また相続登記などの不動産登記については司法書士の独占業務の一つであるため、実務上はは弁護士に依頼した場合も提携する司法書士が相続登記を任せる場合が多いです。

家以外の弁護士費用についても紹介しています。

家の相続登記において弁護士にかかる費用

家の相続登記において弁護士に依頼できる内容

  • 相続登記に必要な各種書類の作成・手続きの代行
  • 遺言状の検認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停・審判になった場合の弁護

家の相続登記において弁護士にかかる費用の詳細

相談料5,000~10,000円 / 1時間(無料相談の事務所あり)
報酬金10万円~30万円程度
報酬金得られた経済的利益の10~20%
実費数万円

相続に強い弁護士の探し方について紹介しています。

家の相続登記において司法書士にかかる費用

家の相続登記において司法書士に依頼できる内容

  • 相続登記に必要な各種書類の作成・手続きの代行
  • 遺言状の検認
  • 遺産分割協議書の作成

家の相続登記において司法書士にかかる費用の詳細

相続登記に必要な各種書類の作成・手続きの代行5~15万円
遺言状の検認5〜10万円
遺産分割協議書の作成5〜10万円

家の相続登記の手続きは自分でできる?

上記の通り、相続登記を専門家に依頼した場合は数万円〜数十万円の費用が発生してしまう可能性もあります。

相続登記にあたり相続人同士でトラブルに発展しそうな場合は弁護士などの専門家に相談するのは得策ですが、「相続登記だけ行いたい」という場合は相続人本人だけで行うことも可能です。

家の相続登記の手続きを自分で行う場合の費用

相続人本人が家などの不動産の相続登記を行う場合にかかる費用は以下の通りです。

相続登記で発生する費用取得場所
遺産分割協議書専門家に作成依頼:5〜10万円
※自分で作成した場合は無料
新しい所有者の住民票1通300円
被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
※所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係が全て確認できるもの
1通450円
被相続人の住民票の除票1通300円
相続人全員の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書1通450円
相続人全員の印鑑証明1通450円
登録免許税不動産の固定資産税評価額×税率0.4%

家の相続登記の手続きを自分で行う際の注意点

相続の手続き及びそれ以外のことで時間がかかる

実際の遺産相続では家などの不動産の相続登記以外にも、死亡届の提出・葬式の手続き・その他の財産の相続対応など様々な手続きを行う必要があります。

弁護士・司法書士などの専門家は相続に関する業務をまとめて一任でき負担を大幅に減らすことができるため一度検討してみても良いでしょう。

相続登記の申請期限以外に、例えば「死亡届の提出:7日以内」「相続放棄の申出:3ヶ月以内」「遺産分割協議書の作成:10ヶ月以内」と、相続関連では期限が決められているものも多数存在するため注意が必要です。

相続の手続きで漏れやミスが発生する可能性がある

相続は人生でも何度も経験するものではないため、慣れていないとどうしてもミスが発生する可能性があります。

弁護士・司法書士などの専門家に依頼することで、そうした手続き上のミスを無くす事が可能です。

手続きが正しく行われないことで相続税などの各種税金を納め忘れてしまうと、延滞税や重加算税などの追徴課税をかけられてしまう可能性もあります。

家の相続におけるよくある質問

家の相続は相続税がかからない?

家などの不動産は相続税の対象となる代表例です。

但し相続税には基礎控除なども存在するため、不動産も含めた財産の合計評価額によっては相続税はかからない場合もあります。

不動産の評価額がこれから上昇することが見込まれる場合や、相続する予定の不動産で家賃収入が発生している場合など、状況によっては相続ではなく生前贈与をした方が納める税金を減らせる可能性があります。気になる場合は弁護士・税理士などの専門家に相談してみましょう。

家の相続順位は?子供?兄弟?

民法では故人(=被相続人)との関係によって相続人になる順序(第一〜第三順位)が決められており、上位の相続人がいない場合に限って下位の人間が相続人になることができます。

第一順位被相続人の子(孫が代襲相続をしている場合は孫も該当)
第二順位被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になることができ、遺産の分割割合の目安(=法定相続分)も決められています。

例えば、被相続人に「配偶者」「子ども2名」「兄1名」が存在した場合、「配偶者」と相続における第一順位の「子ども2名」が相続人となり、「兄1名」は相続人になることはできません。

また法定相続分については「配偶者:遺産の1/2」「子ども:遺産の1/2を全員で当分(1名あたり1/4ずつ)」となります。

家の相続登記において弁護士費用が払えない場合は

家の相続登記において、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

日弁連委託援助を受ける

日弁連による委託法律援助とは、日弁連から法テラスに委託された事業の一つで要件を満たした場合に弁護士費用の援助(原則交付)を行うものです。

日弁連の委託法律援助は下記で紹介する事業に該当していることに加えて経済的余裕がない、かつ弁護士に依頼する必要性・相当性がある場合に援助されます。

  • 刑事被疑者弁護援助
  • 少年保護事件付添援助
  • 犯罪被害者法律援助
  • 難民認定に関する法律援助
  • 外国人に対する法律援助
  • 子どもに対する法律援助
  • 精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
  • 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:家の相続 | いつまで?自分でできる?弁護士への依頼費用は?

この記事のまとめはこちらです。

  • 家などの不動産の名義変更(=相続登記)は現在は義務化されており、現時点で相続登記ができてない過去の不動産についても行う必要がある。
  • 家などの不動産を相続した場合も相続税の対象となるが、課税対象の財産全ての評価額を計算しなければ実際にかかる相続税を算出することはできない。基礎控除より財産が少ない場合は相続税がかからない場合もある。
  • 相続登記のみを依頼したい場合は司法書士か自分自身で行うことで費用は抑えられるが、相続人の間で話し合いがまとまらない場合は弁護士を雇って対応を一任するのも選択肢の一つである。

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