不動産の相続登記と相続放棄 | 義務化?いつまで?弁護士への依頼費用は?

親や親族が亡くなった際に相続するものとして、亡くなるまで住んでいた家、マンション、山林などの「不動産」はよく挙げられるのではないでしょうか。

建物や土地などの不動産を相続することになった場合、所有者が変わることで名義変更は必要なのか、そもそも不動産の名義変更(=相続登記)はどのように行うのか、そもそも不動産の相続をしたくない場合はどうすればいいのかなど、不明点が多くあると思います。

このページでは、不動産を相続することになり最終的に相続放棄を行う場合どのような対応が必要か、対応を弁護士などの専門家に依頼した場合にどれくらの費用がかかるかなどを紹介しています。

当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。

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目次

不動産を相続したら「相続登記」が必要

相続登記とは

相続登記とは家、マンション、山林などの不動産を相続した際に、不動産の所有者を相続人へと名義変更する手続きのことです。

以前は相続登記は義務化されていませんでしたが、不動産登記法が改正され令和6年4月1日から不動産を相続した場合の法務局での相続登記が義務化されました。

相続登記の義務化に伴い、申請期限内に相続登記が難しい場合に過料を免れるため「相続人申告登記」という新しい制度も創設されています。

不動産以外のこれらも相続の際に課税対象になります。

いつまでに相続登記をしなければならない?

  1. 相続(遺言を含む)によって不動産の所有権の取得を知った日から3年以内
  2. 遺産分割が成立した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内

不動産の相続人は①または②の申請期限内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

相続登記の義務化は相続登記が完了していない過去の相続についても対象となるので注意が必要です。
過去の相続は令和6年4月1日が起点となるので令和9年3月31日が期限となります。

基本的な相続方法の種類について

相続の方法は主に「遺産分割協議による相続」「法定相続分による相続」「遺言書による相続」の3つに分類することができます。

遺産分割協議による相続

相続人全員で協議をして遺産の分割方法を決める相続です。

決まった手続き方法や協議の期限があるわけではありませんが、親族間の関係を悪化させないためや、遺産分割協議書を作成するために弁護士などの専門家を雇う場合も珍しくありません。

遺産分割協議の詳細について紹介しています。

法定相続分による相続

「民法で定められた遺産分割の目安となる割合」である法定相続分に基づいて行う相続です。

相続人全員が「法定相続分に基づく相続」に了承した場合や、逆に遺産分割協議で話し合いがまとまらず調停や審判になった場合に利用されます。

遺産相続における法定相続人と法定相続分についての詳細を紹介しています。

遺言書による相続

故人が予め作成した遺言書に従って行われる相続です。

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれが法律により方式が厳格に定められているため、その方式に従っていない遺言書は全て無効となります。

法的に有効な遺言書が存在する場合、その内容は「遺産分割協議による相続」や「法定相続分による相続」に優先されます。

正式な遺言書の書き方や、遺言書がある場合の相続の流れなどを紹介しています。

遺言書を作成することで法定相続分とは異なる割合での相続が可能となりますが、遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分)を無視した遺言書を作成すると遺留分侵害額請求訴訟を起こされてしまう可能性があるので注意が必要です。

不動産の相続にかかる税金はいくら?

前提として、相続する不動産の評価額を算出しただけでは最終的に相続税がいくらになるかを知ることはできません。

なぜなら相続税は不動産・車・株式・家財道具などといった故人の全ての財産の評価額を算出し、そこから基礎控除などを差し引いて求められます。

課税対象の遺産総額 = 「財産」ー「基礎控除」「非課税の財産」「債務控除」

基礎控除 = 3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)

相続税の説明の他に、相続税のシミュレーション方法なども紹介しています。

不動産を相続放棄する場合の手続きと必要書類

不動産相続の必要書類や、相続登記を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用など、不動産を相続する場合の説明は下記記事を参照ください。

資産価値の高い不動産を相続する場合は良いのですが、「田舎の空き家」や「耕作放棄地」など相続したくない不動産を相続しなければならない場合もあるでしょう。

そういった場合、相続放棄をすることで不要な不動産の相続を避けることが可能です。

相続放棄は「全ての財産の相続を放棄する」という手続きため、「親の預貯金は相続して、不要な不動産は相続放棄する」といったことは出来ません。

STEP
故人の全ての財産を確認する

まずは家などの不動産を含む故人の全ての財産を洗い出しましょう。

この際に財産の把握漏れが起こってしまうと意図せず相続税の申告ミスに繋がってしまう場合があります。

また、故人の財産は遺産分割協議などを経て各相続人に分配されるまでは相続人全員の共同財産となり、売却や処分する場合も相続人全員の同意が必要になります。

勝手に売却してしまうと、最悪の場合は他の相続人から損害賠償請求をされる可能性もあるので注意しましょう。

STEP
不動産の相続をどうするか話し合う

故人の遺産をどのように分割するのかの協議を相続人全員で行う必要があり、場合によっては協議の内容を遺産分割協議書にまとめます。

この時点で多額の借金があったり、相続したくない不要な土地があったりした場合は「相続放棄」という手段も検討します。

相続放棄は全ての財産の相続を放棄することになるため、「預貯金が100万円ほど相続できたので自身の借金返済に利用したが、後から親が不要な土地を所有していることを知った。」という事態などが起こると相続放棄が難しくなります。

相続放棄は相続人各自が行うことができ、一人が相続放棄をしても他に相続人になれる人がいる場合は自動的に他の相続人に相続の権利が移ることになります。

STEP
相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する

相続放棄に必要な書類(下記で記述)を準備し、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

なお申述書は亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があり、さらに相続放棄自体も「相続開始を知った日から3ヵ月以内」と期限が存在するので注意が必要です。

STEP
相続放棄の照会書に対応する

相続放棄の申述書が家庭裁判所に提出されると、相続放棄の意思を確認するための照会書が裁判所から送られてくるため返送します。

照会書の提出が完了し裁判所で受理されると、申述人宛てに「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

受理通知書の受け取りをもって相続放棄は成立し相続の義務は無くなります。

相続放棄が成立すると相続人ではなくなるため、不動産の相続登記の義務も負わなくなります。

不動産の相続放棄に関して必要になる書類は以下の通りです。

相続放棄に必要な書類取得場所
相続放棄申述書裁判所のホームページ
被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
※所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係が全て確認できるもの
市区町村役場の窓口
被相続人の住民票の除票市区町村役場の窓口
申述人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書市区町村役場の窓口

相続人全員が相続放棄をした場合、相続人の誰かが代表者となり家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立を行う必要があります。
また、相続財産管理人が選ばれるまでは相続放棄をしたとしても建物や土地などの管理義務を負うこととなるので注意が必要です。

不動産の相続放棄にかかる費用【弁護士と司法書士】

不動産の相続放棄は弁護士や司法書士に対応を一任することが可能です。

相続放棄で弁護士や司法書士に依頼する際の費用について詳しく紹介しています。

不動産以外の弁護士費用についても紹介しています。

不動産の相続放棄を弁護士・司法書士に依頼した際にかかる費用

相続登記に必要な各種書類の作成・手続きの代行

弁護士5~10万円
司法書士3〜5万円

司法書士に依頼した方が若干は費用を抑えることができますが、弁護士に依頼した場合と違い申述書の提出は依頼人本人行う必要があります。

また、家庭裁判所から相続放棄の意思についての照会書が送られてきた場合の回答なども本人が行う必要があります。

専門的な知識が求められる部分だけ依頼して、その他の作業は自身で行い費用を抑えたいという人は司法書士に、すべての業務を一任したい人は弁護士に依頼をした方が良いでしょう。

相続に強い弁護士の探し方について紹介しています。

不動産の相続放棄の手続きは自分でできる?

上記の通り、相続放棄を専門家に依頼した場合は数万円程度の費用が発生してしまう可能性もあります。

土地や建物などの不動産の相続にあたり、相続人同士でトラブルに発展しそうな場合は弁護士などの専門家に相談するのは得策ですが、「相続放棄をして相続手続きを早く終わらせたい」という場合は個人で相続放棄を行うことも可能です。

相続放棄の手続きを自分で行う場合の費用

個人で相続放棄を行う場合にかかる費用は以下の通りです。

相続放棄で発生する費用取得場所
被相続人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
※所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係が全て確認できるもの
1通450円
被相続人の住民票の除票1通300円
申述人の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書1通450円
収入印紙代800円
連絡用の郵便切手代数百円程度

相続放棄の手続きを自分で行う際の注意点

相続の手続き及びそれ以外のことで時間がかかる

実際の遺産相続では不動産の相続登記や相続放棄以外にも、死亡届の提出・葬式の手続き・その他の財産の相続対応など様々な手続きを行う必要があります。

弁護士・司法書士などの専門家は相続に関する業務をまとめて一任でき負担を大幅に減らすことができるため一度検討してみても良いでしょう。

相続放棄の申請期限以外に、例えば「死亡届の提出:7日以内」「相続放棄の申出:3ヶ月以内」「遺産分割協議書の作成:10ヶ月以内」と、相続関連では期限が決められているものも多数存在するため注意が必要です。

相続の手続きで漏れやミスが発生する可能性がある

相続は人生でも何度も経験するものではないため、慣れていないとどうしてもミスが発生する可能性があります。

弁護士・司法書士などの専門家に依頼することで、そうした手続き上のミスを無くす事が可能です。

手続きが正しく行われないことで相続放棄が受理されなかったり、相続放棄の再申請が受理されづらくなったりする可能性があります。

相続放棄をしたことで発生するトラブルもある

相続放棄は個人で行える手続きのうえ、相続放棄をすると自動的に次の順位の相続人に相続の権利(多くの場合は負債)が移ります。

そのため相続放棄をしたことを次の順位の相続人に伝えないと、知らぬ間に相続人になってしまった人のもとに「ある日急に借金の督促が来る」というような事態になりかねず、新たなトラブルの原因になります。

相続放棄をする場合は、他の相続人や自分が相続放棄をすることで相続の権利が発生する人に連絡を忘れないようにしましょう。

不動産・土地の相続登記において弁護士費用が払えない場合は

不動産・土地の相続登記において、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

日弁連委託援助を受ける

日弁連による委託法律援助とは、日弁連から法テラスに委託された事業の一つで要件を満たした場合に弁護士費用の援助(原則交付)を行うものです。

日弁連の委託法律援助は下記で紹介する事業に該当していることに加えて経済的余裕がない、かつ弁護士に依頼する必要性・相当性がある場合に援助されます。

  • 刑事被疑者弁護援助
  • 少年保護事件付添援助
  • 犯罪被害者法律援助
  • 難民認定に関する法律援助
  • 外国人に対する法律援助
  • 子どもに対する法律援助
  • 精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
  • 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:不動産の相続登記と相続放棄 | 義務化?いつまで?弁護士への依頼費用は?

この記事のまとめはこちらです。

  • 土地や建物などの不動産の名義変更(=相続登記)は現在は義務化されており、現時点で相続登記ができてない過去の不動産についても行う必要がある。
  • 資産価値の低い土地や不要な建物など、不動産の相続をしたくないと考えた場合は相続放棄も1つの選択肢である。相続放棄が受理されると相続人ではなくなるため、不動産の相続登記の義務も無くなる。
  • 相続放棄のみを依頼したい場合は司法書士か自分自身で行うことで費用は抑えられるが、相続放棄に関する手続きを全て任せたい場合は弁護士を雇うのがオススメ。

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