遺産分割協議とは | 弁護士に依頼する場合の費用と流れ

被相続人が亡くなった後に行われる、遺産分割について話し合われる手続きが遺産分割協議ですが、このページでは遺産分割協議において弁護士に依頼した場合の費用を紹介しています。

他にも、そもそも遺産分割協議とはどのような手続きなのか、弁護士なしで手続きをすることも可能なのか紹介していきます。加えて、高額な弁護士費用を補償してもらうことができる弁護士保険についても触れているのでご覧ください。

目次

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった後に、遺産の分け方について相続人同士で話し合うことです。財産の分割方法や割合について話し合います。

遺産分割協議について、具体的な手続き方法は定められていないため、話し合いの仕方も相続人同士で決めていくことになります。法要など相続人が集まりやすいときに行われることが多いようです。

遺産分割協議をしないままでいると、相続財産は相続人全員の共有状態となるため、個人が名義変更などをすることはできない状態となります。

遺産分割協議の期限

遺産分割協議に期限はありません。そのため、数年経ってからでも協議をすることができます。

期限はありませんが、協議が終わるまで共有財産を自由にすることができないのはもちろん、時間が経つと財産の把握が難しくなりやすいです。

ただし、基本的には10ヶ月以内に行われるとよいと言われています。10ヶ月を過ぎると加算税や延滞税を払わなければならないケースがあります。

遺産分割協議にかかる費用

遺産分割協議にかかる費用は、自分自身で行う場合費用はかかりません。

情報収集や交通費など雑費の部分で多少かかることはあるかもしれませんが、協議でまとまった内容を協議書にまとめる形なので費用はかかりません。

ただし、遺産分割協議書としてまとめるためには、被相続人や相続人の戸籍も必要になるので専門家に別料金を払い依頼するケースが多いようです。

遺産分割協議にかかる費用は誰が払う?

相続人自身で遺産分割協議を進めて、自身で協議書に内容をまとめる場合は費用がかかりませんが、専門家に依頼する場合は依頼者がそこにかかる費用を払います。

もし、相続人自身で手続きを進める場合も、誰が協議書に内容をまとめるか決めなければなりませんが、それは相続人同士で話し合って決めなければなりません。

遺産分割協議においての相談先と費用の相場

遺産分割協議においての相談先はいくつかあります。専門家に依頼するケースだと、「弁護士」、「税理士」、「司法書士」、「行政書士」にそれぞれ分かれます。

専門家それぞれで対応できる分野が異なりますので、自身が抱えている悩みと照らし合わせて依頼先を考えてみるとよいでしょう。

弁護士へ相談

こんな人におすすめ

相続人同士で争いに発展しそうな場合

費用獲得見込み金額の15%+着手金20万円程度

弁護士へ相談すると、相続に関わる法律の知識を共有してもらうことができます。また、代理で発言や出席を依頼することも可能です。

税理士へ相談

こんな人におすすめ

相続税の申告を専門家に依頼したい場合

費用遺産総額の0.5〜1.5%程度

税理士へ依頼すると、相続税についての知識を強雨してもらうことができます。また、申告を代理してもらうことも可能です。

司法書士へ相談

こんな人におすすめ

相続不動産の名義変更を依頼したい場合

費用10万円前後

相続する遺産に不動産が含まれる場合は、司法書士への依頼がよいでしょう。不動産の名義変更は他の専門家で対応することはできません。

行政書士へ相談

こんな人におすすめ

遺産分割協議書の作成代行を依頼したい場合

費用3万円前後

話し合いの部分は自分たちで済ませて、そこで決まった内容を協議書に記載する業務のみを依頼したい場合は行政書士へ相談するのがよいでしょう。

遺産分割協議で弁護士に依頼をする場合の費用の相場

相談料5,000円程度/30分
着手金20〜30万円
報酬金獲得金額の6〜16%程度

遺産分割協議で弁護士に依頼をすると、獲得金額によって大きく左右されます。獲得金額が700万円を超える場合は、弁護士費用も100万円を超えるケースが多いでしょう。

遺産分割協議において弁護士へ支払う費用は、報酬金が大部分を占めることが多いです。獲得見込み金額の15%+着手金20万円程度と考えると大まかな見積もりを出すことができるでしょう。

獲得金額報酬金
300万円以下16%
300万円以上〜3,000万円以下10%+18万円
3,000万円以上〜3億円以下6%+138万円
3億円以上4%+738万円
参照:https://souzoku.asahi.com/article/14333351

弁護士なしで遺産分割協議をすることはできる?

遺産分割協議を弁護士なしで手続きを行うことは可能です。遺産分割協議では、裁判官や調停委員も関与しないため、相続人同士のみで行われるケースも多いです。

遺産分割協議をする相続人同士の関係がよくなく、争いに発展しそうな場合や別の相続人が弁護士に依頼しているなどの場合に弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

遺産分割協議で話がまとまった後に、「税理士」、「司法書士」、「行政書士」などに依頼する可能性はあるので、協議と並行して確認しておくとよいでしょう。

遺産分割協議で弁護士に依頼する必要はあるのか

上記で説明したように遺産分割協議において必ず弁護士へ依頼しなければならないわけではありません。ですが、弁護士に依頼することで話し合いを有利に進めやすくなるでしょう。

遺産分割協議が行われる際は、相続人同士の意見が対立していないケースも多いですが、知識がないために話がまとまらないというケースがあります。

遺産分割協議において、遠方で集まるのが難しい場合に弁護士に依頼して代理で話し合いで参加してもらうことも可能です。

遺産分割協議で弁護士に依頼するべきケース

相続人の調査を必要としているとき

遺産分割協議を行うためには、相続人の調査から始める必要があります。相続人調査は被相続人が生まれてからの戸籍謄本などを取得しなければならず、手間も多いので代行を依頼すると便利です。相続人調査は、弁護士の他にも司法書士や行政書士に依頼することもできます。

相手方が弁護士を立てているとき

相手方が弁護士を立てている場合、法律な知識が飛び交う話し合いになる可能性が高くなります。対立していない話し合いでも、弁護士を立てている相続人の方が有利に話し合いを進めやすくなります。遺産分割協議でまとまって協議書に記載された後は覆すことはできないので備えておくとよいでしょう。

遺産分割協議で弁護士に依頼するメリット

遺産相続トラブルを予防できる

遺産分割協議において、弁護士へ依頼することで遺産相続トラブルの予防につながります。相続人同士の場合、私情が挟まった意見も多くなり、ときには争いが生まれます。弁護士が介入することで、あくまで法律に則って公平な話し合いで進み、トラブルの予防にもつながりやすいです。

遺産分割協議をスムーズに進行できる

相続人のみで遺産分割協議だと、法律知識が欠けたまま進行しやすいです。公平に話し合いを進めようとするほどに確認に時間がかかってしまいます。弁護士に依頼をすることで、法律に関わる知識の共有や遺産分割の方法なども共有しながら進行してもらえるのでスムーズに進みます。

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遺産分割協議で弁護士に代理交渉をする場合の流れ

STEP
遺産と相続人を確認する

遺産分割協議は、相続人が全員参加しなければ無効になってしまいます。

被相続人の戸籍を調査し、相続人全員を把握します。また、相続人で分配する遺産についても把握する必要があります。

弁護士や司法書士、行政書士に依頼をすることで、調査の代行をしてもらうことも可能です。

STEP
遺産分割協議の手続きを進める

遺産分割協議で難しくなる部分は、「遺産の評価」と「各相続人の取得額の決定」です。

遺産の評価については、不動産の評価額を決めることが非常に難しいと言われています。算定が難しい場合は、不動産鑑定士などに依頼するのもよいでしょう。

また、具体的な各相続人の取得額を決める際もトラブルになりやすい部分で難しいと言われています。不安な場合は弁護士に依頼して進めるとよいでしょう。

STEP
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で内容がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。そこには、相続人全員の署名が必要になります。

もし、遺産分割協議書の作成を代行したい場合は、行政書士、司法書士、弁護士などに依頼することができます。

STEP
遺産分割協議で話がまとまらない場合

遺産分割協議では話がまとまらない場合や相続人同士で確執などがあることで一部の相続人が参加しない場合は、遺産分割調停に移ります。

話がまとまらない場合は、遺産を分割することはできません。

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遺産分割協議についてよくある質問

遺産分割協議がまとまったらどうすればいいですか?

遺産分割協議書に内容をまとめます。内容がまとまったら、税務署に提出します。弁護士、司法書士、行政書士などに作成を代行することもできます。

遺産分割協議書を作成する際に気をつけることは?

下記のことに気をつけましょう。

  • 記載後に相続人全員のチェックを欠かさないようにする
  • 「相続人」、「財産」、「分配される量」を明確に記載する
  • 後日、別に遺産が発見されることがあった場合に、どのように分配するか記載する
  • 預貯金などは、銀行名・支店名・種類・口座番号など詳しく記載する
遺産分割協議の相続人において、意思能力を欠く人がいる場合は?

相続人に意思能力を欠く人がいる場合、成年後見人を選任して代わりを果たすのが一般的です。成年後見人は裁判所が選任します。

まとめ:遺産分割協議とは | 弁護士に依頼する場合の費用と流れ

この記事のまとめはこちらです。

  • 遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった後に、遺産の分け方について相続人同士で話し合うことです。財産の分割方法や割合について話し合います。
  • 遺産分割協議で弁護士に依頼をすると、交渉が有利に進めやすくなることに加えて、面倒な書類手続きや話し合いを代理で行なってもらうこともできます。
  • 遺産分割協議を自身で行う場合の費用はかかりません。弁護士に依頼をすると、獲得金額によって異なりますが、100万円を超えるケースもあります。

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