親や親族が亡くなった際に相続するものとして「車」はよく挙げられるのではないでしょうか。
車を相続することになった場合、相続税の仕組みはどうなっているのか、また所有者が変わることで名義変更は必要なのか、そもそも車の名義変更はどのように行うのかなど、不明点が多くあると思います。
このページでは、車を相続することになった場合どのような対応が必要か、対応を弁護士などの専門家に依頼した場合にどれくらの費用がかかるかなどを紹介しています。
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車の相続
故人の財産を相続する場合、財産のほとんどは相続税の対象となります。
車も財産の一つとされるため相続税を計算する際の対象となります。
車以外のこれらも相続の際に課税対象になります。

不動産・土地

家

株

金
相続税がかからないものとしては以下が挙げられます。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
- 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
- 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
車の相続における名義変更に期限はあるか?
通常では車の所有者が変わった場合は15日以内に名義の変更を行う必要があります。(道路運送車両法 第13条)
普通車の場合は運輸支局での移転登録が、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で名義変更が必要となります。
必要書類が全て揃っていれば名義変更の手続き自体は1日で終了しますが、必要書類の中にはすぐに用意できないもの(普通自動車での「自動車保管場所証明書」など)も存在するため、そもそも手続きには1週間程度はかかると考えておいた方が良いでしょう。
なお、車の所有者が無くなった場合、車は相続人全員の共有財産となり名義変更の期限は特に設定されていません。
基本的な相続方法の種類について
相続の方法は主に「遺産分割協議による相続」「法定相続分による相続」「遺言書による相続」の3つに分類することができます。
遺産分割協議による相続
相続人全員で協議をして遺産の分割方法を決める相続です。
決まった手続き方法や協議の期限があるわけではありませんが、親族間の関係を悪化させないためや、遺産分割協議書を作成するために弁護士などの専門家を雇う場合も珍しくありません。
遺産分割協議の詳細について紹介しています。

法定相続分による相続
「民法で定められた遺産分割の目安となる割合」である法定相続分に基づいて行う相続です。
相続人全員が「法定相続分に基づく相続」に了承した場合や、逆に遺産分割協議で話し合いがまとまらず調停や審判になった場合に利用されます。
遺産相続における法定相続人と法定相続分についての詳細を紹介しています。

遺言書による相続
故人が予め作成した遺言書に従って行われる相続です。
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれが法律により方式が厳格に定められているため、その方式に従っていない遺言書は全て無効となります。
法的に有効な遺言書が存在する場合、その内容は「遺産分割協議による相続」や「法定相続分による相続」に優先されます。
正式な遺言書の書き方や、遺言書がある場合の相続の流れなどを紹介しています。

車の相続にかかる税金はいくら?
前提として、相続する車の評価額を算出しただけでは最終的に相続税がいくらになるかを知ることはできません。
なぜなら相続税は不動産・車・株式・家財道具などといった故人の全ての財産の評価額を算出し、そこから基礎控除などを差し引いて求められます。
課税対象の遺産総額 = 「財産」ー「基礎控除」ー「非課税の財産」ー「債務控除」
基礎控除 = 3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)
相続税の説明の他に、相続税のシミュレーション方法なども紹介しています。

相続における車の評価額については中古者買取業者などの買取相場価格を参考に計算する場合が多く、それが難しい場合は以下のように減価償却法を用いた方法で評価額を算定することが可能です。
車の種類 | 耐用年数 |
---|---|
新車の普通車 | 6年 |
新車の軽自動車 | 4年 |
中古車(普通車・軽自動車) | (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% |
なお、相続する車の評価額が100万円を超えるかどうか相続に関する手続きが若干変わってくるので注意しましょう。
相続対象の車の評価額が100万円を超える場合
相続対象の普通車の評価額が100万円を超える場合、名義変更の際に遺産分割協議書の提出が必要になります。
遺産分割協議書の作成にあたっては相続人全員の実印が必要となるので注意が必要です。
相続対象の車の評価額が100万円以下の場合
相続対象の普通車の評価額が100万円以下の場合、名義変更に遺産分割協議書は必要ではなく、それを簡略化した遺産分割協議成立申立書を提出すれば良いことになっています。
車の評価額が100万円以下であることを証明する資料の添付が必要となりますが、遺産分割協議成立申立書では実印は車を相続することになった相続人のものだけで良いため書類作成が比較的簡単であることがメリットです。
また、相続対象が軽自動車の場合は評価額にかかわらず遺産分割協議書も遺産分割協議成立申立書も提出の必要はありません。
車の相続税に関するよくある質問
車は相続税がかからない?
車についても財産として扱われるため相続税の対象となります。
但し相続税には基礎控除なども存在するため、車も含めた財産の合計評価額によっては相続税はかからない場合もあります。
車の相続で名義変更しないとどうなる?
上記で述べた通り、車の所有者が無くなった場合、車は相続人全員の共有財産となり名義変更の期限は設定されておらず、変更しないことでの罰則などもありません。
ですが、名義変更を行っていないと「車の売却や廃車の手続きが行えない」「任意保険の補償が受けられない可能性がある」などデメリットが多数存在するため、できる限り速やかに名義変更を行った方が良いでしょう。
車の相続手続きと必要書類(名義変更含む)
まずは車などを含む故人の全ての財産を洗い出しましょう。
この際に財産の把握漏れが起こってしまうと意図せず相続税の申告ミスに繋がってしまう場合があります。
また、故人の財産は遺産分割協議などを経て各相続人に分配されるまでは相続人全員の共同財産となり、売却や処分する場合も相続人全員の同意が必要になります。
勝手に売却してしまうと、最悪の場合は他の相続人から損害賠償請求をされる可能性もあるので注意しましょう。
車が相続財産に含まれる場合は車の所有者をまずは確認し、特にローンが残っていないかも同時に確認しましょう。
契約によっては所有者がローン会社になっているケースがあるため、ローンの完済をして相続を行ったり相続放棄を行ったりしなければならない場合もあります。
車も含めて故人の遺産をどのように分割するのかの協議を相続人全員で行う必要があり、場合によっては協議の内容を遺産分割協議書にまとめます。
車の所有者が故人であった場合、車は一旦相続人全員の共同財産となります。
共同財産のままにしていると複数のデメリットが存在するため、誰かが乗り続けるにしても売却して現金化するにしても、代表者を決めて名義変更をした方が良いでしょう。
相続による車の名義変更には特に期限は定められていませんが、なるべく速やかに名義変更を行いましょう。
名義変更は「普通車か軽自動車か」「車の評価額が100万円以上か未満か」で必要書類が若干変わるので注意しましょう。
必要書類が全て用意できたら、普通車なら陸運支局、軽自動車なら軽自動車検査協会事務所・支所の窓口で名義変更の手続きを行いましょう。
書類に不備がなければその日のうちに手続きは完了することが可能です。
車の名義変更・移転登録、または相続に関して必要になる書類は以下の通りです。
普通車の移転登録に必要な書類 | 取得場所 |
---|---|
自動車検査証(車検証) | 車内 |
自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 警察署の窓口 |
譲渡証明書 | 運輸支局の窓口、自動車検査登録総合ポータルサイト |
印鑑証明書【新・旧所有者】 | 市区町村役場の窓口 |
移転登録申請書(自動車検査証変更記録申請書) | 運輸支局の窓口、自動車検査登録総合ポータルサイト |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | 運輸支局に隣接する税事務所の窓口 |
手数料納付書 | 運輸支局の窓口 |
委任状 ※新・旧所有者本人が申請する場合は不要 | 自動車検査登録総合ポータルサイト |
軽自動車の名義変更に必要な書類 | 取得場所 |
---|---|
自動車検査証(車検証) | 車内 |
自動車検査証変更記録申請書 | 軽自動車検査協会事務所・支所の窓口、軽自動車検査協会ウェブサイト |
軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | 軽自動車検査協会事務所・支所に隣接する税事務所の窓口 |
申請依頼書 ※新所有者が申請する場合は不要 | 軽自動車検査協会事務所・支所の窓口、軽自動車検査協会ウェブサイト |
相続に必要な書類 | 取得場所 |
---|---|
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 ※所有者の死亡が確認できるもので、死亡した所有者と相続人全員の関係が全て確認できるもの | 市区町村役場の窓口 |
遺産分割協議書 ※車の価格が100万円以下と証明できる場合は遺産分割協議成立申込書でも可 | 各自で作成 |
車の相続手続きにかかる費用【弁護士と行政書士】
車の相続手続きは弁護士や行政書士といった専門家に対応を一任することも可能です。
遺産相続について、車以外のもの含めて弁護士費用等を紹介しています。

車の相続において弁護士にかかる費用
車の相続において弁護士に依頼できる内容
- 車の名義変更に必要な各種書類の作成・手続きの代行
- 遺言状の検認
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停・審判になった場合の弁護
車の相続において弁護士にかかる費用の詳細
相談料 | 5,000~10,000円 / 1時間(無料相談の事務所あり) |
報酬金 | 10万円~30万円程度 |
報酬金 | 得られた経済的利益の10~20% |
実費 | 数万円 |
相続に強い弁護士の探し方について紹介しています。

車の相続において行政書士にかかる費用
車の相続において行政書士に依頼できる内容
- 車の名義変更に必要な各種書類の作成・手続きの代行
- 遺産分割協議書の作成
車の相続において行政書士にかかる費用の詳細
必要書類の作成・取得 | 数万円〜(書類の種類や量による) |
遺産分割協議書の作成 | 5〜10万円 |
車の名義変更 | 1〜3万円 |
車の相続手続きは自分でできる?
上記の通り、車の相続手続きを専門家に依頼した場合は数万円〜数十万円の費用が発生してしまうのが実情です。
車の相続にあたり相続人同士でトラブルに発展しそうな場合は弁護士などの専門家に相談するのは得策ですが、「車の名義変更だけ行いたい」という場合は相続人本人だけで行うことも十分可能です。
車の相続手続きを自分で行う場合の費用
相続人本人が車の相続に伴う名義変更(=移転登録)を行う場合にかかる費用は以下の通りです。
なお軽自動車の名義変更に関しては必要書類の作成・変更手続きに関しても費用は発生しません。
普通車の移転登録の場合 | 費用 |
---|---|
自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 2,000〜3,000円 |
印鑑証明書【新・旧所有者】 | 1通450円 |
移転登録手数料 | 500円 |
相続に必要な書類 | 取得場所 |
---|---|
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 | 1通450円 |
遺産分割協議書 | 専門家に作成依頼:5〜10万円 ※自分で作成した場合は無料 |
車の相続手続きを自分で行う際の注意点
相続の手続き及びそれ以外のことで時間がかかる
実際の遺産相続では車の名義変更以外にも、死亡届の提出・葬式の手続き・その他の財産の相続対応など様々な手続きを行う必要があります。
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家は相続に関する業務をまとめて一任でき負担を大幅に減らすことができるため一度検討してみても良いでしょう。
相続の手続きで漏れやミスが発生する可能性がある
相続は人生でも何度も経験するものではないため、慣れていないとどうしてもミスが発生する可能性があります。
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼することで、そうした手続き上のミスを無くす事が可能です。
車の相続において弁護士費用が払えない場合は
車の相続など相続において相続人の間で話し合いが円滑に進まない場合、弁護士を雇って話し合いをまとめてもらうことは有効な手段の一つと言えます。
しかし、弁護士へ支払う費用は数十万円と高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。
ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。
分割払いや後払いできる法律事務所の利用
前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。
また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。
日弁連委託援助を受ける
日弁連による委託法律援助とは、日弁連から法テラスに委託された事業の一つで要件を満たした場合に弁護士費用の援助(原則交付)を行うものです。
日弁連の委託法律援助は下記で紹介する事業に該当していることに加えて経済的余裕がない、かつ弁護士に依頼する必要性・相当性がある場合に援助されます。
- 刑事被疑者弁護援助
- 少年保護事件付添援助
- 犯罪被害者法律援助
- 難民認定に関する法律援助
- 外国人に対する法律援助
- 子どもに対する法律援助
- 精神障害者・心神喪失者等医療観察法法律援助
- 高齢者、障害者及びホームレスに対する法律援助
弁護士保険に加入しておく
弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。
弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)
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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される
上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。
補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。
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まとめ:車の相続 | 名義変更しないとどうなる?弁護士への依頼費用は?
この記事のまとめはこちらです。
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