相続税とは?基礎控除は? | 計算方法・計算表・シュミレーション

財産を受け取る際、そこにかかる相続税も気になる要素の一つでしょう。

相続税には基礎控除や非課税枠があることに加えて、他にも計算方法が複雑な部分であるため税金の額を把握するのは簡単ではありません。

このページでは、相続税とはどのようなものに対してかかるか、他にも計算表やシュミレーションなどを紹介しています。

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目次

相続税とは

相続税は、被相続人が死亡し財産を受け取った場合に、その相続した財産に対してかかる税金です。

相続税の計算は、非課税財産や控除、その他にも課税価格による税率の変更など様々な要素を考えなければなりません。

相続税は誰が払う

相続税は、相続人すべてが支払います。

相続人は法定相続人、もしくは遺言書がある場合は遺言書に記された人が対象となります。

法定相続人や法定相続分の詳細を紹介しています。

相続税の対象となる財産

相続した財産のすべてが相続税の対象となるわけではありません。非課税となる財産もあるため紹介していきます。

課税対象の財産預貯金
株式
土地や建物
生命保険金や死亡退職金
その他の相続時精算課税制度による贈与財産、生前贈与財産など
非課税となる財産墓地や墓石などの祭祀財産
生命保険金、死亡退職金のうちの一定金額など
控除対象となる財産被相続人の債務
葬儀費用

相続税の申告期限 | 時効はあるのか

相続税の申告は、通常、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

申告期限までに相続税の申告をしなかった場合や実際に相続した財産の金額よりも少ない金額で申告していた場合は、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかります。

ちなみに相続税には時効があります。通常は申告期限から5年となります。

但し、相続税を支払いたくないことを目的に相続税を支払わなかった場合は申告期限から7年に延長されます。

支払いが遅れるほど、それに伴いペナルティとして延滞税も増えていきます。時効を待つという考えはやめましょう。

相続税の計算方法

相続税の計算は複雑です。また、いくつかのステップを経て計算する必要があります。

ここでは、相続税の税率や計算方法を紹介していきます。

相続税の計算方法

STEP
課税対象の遺産総額を算出する

財産の見落としがあると、再度相続税の申告をする必要があります。難しい場合は専門家に依頼し、財産を明らかにしましょう。

課税対象の遺産総額 = 「財産」 – 「基礎控除」 – 「非課税の財産」 – 「債務控除」

基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

STEP
課税遺産総額を按分、相続税の総額を算出

課税遺産総額が確定したら、法定相続人同士でそれを按分(=基準となる割合で割り振ること)します。

按分後に税率を掛け、相続税の算出を割り出します。

相続税は、超過累進税率と言われる課税価格によって税率が変わる方式で計算します。また、税率を掛ける際に課税価格によって控除されます。

課税価格税率控除額
〜1,000万円10%
〜3,000万円15%50万円
〜5,000万円20%200万円
〜1億円30%700万円
〜2億円40%1,700万円
〜3億円45%2,700万円
〜6億円50%4,200万円
6億円〜55%7,200万円

注意点として、課税遺産総額にそのまま税率を掛けるわけではありません。按分後の価格に対して税率や控除額を割り出し掛けます。

STEP
相続税総額を実際の割合で按分し、税額控除を適用する

算出された相続人それぞれの相続税を合算し、その総額を実際の割合で按分します。

ここでは、必ずしも法定相続分に従って按分するのではなく、実際に分割する際の割合に従い按分します。

按分された後に税額控除が適用され、控除後の金額が最終的に納付するべき相続税となります。

税額控除される項目としては下記のようなものがあります。

配偶者控除配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額
未成年控除18歳に達するまでの年数 × 10万円
障害者控除85歳に達するまでの年数 × 10万円(特別障害者:20万円)

相続税計算の早見表

配偶者と子が相続人の場合

※法定相続分で遺産分割したものとして計算しています。

遺産総額配偶者配偶者配偶者
子1人子2人子3人
3,000万円《配偶者》
0円
《子ども》
0円
《配偶者》
0円
《子ども》
0円
《配偶者》
0円
《子ども》
0円
5,000万円《配偶者》
0円
《子ども》
40万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
5万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
0円
8,000万円《配偶者》
0円
《子ども》
235万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
87.5万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
45.8万円/人
1億円《配偶者》
0円
《子ども》
385万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
157.5万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
87,5万円/人
3億円《配偶者》
0円
《子ども》
3,460万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
1,430万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
846.6万円/人
5億円《配偶者》
0円
《子ども》
7,605万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
3,277.5万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
1,987.3万円/人
10億円《配偶者》
0円
《子ども》
1億9,750万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
8,905万円/人
《配偶者》
0円
《子ども》
5,545万円/人

子だけが相続人の場合

※法定相続分で遺産分割したものとして計算しています。

遺産総額子1人子2人子3人
3,000万円0円0円0円
5,000万円160万円/人40万円/人6.6万円/人
8,000万円680万円/人235万円/人110万円/人
1億円1,220万円/人385万円/人210万円/人
3億円9,180万円/人3,460万円/人1,820万円/人
5億円1億9,000万円/人7,605万円/人4,326.6万円/人
10億円4億5,820万円/人1億9,750万円/人1億1,666.6万円/人

相続税の計算シュミレーション

配偶者と子2人が法定相続人、財産総額が1億2,800万円の場合

財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(1億2,800万円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )

課税遺産の総額を法定相続人で按分

配偶者

4,000万円

(1/2)

2,000万円

(1/4)

2,000万円

(1/4)

超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額

配偶者

600万円

(相続税)

250万円

(相続税)

250万円

(相続税)

相続税の総額を算出

1,100万円

相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分

配偶者

550万円

(1/2)

275万円

(1/4)

275万円

(1/4)

税額控除を適用

配偶者

0円

(納付額)

275万円

(納付額)

275万円

(納付額)

配偶者と被相続人の父・母2人が法定相続人、財産総額が3億円の場合

財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(3億円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )

課税遺産の総額を法定相続人で按分

配偶者

1億6,800万円

(2/3)

4,200万円

(1/6)

4,200万円

(1/6)

※ 父・母は、3分の1をさらに2人で分配します。

超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額

配偶者

5,020万円

(相続税)

640万円

(相続税)

640万円

(相続税)

相続税の総額を算出

6,300万円

相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分

配偶者

4,200万円

(2/3)

1,050万円

(1/6)

1,050万円

(1/4)

税額控除を適用

配偶者

0円

(納付額)

1,050万円

(納付額)

1,050万円

(納付額)

相続税を計算する際の注意点

相続税の計算を自分自身で行うこともできますが、いくつか注意点があります。

課税遺産総額の算出で間違いがあるとすべての数字がズレる

まず、気をつけなければならないのが課税遺産総額の算出です。ここでの算出にミスがあると、納付すべき相続税の金額にもズレが生じます。

算出にミスがあると、再度申告をしなければなりません。

申告漏れは、ペナルティとしての費用が発生するわけではありませんが、手間も増えます。また、指定された期日までに再申告をしない場合にはペナルティも発生します。

相続税の納付額が0円でも申告する必要がある

例えば、相続人が配偶者だけの場合などは税額控除によって納付する相続税が0円になることもあります。

ですが、このような場合においても申告は必要になります。期限までに申告をしないとペナルティが発生するため注意しましょう。

相続税の計算は誰に依頼するべきか

相続税の申告は、基本的に税理士へ依頼することになります。ですが、相続手続きの内容は幅広く、内容によって依頼する士業も変更となります。

相続手続きの内容弁護士司法書士税理士
遺言書の有無の確認
相続人の調査
相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
相続登記・名義変更
相続税の申告

遺言書による相続の詳細を紹介しています。

弁護士費用が払えない場合は

家の相続登記において、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

弁護士保険に加入しておく

弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。

弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)

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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される

上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。

補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

基本的に弁護士保険は個人が直面したトラブルの弁護士費用を補償するものですが、近年では事業者向けの保険もあるので加入していれば事業者が直面するトラブルも補償されます。


現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。

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まとめ:相続税とは

この記事のまとめはこちらです。

  • 相続税は、被相続人が死亡し財産を受け取った場合に、その相続した財産に対してかかる税金。相続人がすべて支払う。
  • 相続税の計算は「課税対象の遺産総額を算出」、「課税遺産総額を按分、相続税の総額を算出」、「相続税総額を実際の割合で按分し、税額控除を適用」という流れで行われる。

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