財産を受け取る際、そこにかかる相続税も気になる要素の一つでしょう。
相続税には基礎控除や非課税枠があることに加えて、他にも計算方法が複雑な部分であるため税金の額を把握するのは簡単ではありません。
このページでは、相続税とはどのようなものに対してかかるか、他にも計算表やシュミレーションなどを紹介しています。
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相続税とは
相続税は、被相続人が死亡し財産を受け取った場合に、その相続した財産に対してかかる税金です。
相続税の計算は、非課税財産や控除、その他にも課税価格による税率の変更など様々な要素を考えなければなりません。
相続税は誰が払う
相続税は、相続人すべてが支払います。
相続人は法定相続人、もしくは遺言書がある場合は遺言書に記された人が対象となります。
法定相続人や法定相続分の詳細を紹介しています。

相続税の対象となる財産
相続した財産のすべてが相続税の対象となるわけではありません。非課税となる財産もあるため紹介していきます。
課税対象の財産 | 預貯金 株式 土地や建物 生命保険金や死亡退職金 その他の相続時精算課税制度による贈与財産、生前贈与財産など |
非課税となる財産 | 墓地や墓石などの祭祀財産 生命保険金、死亡退職金のうちの一定金額など |
控除対象となる財産 | 被相続人の債務 葬儀費用 |
相続税の申告期限 | 時効はあるのか
相続税の申告は、通常、被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
申告期限までに相続税の申告をしなかった場合や実際に相続した財産の金額よりも少ない金額で申告していた場合は、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかります。
ちなみに相続税には時効があります。通常は申告期限から5年となります。
但し、相続税を支払いたくないことを目的に相続税を支払わなかった場合は申告期限から7年に延長されます。
相続税の計算方法
相続税の計算は複雑です。また、いくつかのステップを経て計算する必要があります。
ここでは、相続税の税率や計算方法を紹介していきます。
相続税の計算方法
財産の見落としがあると、再度相続税の申告をする必要があります。難しい場合は専門家に依頼し、財産を明らかにしましょう。
課税対象の遺産総額 = 「財産」 – 「基礎控除」 – 「非課税の財産」 – 「債務控除」
基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
課税遺産総額が確定したら、法定相続人同士でそれを按分(=基準となる割合で割り振ること)します。
按分後に税率を掛け、相続税の算出を割り出します。
相続税は、超過累進税率と言われる課税価格によって税率が変わる方式で計算します。また、税率を掛ける際に課税価格によって控除されます。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
〜1,000万円 | 10% | – |
〜3,000万円 | 15% | 50万円 |
〜5,000万円 | 20% | 200万円 |
〜1億円 | 30% | 700万円 |
〜2億円 | 40% | 1,700万円 |
〜3億円 | 45% | 2,700万円 |
〜6億円 | 50% | 4,200万円 |
6億円〜 | 55% | 7,200万円 |
算出された相続人それぞれの相続税を合算し、その総額を実際の割合で按分します。
ここでは、必ずしも法定相続分に従って按分するのではなく、実際に分割する際の割合に従い按分します。
按分された後に税額控除が適用され、控除後の金額が最終的に納付するべき相続税となります。
税額控除される項目としては下記のようなものがあります。
配偶者控除 | 配偶者の法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額に対応する税額 |
未成年控除 | 18歳に達するまでの年数 × 10万円 |
障害者控除 | 85歳に達するまでの年数 × 10万円(特別障害者:20万円) |
相続税計算の早見表
配偶者と子が相続人の場合
※法定相続分で遺産分割したものとして計算しています。
遺産総額 | 配偶者 | 配偶者 | 配偶者 |
---|---|---|---|
子1人 | 子2人 | 子3人 | |
3,000万円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 0円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 0円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 0円 |
5,000万円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 40万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 5万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 0円 |
8,000万円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 235万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 87.5万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 45.8万円/人 |
1億円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 385万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 157.5万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 87,5万円/人 |
3億円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 3,460万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 1,430万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 846.6万円/人 |
5億円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 7,605万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 3,277.5万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 1,987.3万円/人 |
10億円 | 《配偶者》 0円 《子ども》 1億9,750万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 8,905万円/人 | 《配偶者》 0円 《子ども》 5,545万円/人 |
子だけが相続人の場合
※法定相続分で遺産分割したものとして計算しています。
遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|
3,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 160万円/人 | 40万円/人 | 6.6万円/人 |
8,000万円 | 680万円/人 | 235万円/人 | 110万円/人 |
1億円 | 1,220万円/人 | 385万円/人 | 210万円/人 |
3億円 | 9,180万円/人 | 3,460万円/人 | 1,820万円/人 |
5億円 | 1億9,000万円/人 | 7,605万円/人 | 4,326.6万円/人 |
10億円 | 4億5,820万円/人 | 1億9,750万円/人 | 1億1,666.6万円/人 |
相続税の計算シュミレーション
配偶者と子2人が法定相続人、財産総額が1億2,800万円の場合
財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(1億2,800万円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )
課税遺産の総額を法定相続人で按分
配偶者
4,000万円
(1/2)
子
2,000万円
(1/4)
子
2,000万円
(1/4)
超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額
配偶者
600万円
(相続税)
子
250万円
(相続税)
子
250万円
(相続税)
相続税の総額を算出
1,100万円
相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分
配偶者
550万円
(1/2)
子
275万円
(1/4)
子
275万円
(1/4)
税額控除を適用
配偶者
0円
(納付額)
子
275万円
(納付額)
子
275万円
(納付額)
配偶者と被相続人の父・母2人が法定相続人、財産総額が3億円の場合
財産から基礎控除の差引いて課税遺産総額を算出
財産(3億円) – 基礎控除(3,000万円 × {600万円 x 3人} )
課税遺産の総額を法定相続人で按分
配偶者
1億6,800万円
(2/3)
父
4,200万円
(1/6)
母
4,200万円
(1/6)
※ 父・母は、3分の1をさらに2人で分配します。
超過累進税率の適用
按分後の価格 × 税率 – 控除額
配偶者
5,020万円
(相続税)
父
640万円
(相続税)
母
640万円
(相続税)
相続税の総額を算出
6,300万円
相続税の総額を実際の相続割合で相続人に按分
配偶者
4,200万円
(2/3)
父
1,050万円
(1/6)
母
1,050万円
(1/4)
税額控除を適用
配偶者
0円
(納付額)
父
1,050万円
(納付額)
母
1,050万円
(納付額)
相続税を計算する際の注意点
相続税の計算を自分自身で行うこともできますが、いくつか注意点があります。
課税遺産総額の算出で間違いがあるとすべての数字がズレる
まず、気をつけなければならないのが課税遺産総額の算出です。ここでの算出にミスがあると、納付すべき相続税の金額にもズレが生じます。
算出にミスがあると、再度申告をしなければなりません。
相続税の納付額が0円でも申告する必要がある
例えば、相続人が配偶者だけの場合などは税額控除によって納付する相続税が0円になることもあります。
ですが、このような場合においても申告は必要になります。期限までに申告をしないとペナルティが発生するため注意しましょう。
相続税の計算は誰に依頼するべきか
相続税の申告は、基本的に税理士へ依頼することになります。ですが、相続手続きの内容は幅広く、内容によって依頼する士業も変更となります。
相続手続きの内容 | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 |
---|---|---|---|
遺言書の有無の確認 | |||
相続人の調査 | |||
相続財産の調査 | |||
遺産分割協議書の作成 | |||
相続登記・名義変更 | |||
相続税の申告 |
遺言書による相続の詳細を紹介しています。

弁護士費用が払えない場合は
家の相続登記において、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。
しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。
ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。
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まとめ:相続税とは
この記事のまとめはこちらです。
- 相続税は、被相続人が死亡し財産を受け取った場合に、その相続した財産に対してかかる税金。相続人がすべて支払う。
- 相続税の計算は「課税対象の遺産総額を算出」、「課税遺産総額を按分、相続税の総額を算出」、「相続税総額を実際の割合で按分し、税額控除を適用」という流れで行われる。
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