厚生労働省の調査によると2023年度の日本の離婚件数は18万3808組で、同じ年度の婚姻件数も考慮すると単純計算で「3組に1組の夫婦が離婚する」というのが実情です。
離婚の中でも9割近くを占めるのが当事者同士の話し合いによる「協議離婚」ですが、他にも「審判離婚」という離婚の種類も存在します。
このページでは審判離婚についての説明と、話し合いがまとまらず弁護士を雇った場合の費用感についてもご説明します。
審判離婚とは
審判離婚とは家庭裁判所の審判によって成立する離婚で、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査結果等に基づいて裁判官が「離婚を成立させるべきだ」と判断された場合に行われます。
なお、原則として裁判所の手続きを経て離婚する場合、いきなり裁判や審判による離婚はできず、まずは当事者同士による話し合いでの離婚を目指す離婚調停が行われます。
話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合に、裁判や審判に発展して解決を目指します。
なお、審判で裁判官による結論が出されても2週間以内にどちらかが不服申立てを行った場合は審判は無効となるため、審判離婚が実際に成立することは稀と言えます。
審判とはどのようなものか詳細を紹介しています。

「協議離婚」や「調停離婚」との違い
「審判離婚」以外に一般的な離婚の種類として「協議離婚」や「調停離婚」があります。
協議離婚とは調停や裁判などの法的手続きを使用せず夫婦での話し合いで離婚を成立させるもので、日本における離婚の約9割は協議離婚になります。
話し合いがスムーズに進めば離婚届を役所に提出するだけのため、費用や手間も最小で済む離婚方法と言えます。
財産分与や養育費をどうするかなど、離婚における条件などが折り合わず協議離婚が難航して裁判所を利用することなった場合にまず行われるのが「離婚調停」になります。
離婚調停とは家庭裁判所の調停委員会が夫婦双方の事情や意見を聴くなどして話し合いにより離婚を成立させるもので、日本における離婚の約8~10%は調停離婚になります。
この調停でも話し合いがまとまらなかった場合に、審判や裁判による解決へと進んでいきます。
厚生労働省の離婚に関する統計では、令和2年度の離婚のうち協議離婚が88.3%と多数を占め最も一般的な離婚方法と言えます。
次いで調停離婚が8.3%、和解離婚が1.3% 、審判離婚が1.2%、判決離婚が0.9%となっており、審判離婚自体が非常に稀なことが分かります。
離婚調停とはどのようなものか詳細を紹介しています。

協議離婚とはどのようなものか詳細を紹介しています。

審判離婚にかかる費用の相場 | 自分でやると?弁護士を雇うと?
審判にかかる費用 | 金額 |
---|---|
収入印紙 | 数千円(当事者数による) |
予納郵便切手 | 数千円(当事者数による) |
必要書類の取得費用 | 数千円(当事者数による) |
自分自身で審判に関する手続きを全て行うと費用は数千円~1,2万円程度に収まる場合もあり、多額の費用がかかるということはありません。
なお、離婚に関しては調停が不成立の際に審判が行われるため、上記の費用は審判の前の調停の際にかかる費用で、調停から審判に移行した場合には郵便切手代の不足分などが追加として求められます。
ですが実際には当事者だけでなく弁護士が関与する場合も多く、審判ではなく調停に関する統計にはなってしまいますが、調停時に当事者のどちらか、または双方に弁護士がついた割合が、2024年度の統計では離婚調停は61.5%、遺産分割調停は80.5%となっています。
審判にかかる弁護士費用 | 金額 |
---|---|
法律相談料 | 5,000~10,000円 / 1時間(無料相談の事務所あり) |
着手金 | 10万円~30万円程度 |
報酬金 | 得られた経済的利益の10~20% |
実費 | 数万円 |
当事者間で争いのあるトラブルについては、自身の望んだ通りの判決を得るためにも弁護士への依頼も検討するべきでしょう。
弁護士へ依頼する際にどのような費用が発生するか紹介しています。

審判離婚の事例における実際にかかった費用
ここでは実際の審判離婚においてかかった費用についてご紹介します。
離婚審判
離婚調停を行ったが不調に終わり、離婚条件の食い違いが僅かだったため審判に進んだケース
最終的に「毎月4万円の養育費の支払いを夫側が受け入れる」という内容で審判成立となった
法律相談料 | 1万円 / 1時間 |
着手金 | 20万円 |
成功報酬金 | 20万円(離婚成立+養育費2年分の10%) |
実費 | 2万円 |
合計 | 43万円 |
離婚問題における弁護士費用の詳細を紹介しています。

審判離婚にかかる費用は誰が払う?払えない場合は?
弁護士などの専門家を雇わなかった場合、審判にかかる費用は数千円~1,2万円程度ですが、これは原則として審判を申し立てた側(=申立人)が支払うことになります。
収入印紙代・切手代・必要書類の取得費用など、実際にかかる費用はケースごとに異なるため注意が必要です。
審判離婚にかかる費用が払えない場合は?
審判にかかる費用のうち、弁護士を雇うと弁護士費用は非常に高額になる場合があります。
一般的には「法律相談料」は最初に相談をしたタイミングで、「着手金」は実際に弁護士が案件に取り掛かるタイミングで、「報酬金」は離婚トラブルが決着したタイミングで支払うことになります。
また、既に着手しているにも限らず費用が支払えなくなった場合、「案件の処理の終了」、「弁護士の辞任」、「差し押さえなどによる法的手段」が発生する可能性があります。
特に弁護士を雇う場合は、予めどのくらいの金額が必要になるか、またそれを払うことができるかも確認をしておきましょう。
弁護士へ依頼した場合に発生する費用について解説しています。

以下で、弁護士費用が支払えない場合の対処法もご紹介します。
分割払いや後払いできる法律事務所の利用
前提として、弁護士に支払う着手金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。
また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。
弁護士保険に加入しておく
弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。
弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)
審判離婚の弁護士費用が補償される【弁護士保険ミカタ】がおすすめ!
【弁護士保険ミカタ】に加入すると、弁護士にかかる費用が補償されます。また、日本全国の弁護士を紹介してもらえる「弁護士紹介サービス」など他にもある付帯特典を受けることもできます。

- 加入者数 30,000 件突破!※
- 保険金支払実績 15,000 件突破!
- 弁護士保険加入者数 No.1(11年連続)
1日あたり 98 円から!高額な弁護士費用を最大 9 割補償!
※ 単独型弁護士費用保険として。2025年2月現在。ミカタ少額短期保険株式会社調べ
弁護士保険とはどのようなものか詳細を紹介しています。

審判離婚の費用を相手に請求することはできる?
調停や審判にかかる費用は基本的には申し立てる側(=申立人)が負担することになっています。
また、弁護士を雇った場合の弁護士費用については判決内容にかかわらず原則として相手に請求することは出来ません。
例えば「敗訴した側が相手方の弁護士費用を支払う」などは一見正しく感じられますが、「もし負けたら相手の弁護士費用も支払わないといけないのなら…」と裁判所の利用を思いとどまってしまう可能性があります。
そのため、法律で定められた諸費用については相手方への負担が認められる場合もありますが、弁護士費用については原則自己負担となっています。
審判離婚までの流れ

弁護士保険に加入すると審判における弁護士費用が補償される
上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していれば審判離婚における弁護士費用が補償されます。
補償されるトラブルの範囲も広く、離婚問題以外にも「労働問題」、「相続問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。
当サイトでは、おすすめの弁護士保険のサービスや月額料金などを比較しているので、弁護士保険への加入を検討している場合はチェックしてみてください。
おすすめの弁護士費用保険を紹介しています。

弁護士保険の一覧です。
審判離婚の法律相談料・着手金・報酬金が補償される【弁護士保険ミカタ】がおすすめ!
【弁護士保険ミカタ】に加入すると、弁護士にかかる費用が補償されます。また、日本全国の弁護士を紹介してもらえる「弁護士紹介サービス」など他にもある付帯特典を受けることもできます。

- 加入者数 30,000 件突破!※
- 保険金支払実績 15,000 件突破!
- 弁護士保険加入者数 No.1(11年連続)
1日あたり 98 円から!高額な弁護士費用を最大 9 割補償!
※ 単独型弁護士費用保険として。2025年2月現在。ミカタ少額短期保険株式会社調べ
まとめ:審判離婚とは?かかる弁護士費用は?
この記事のまとめはこちらです。
- 審判離婚とは家庭裁判所で行われる審判により成立する離婚で、当事者による話し合いによって成立する「協議離婚」が全体の90%近いのに対し、「審判離婚」は全体の1%前後と稀である。
- 審判離婚にかかる費用は「収入印紙:数千円」「郵便切手:数千円」「必要書類の取得費用:数千円」ではあるが、弁護士を雇った場合はさらに「相談料」「着手金」「報酬金」なども発生し高額になる場合がある。
- 審判離婚にかかる費用は申立人が支払うことになっており、各自が弁護士を雇った場合はその弁護士費用は判決の内容にかかわらず雇った本人が負担し相手に請求することは出来ない。
弁護士への相談を検討している場合は、弁護士保険の加入がおすすめです。下記から、弁護士保険の比較することができます。