このページでは、不倫によって離婚および慰謝料請求できるか否かについて紹介しています。加えて、夫や妻の浮気の場合でも離婚および慰謝料請求ができるのかについても紹介しています。
また、弁護士なしでも離婚および慰謝料請求することができるか、請求にかかる必要な手続きなども紹介していきます。
不倫によって離婚はできるか?夫の浮気、妻の浮気は?
不倫によって離婚はできるか?

配偶者が不倫をした場合は、離婚をすることができます。民法770条1項の「配偶者に不貞な行為があったとき」に当てはまるため、離婚の訴えを提起することができます。
基本的には、夫婦当事者間で話し合って離婚をする「協議離婚」になります。話がまとまらない場合は、「離婚調停」や「離婚裁判」によって離婚手続きを進めます。
あくまで一般的にですが、不倫相手との性的行為があった場合に「不貞な行為」とみなされることがほとんどです。キスやハグのみの場合は、「不貞行為」とみなされないことが多いです。
夫の浮気、もしくは妻の浮気によって離婚できる?
浮気相手と「肉体関係」があった場合には、夫の浮気、もしくは妻の浮気で離婚することができます。
浮気は、既婚・未婚に関わらず使われます。また、肉体関係があった場合、なかった場合ともに使われる言葉でもあるります。下記で、パートナー以外にした場合に、浮気とみなされる行為を紹介していきます。
- 一緒に外出する
- 一緒に食事
- ハグ
- キス
- 手をつなぐ
- 頻繁なメール
- 好意を伝える
- 性的行為
参照:https://ricon-pro.com/columns/27/
1回の不倫、浮気でも離婚はできるか?
肉体関係があった浮気や不倫においては、1回のみであっても離婚および慰謝料請求することは可能です。
不貞行為に対して、頻度や回数は定義されていません。そのため、1度でも肉体関係を持って場合は不貞行為として離婚を請求をすることができるようです。
不倫によって離婚した場合の慰謝料、財産分与、養育費の相場
慰謝料の相場
離婚するか否か | 相場 |
---|---|
離婚する場合 | 200〜300万円程度 |
離婚しない場合 | 50〜100万円程度 |
不倫によって慰謝料を請求する場合、離婚をするか、離婚をしないかで相場が変わります。
慰謝料は、離婚をする際に配偶者へ請求するのが一般的ですが、離婚をせずに慰謝料請求をすることも可能で、不倫相手にのみ請求することも可能です。
財産分与の相場
離婚における財産分与の種類
- 精算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与

一般的には、共有財産を夫婦平等に分ける精算的財産分与によって財産分与がされます。
平等に分けるといっても、財産は家庭毎に異なります。年収だけで計算するのは難しく、貯蓄なども判断基準となります。夫婦生活が5年未満の場合は、100万円以下になるケースがほとんどです。
参照:https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/282/011282.pdf
参照:https://www.akai-tantei.com/q_a/zaisan_bunyo.html
養育費の相場
まず、不倫があった場合の養育費の支払いについて知っておきましょう。基本的には、不倫があったとしても、養育費の支払い者および支払う金額に影響が出ることはありません。
下記で不倫が起きた際の養育費支払い者について紹介しています。
不倫と親権 | 支払い者 | 解説 |
---|---|---|
夫が不倫し、妻が親権を持つ | 夫 | 夫は子どもの養育費を負担しなければならない |
妻が不倫し、夫が親権を持つ | 妻 | 妻であっても基本的には、養育費を負担する。 しかし、妻に収入がなく、夫に十分な収入がある場合は、養育費が発生しないこともある。 |
妻が不倫し、妻が親権を持つ | 夫 | 夫婦関係を破綻させたかどうかは、養育費と関係ない 通常の養育費支払いと同様に、夫が養育費を支払わなければならない |
離婚するか否か | 相場 |
---|---|
離婚する場合 | 200〜300万円程度 |
離婚しない場合 | 50〜100万円程度 |
養育費の支払いは、受け取る側と支払う側、双方の収入によって変わります。また、子どもの人数や自営業者、給与取得者によっても変わります。
例えば、養育費を支払う側の年収が500万円、受け取る側の100万円、子どもが1人で0歳〜14歳の場合は、月4〜6万円ほどになります。条件が変わると支払額も変わります。
不倫の場合【協議離婚、離婚調停、離婚裁判の割合】
一般的な離婚の割合
離婚の種類 | 割合 |
---|---|
協議離婚 | 90% |
離婚調停 | 9% |
離婚裁判 | 1% |
不倫の場合にどのような離婚の仕方が取られるか割合を示すデータはありませんでした。ただし、一般的な離婚の割合よりも調停や裁判が増えることが予想されます。
離婚の理由で、男女ともに一番多いのは、「性格の不一致」です。そのため、協議離婚が多くなりやすいですが、不倫の場合は、慰謝料請求なども発生するため、一般的な離婚の割合よりも離婚調停や離婚裁判につながりやすくなるでしょう。
不倫によって離婚を請求する場合の手続き | 弁護士へ相談するべき?
ここでは、不倫によって離婚および慰謝料を請求する場合にどのような手続きが必要になるのか紹介していきます。
不倫によって離婚する場合は、弁護士へ相談するべきか

不倫によって離婚をする場合は、弁護士に相談する方がよいと言えます。必ずしも依頼しなければいけない訳ではありません。
不倫による離婚の場合は、慰謝料請求も併せて請求するケースが多いです。ですが、慰謝料請求をする際に、書類手続きに不備があると慰謝料を十分に受け取ることができないというケースもあります。
不倫による離婚は、精神的にも辛い中で手続きを進めなければならないことが多いです。弁護士に依頼をすることで、不備なくスムーズに離婚を終わらせることができます。
不倫によって離婚を請求する場合の手続き
不倫による離婚および慰謝料を請求したい場合は、不倫の証拠を集めることが重要となります。
不倫の証拠においては、「肉体関係(性的行為)」があるか否かがとても重要になるため、自身で証拠を集めるのが難しい場合は、この時点で弁護士に相談するとよいでしょう。
離婚および慰謝料を請求する場合、基本的には弁護士へ依頼しましょう。
弁護士に依頼することで、浮気相手の情報や足りない証拠の収集などを効率的に進めてもらうことができます。また、証拠をもとに、適切な慰謝料額を決めるのを手伝ってもらうことができます。
はじめに、示談による交渉を試みます。弁護士が立てている場合は、交渉の窓口を弁護士が行います。相手方も弁護士を立てている場合は、弁護士同士で交渉を進めます。
示談が合意した場合は、示談書を作成します。弁護士がいる場合は、確認しながら示談書を作成するので後々に慰謝料などのトラブルが起きづらくなります。
示談交渉が決裂した場合は、調停・裁判を提起する形となります。
自身で行うこともできますが、弁護士を立てることで必要な手続きなどを手伝ってもらうことができます。調停や裁判で決まった場合は、基本的に従わなければならず、支払い命令がりません。
不倫による離婚で慰謝料請求する場合に必要となる証拠とは
不倫による離婚で慰謝料請求する場合に必要となる証拠は、「肉体関係(性的行為)があったと推測できるもの」です。
下記で具体例について紹介していきます。
有効性の高い証拠
証拠の例 | 証拠の内容 |
---|---|
メールやSNS | 肉体関係があったと推測できる内容 |
写真や動画 | 配偶者と不倫相手が一緒に写っており、肉体関係があったと推測できる内容 |
録音データ | 配偶者と不倫相手が不倫について自白、もしくは肉体関係があったと推測できる内容 |
調査会社の報告書 | 肉体関係があったと推測できる報告書 |
有効性が十分ではない証拠
証拠の例 | 証拠の内容 |
---|---|
メールやSNS | 肉体関係があったことが証明できない内容 |
写真や動画 | 肉体関係があったことが証明できない内容 |
領収書やクレジットカードの明細 | 配偶者と不倫相手がデートしていることが証明できる内容 |
カーナビの履歴 | 検索履歴・地点登録・走行履歴 |
不倫による離婚に関してよくある質問
浮気相手と再婚することはできますか?
離婚後であれば、浮気相手と再婚することは可能です。しかし、基本的に有責配偶者、いわゆる浮気をしてしまった側から離婚を請求することはできません。例外として、「長期の別居」、「未成熟の子どもがいない」、「相手が離婚によって過酷な状態に置かれない」といった、3つの要件を満たす場合には有責配偶者から離婚の請求が認めれられる場合があります。
夫婦がお互いに浮気している場合の慰謝料は?
夫婦がともに浮気をしている場合、配偶者と浮気相手との間に肉体関係があったということが証明できるのであれば、お互いに慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額は、それぞれが決める形となります。
不倫による離婚の場合、親権はどうなりますか?
基本的に、法律上では、不倫をしたことで親権に影響を与えることはないため、不倫をした側が親権を持つことができないということはありません。しかし、不倫をした側が親権を持とうとする場合、不倫をされた側が協議に応じにくくなる可能性があるので調停や裁判になりやすくなるでしょう。
まとめ:離婚の慰謝料請求できる条件とは | 弁護士に依頼する場合の費用は
この記事のまとめはこちらです。
- 不倫や浮気があった場合に、「肉体関係(性的行為)」があれば離婚および慰謝料を請求することができます。
- 不倫による慰謝料は、配偶者と不倫相手ともに請求することができます。相場は、「離婚する場合は、200〜300万円程度」、「離婚しない場合は、50〜100万円程度」
- 不倫によって離婚および慰謝料請求する場合は、書類手続きや慰謝料の請求額において正しい判断で行うために弁護士への依頼が効果的。
弁護士への相談を検討している場合は、弁護士保険の加入がおすすめです。下記から、弁護士保険の比較することができます。