このページでは、債権回収トラブルで悩んでいる場合にどのような対応をするべきかを紹介しています。加えて、債権回収の依頼先である弁護士や債権回収会社(サービサー)の違い、債権回収トラブルの発生状況、債権回収時に注意しなければならない点についても解説しています。
また、債権回収トラブルが発生した際の相談先として最も効果的と言われている弁護士へ依頼した場合の費用感(着手金や成果報酬など)や流れについても紹介しています。
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債権回収においての実態とは
債権回収についての現状を知ろう【取扱債権数は年々増加傾向】
取扱債権数の推移

年間の取扱債権額は12兆円前後、回収額は1.8兆円前後を推移しており、債権額が回収額を大幅に上回っている状況です。
取扱債権数の内訳

特定金銭債権(=債権管理回収業に関する特別措置法によりサービサーが取り扱うことができる債権)は数・額ともに「金融機関等が有する/有していた貸付債権」が過半数を占めています。
中小企業が抱える困りごと

中小企業の抱える困りごととして、多い順に「雇用問題(37.1%)」「債権回収(30.3%)」「契約内容の相談・検討、契約書(24.9%)」となっており、債権回収は中小企業における大きな課題の一つと言えます。
中小企業による顧問弁護士・相談できる弁護士の有無

中小企業の中で、過去10年で弁護士の利用経験のあり、現時点で相談できる弁護士がいる割合は36.8%となっており、弁護士にすぐに相談できる環境にある中小企業は決して多くありません。
債権回収会社の取扱債権額は近年は12兆円前後で推移しており回収金額を大幅に上回っている状況が続いています。
中小企業においても約30%の企業が「債権回収」を困りごととして挙げている一方で、現時点で相談できる弁護士がいる中小企業の割合は36.8%となっています。
債務回収は金額の大きさによっては債権者側にも多大な影響を与える可能性があるので、債権回収において押さえておくべきボイントをきちんと把握しておきましょう。
債務者にお金がない場合、債権者は泣き寝入りとなる?
債務者に現時点でお金が無い場合であっても、債務者の給与の一部を差し押さえたり、債務者の持つ不動産などの資産を競売にかけて支払いに充てさせること(=強制執行)は可能です。
ですが、債務者の自己破産や、債務を抱えた会社の法人破産が認められてしまった場合、債権者は換金化された資産の配当を受けることが出来るものの最終的に足りない分は泣き寝入りになってしまう可能性があります。
債権回収を委託する際の依頼先
債権回収の委託における依頼先は、基本的に法務大臣より許可を得た債権回収会社(サービサー)、弁護士となります。
下記でそれぞれの特徴を紹介していきます。
債権回収会社(サービサー)
債券回収会社(通称サービサー)とは、法務大臣の許可を得た上で特定金銭債権の買取りや回収依頼の受託をする専門業者です。
特定金銭債権とは、下記のものが該当します。
- 金融機関等が有する貸付債権
- リース・クレジット債権
- 資産の流動化に関する金銭債権
- ファクタリング業者が有する金銭債権
- 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
- 保証契約に基づく債権
- その他政令で定める債権
サービサーは、債権回収に関する依頼ができる唯一民間業者となります。設立要件として、「資本金5億円以上」、「取締役の1名以上に弁護士」、「暴力団員等の参入排除の仕組み」などがあります。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)とは、上記にて触れた債権回収会社(サービサー)に関して定められた法律です。
1999年に施行された法律の一つであり、バブル崩壊後の不良債権回収を背景になっている法律です。
債権回収会社(サービサー)に依頼する場合の概要
債権回収会社(サービサー)は、令和8年4月1日時点で74社となっています。また、債権回収の相場は、「回収依頼をするケース」と「不良債権の買取り」によって異なります。
回収依頼をするケースでは、基本的に成果報酬型であり、回収した債権額の10%〜40%が相場と言われています。不良債権の買取りでは、債権の額面の2〜3%が相場となっています。
上記で触れた相場については、案件や債権額にもよって異なるため、必要に応じて問い合わせをする必要があります。
弁護士
弁護士も債権回収の委託が可能な依頼先の一つです。弁護士に債権回収を依頼する場合は、弁護士への相談料、着手金および成功報酬額がかかります。
相談料は1時間あたり5,000~10,000円、着手金は20万円~30万円程度、成功報酬額は獲得金額の10~20%程度と言われています。(※基準弁護士費用)
弁護士への依頼とサービサーへの依頼の違い
弁護士への依頼とサービサーへの依頼の違いは依頼にかかる費用はもちろんですが、最大の違いは「債権」の範囲にあります。弁護士への依頼では「債権すべて」であることに対して、サービサーへの依頼では「特定金銭債権」という形で限定されています。
例として、売掛金や貸付金などは特定金銭債権には該当しないため、それらの回収依頼をする場合はサービサーではなく弁護士へ依頼する必要があります。
つまり弁護士へ依頼すべきか、サービサーへ依頼すべきかの判断においては、債権の内容が一つポイントとなります。サービサーは債権回収の専門業者であるため、債権が特定金銭債権である場合には依頼されるといえるでしょう。
債権回収においての相談先について
債権回収について悩んでいるときには、自分だけで抱え込まず第三者に相談をしてみるのも良いでしょう。第三者の考えを聞くことで、より良い解決につながる場合もあります。
弁護士への相談
債権回収について弁護士ができること
訴訟や強制執行の手続きを依頼できる
債権回収では、督促状や内容証明郵便の作成、さらに裁判になれば各種書類の準備などが必要になります。また、判決が確定した後も強制執行を行う場合は各種手続きが更に必要になります。
弁護士を雇えばこれらの専門的な作業を全て弁護士側に一任することも可能です。
債務者に対しての交渉を代行できる
債務者に対して支払いの催促の連絡をしたり、裁判や調停で債務者と請求額等について交渉をしたりと、債権者が債務者と実際にやり取りをしなければいけない場面は複数存在します。
これらの交渉も弁護士に代行してもらうことが可能で、依頼者の時間的・精神的負担が無くなります。
弁護士へ無料相談することはできる?
近年は、無料で相談できる弁護士事務所も増えており、一定数の弁護士事務所で無料相談が可能です。あくまでもできるのは、相談で着手してもらう場合は有料となります。また、無料相談も「初回30分のみ」など制限を設けていることが多いです。
「弁護士保険事業者のミカタ」、「弁護士保険 コモンBiz+」、「弁護士保険 個人ビジネス+」などの弁護士保険に加入すると、付帯サービスとして、弁護士への無料相談サービスが備わっており、より相談しやすくなっています。
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債権回収について弁護士費用を相手に請求できる?
弁護士費用については勝訴・敗訴に関係なく原則として相手に請求することは出来ません。
敗訴した側が弁護士費用を支払うのは一見正しく感じられますが、「もし負けたら相手の弁護士費用も支払わないといけないのなら…」と訴える側が訴訟を思いとどまってしまう可能性があります。
そのため、法律で定められた訴訟費用については敗訴側の負担が認められる一方で、弁護士費用については原則自己負担となっています。
なお、不法行為があった場合の損害賠償の訴訟においては相手側に弁護士費用も請求出来る場合があります。
ですがその場合も弁護士費用全額を請求できるわけではなく、損害賠償額の一割程度(慰謝料として100万円が認めれれたら10万円分)を限度に認められることになります。
債権回収の場合、「債務不履行による損害賠償請求」であり不法行為にはあたらないので、弁護士費用を相手側に請求するのは難しいのが実情です。
弁護士以外の相談先
ここで、紹介する相談先は無料で相談することができるため、弁護士に相談する前の相談先としてもおすすめです。
法テラス
国が設立した公的な法人です。経済的に余裕のない方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えを行います。
法律相談センター
各都道府県の弁護士会などが設置している法律相談センターでは、15分程度の法律相談を無料で受け付けている場合があります。(相談形態・内容によっては有料)
債権回収の費用倒れを防ぐために確認すべきこと
債権回収において注意すべきこととして費用倒れがあります。
特に高額な請求を行う際は弁護士費用やその他の手続きで債権者側が負担する費用も高額になってしまう場合があるので予め費用倒れにならないためのポイントを押さえておきましょう。
債権回収の成功報酬金額を把握する
債権回収では請求額が高額になる可能性があるため、弁護士費用の中でも成功報酬金額が想像以上に大きくなる場合があります。
また契約内容によっては「判決で認められた請求金額」に応じて成功報酬の支払い義務が生じる場合もあるため、判決は出たものの実際には債務者からお金が支払われていない段階でも成功報酬を請求されてしまう場合があります。
事前に「何の金額を成功報酬として計算するか」「実際に成功報酬がどのくらいになるか」「どのタイミングで成功報酬を支払うか」などをきちんと把握して委任契約を結びましょう。
強制執行を検討するのであれば、別途費用についても把握する
相手の財産から債権を回収するには、「強制執行」の申し立てを行い裁判所の手続によって相手側の財産を差し押さえる必要があります。
強制執行では各種手続きを行う必要があるため手間や費用が発生するうえ、必ずしも想定通りの財産等を差し押さえられるとは限りません。
特に不動産執行を検討している場合は予納金として数十万円を裁判所に支払う必要があったり、競売を経て最終的に請求額を回収するまでに1年程度かかる可能性があったりと、不動産執行を行うかどうか自体も慎重に判断する必要があります。
債権回収について弁護士に相談して依頼する際の流れ
債権回収トラブルの発生
債権回収トラブルは多岐に渡りますが、以下のようなものがよく挙げられます。
- 取引先が売掛金の返済をしてくれない
- 所有している不動産で家賃滞納が発生した
- 取引先の経営状況が悪化し代金支払いが滞った
弁護士へ相談
債権回収では債権者・債務者のおかれている状況により取るべき対応が変わるため、まずは弁護士へ相談して初動対応のアドバイスをもらうのがお勧めです。
近年では初回の相談料が無料の弁護士事務所も存在するので、費用面で不安な方もまずは弁護士に相談してみましょう。
相手との交渉、内容証明郵便の送付
弁護士に相談した場合であっても、実際に裁判になると時間も費用も精神的ストレスもかかることから、まずは話し合いによる交渉によっての解決を目指します。
電話やメール以外での連絡以外にも内容証明郵便を送付することで相手が要求を呑みやすくなります。
内容証明郵便は自身でも送付することはできますが、弁護士に送付してもらうことで相手にこちら側の真剣度を伝えたり、心理的なプレッシャーをかけたりすることができます。
内容証明郵便は、「いつ いかなる内容の文書を誰から誰宛てに差し出されたか」を郵便局が証明してくれるサービスです。訴訟など法的措置を行う際の証拠の一つとして活用することができます。
調停・裁判の提起
話し合いによる交渉にも相手が応じない場合は調停や裁判を提起する形となります。
調停や裁判に発展していくほとんどの場合は相手との関係は決裂している状態で、法的証拠を活用して相手と法廷で争っていく形となります。
調停や裁判は個人で行うことも可能ですが多くの法的な専門知識が求められるため、スムーズかつ納得のいく形に進めるためには弁護士への依頼をお勧めします。
強制執行を行う
裁判などで債務名義を取得できた場合、裁判所に強制執行の申立を行うことで債務者の財産などを差押えて債権回収をすることができます。
強制執行は債務者の何を差し押さえるかによって「債権執行」「不動産執行」「動産執行」の3つに分かれますが、債務者が差し押さえる価値のあるものを保有しているかを予め債権者側が財産調査を行うなどして調査しておかなければ、最終的に強制執行が空振りに終わってしまう場合もあるので注意が必要です。
【債権回収】弁護士へ相談する場合の費用
- 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
- 着手金:20万円~30万円程度(※基準弁護士費用)
- 成功報酬:獲得金額の10~20%程度(※基準弁護士費用)
債権回収を弁護士へ依頼する場合にかかるその他費用
債権回収を弁護士に依頼する場合、上記の弁護士費用の他にも各種手続きなどで実費が発生します。
実費は個々のケースによって大きく異なりますが、「相談料」「着手金」「成功報酬」以外の代表的な費用は以下のようになります。
- 内容証明郵便:1,000〜2,000円程度
- 印紙代:数千円〜(訴額によって変動する場合あり)
- 公正証書の作成:数万円程度
- 弁護士の日当:1日あたり数万円程度
弁護士費用が払えない場合は
債権回収のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。
しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。
ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。
分割払いや後払いできる法律事務所の利用
前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。
また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。
弁護士保険に加入しておく
弁護士保険とは、法的トラブルが発生した際の弁護士費用を補償してもらえるものです。
弁護士保険によって補償されるのは主に法律相談料、着手金、報酬金です。(保険会社によって異なることもある)
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弁護士保険に加入すると費用の報酬金が補償される
上記でも少し触れましたが、もし弁護士保険に加入していればトラブルの際の弁護士費用が報酬金含めて補償されます。
補償されるトラブルの範囲も広く代表的なものだと「離婚問題」、「相続問題」、「労働問題」、「交通事故」などによる法的トラブルの際の弁護士費用が補償されます。

現状で弁護士保険の種類はいくつかあり、月額の保険料や補償割合、他にも付帯サービスや特約などがそれぞれ異なります。
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まとめ:債権回収で弁護士へ相談する場合の費用
この記事のまとめはこちらです。
- 債権回収会社の取扱債権額は12兆円前後で近年は推移しており回収金額を大幅に上回っており、中小企業においても約30%の企業が「債権回収」を困りごととして挙げている。
- 実際の請求額や相手の資産状況なども加味して債権回収を行わないと「費用倒れ」になってしまう可能性もあるので、心配な場合は弁護士などの専門家への相談がオススメ。
- 債権回収トラブルで弁護士へ相談する場合の費用は、「相談料:1時間あたり5,000~10,000円」、「着手金:20万円~30万円程度」、「成功報酬:獲得金額の10~20%程度」程度になることが多い。(※基準弁護士費用)
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