【わかりやすく】フリーランス法とは?違反した場合の罰則についても解説

このページでは、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の概要を主に紹介しています。違反した場合の罰則についても解説しています。

また、フリーランス法に違反がある場合の対処法を従業員側、会社側のそれぞれの側面から紹介しています。違反がある場合に弁護士などへ相談するべきかについても触れています。

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目次

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)とは

フリーランス法は、特定受託事業者(フリーランス)が安心して業務に取り組めるように、発注者に対していくつか義務付けされたものです。

フリーランス法の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」となっており、2024年11月1日から施工された法律となっています。

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の条文内容

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の条文では、主に下記の内容や他に罰則規定などが定められています。

  • 基本事項(法律の目的や用語の定義など)
  • 業務委託の依頼内容の明示義務
  • 委託事業者が遵守しなければならない内容
  • 委託事業者者が遵守しなければならない内容を怠った場合の内容
  • 委託事業者者が契約解除する場合の内容

基本事項(法律の目的や用語の定義など)

基本事項に関する内容として、この法律の目的(個人事業主が業務に安定的に従事できる環境の整備)や用語の定義などが主にまとめられています。

用語の定義として重要なものとして、特定受託事業者があります。特定受託事業者については、下記のようにまとめられています。下記のいずれかに該当するものが特定受託事業者に該当します。

  • 個人であって、従業員を使用しないもの
  • 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

下記で、上記の内容に該当する条文を記載します。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第一条
この法律は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずることにより、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二条 
この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

業務委託の依頼内容の明示義務

この法律では、委託者は受託者に対して給付内容(納品内容やサービス内容、情報成果物の作成を指す)、報酬額、支払期日を明示しなければならないと記されています。

明示方法は、書面または電磁的方法(主にインターネットやコンピュータを用いた紙媒体以外の情報伝達手段を指す)によって行わなければなりません。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第三条
業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

他に支払期日を定める際の条項もあります。支払期日は給付を受領した日から60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内に設定しなければならないとあります。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第四条
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

委託事業者が遵守しなければならない内容

この法律の重要なポイントの一つでもある条文として、委託事業者は遵守しなければならないことが定められています。

受託事業者に責めに帰すべき事由がない状態での「給付の受領を拒むこと」、「報酬額の減らすこと」、「給付に係るものを引き取らせること」などが主なものとなっています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第五条 
特定業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託(政令で定める期間以上の期間行うもの(当該業務委託に係る契約の更新により当該政令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。)に限る。以下この条において同じ。)をした場合は、次に掲げる行為(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、第一号及び第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと。
二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。
三 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
四 特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること。
五 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

委託事業者が遵守しなければならない内容を怠った場合の内容

上記で触れた内容に反した行為がある場合、特定受託事業者は公正取引委員会または中小企業庁長官に対して申出をすることができます。

申出をして違反があると認められた場合には、公正取引委員会は必要な措置を勧告することができます。勧告しても応じない場合は措置を命ずることができます。

措置については、下記のようにそれぞれ条文に定められています。

  • 第三条(依頼内容の明示義務)に違反している場合は速やかに書面交付をするという旨
  • 第四条(支払期日)に違反している場合は速やかに報酬を支払うべきという旨
  • 第五条(遵守しなければならない内容)に違反している場合は給付の受領および必要な措置をすべきという旨

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第六条
業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第八条
1 公正取引委員会は、業務委託事業者が第三条の規定に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対し、速やかに同条第一項の規定による明示又は同条第二項の規定による書面の交付をすべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が第四条第五項の規定に違反したと認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに報酬を支払うべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 公正取引委員会は、特定業務委託事業者が第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めるときは、当該特定業務委託事業者に対し、速やかに特定受託事業者の給付を受領すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第九条
公正取引委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

委託事業者者が契約解除する場合の内容

この法律の条文には、解除に関する規定もあります。特定委託事業者が継続的業務委託契約の解除をする際には、少なくとも30日前までに予告をしなければならないと定められています。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第十六条
特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の罰則内容

基本的に業務委託において特定委託事業者に違反がある場合は、上記で示したように、主に公正取引委員会による「勧告」、従わない場合は「命令」という形で措置がとられます。

その「命令」にも従わない場合には、違反行為をした者に対して50万円以下の罰金に処されます。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項又は第十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第十一条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

フリーランス法によって保護されるトラブル内容

フリーランス法施行以前は、受託者が個人事業主であることから委託者の要望が適切なものでないとしても呑むこととなり、泣き寝入りのようになるケースが多くありました。フリーランス法によって、そのようなケースにならないよう受託者が保護されます。

主に「不当な理由による」や「正当な理由がない」による下記のようなトラブルがフリーランス法によって保護されます。

  • 納品物の受領拒否
  • 納品内容の追加修正・発注取り消し
  • 報酬額の減額
  • 返品
  • 買いたたき

フリーランス法が用いられた事例

フリーランス法が用いられた事例はいくつかありますが、現状で確認できるものの多くは、給付内容、報酬額、支払期日、その他事項を明示していないことによる公正取引委員会からの勧告となっています。

違反事実の概要

  • 某株式会社は、個人であって従業員を使用しない事業者(以下「特定受託事業者」という。)に対し、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により当該事業者に対し明示しなかった。
  • 特定受託事業者に対し本件業務委託をした際に、請求書の提出が遅れたことを理由として、当該事業者の役務の提供を受けたにもかかわらず、あらかじめ定められた支払期日までに報酬を支払わなかった。
  • 特定受託事業者に対し本件業務委託をした際に、報酬の支払期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者の給付を受領した日又は当該事業者から役務の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

勧告の概要

上記は、勧告の内容を抜粋してまとめたものとなります。

  • 取締役会の決議により行った行為がフリーランス法に違反するものであることの確認
  • 直ちに給付内容、報酬額、支払期日その他事項の明示
  • 今後、業務委託をした場合にフリーランス法によって定められた支払期日までに報酬を支払うこと

参照:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251205_fl_glovision.html

フリーランス法に違反しているかもしれない場合の対処法

委託者がフリーランス法に違反しているかもしれない場合、基本的には公正取引委員会受託者または中小企業庁長官に対して申出をすることが一般的です。

申出が認められれば委託者に対して勧告が行われ、必要な措置がとられることとなります。「委託内容が明示されていない」、「納品したにも関わらず報酬が支払われない」などのケースも対応されることとなります。

フリーランス法に違反しているかもしれない場合の相談先

フリーランス法に違反がある場合、基本的には公正取引委員会などへの申出が一般的ですが、「違反しているかの判断が難しい場合」、「委託者によって損害を受けることがあった場合」などは相談することも重要となります。

下記では、フリーランス法に違反しているかもしれない場合の相談先を紹介しています。

フリーランス・トラブル110へ相談

フリーランス・トラブル110番は、第二東京弁護士会が運営している相談窓口です。フリーランスや個人事業主に対しての相談窓口であり、発注者からの仕事を受注したトラブルについて相談をすることが可能です。

弁護士への相談

弁護士への相談では、業務委託契約に対して「違反しているかの判断が難しい場合の相談」、「委託者によって損害を受けることがあった場合の請求」などについて確認することが可能です。特に業務委託契約のトラブルは、金銭が絡むことから当事者が主張を譲らず解消が難しいこともあるため、トラブルになった場合に相談するとよいでしょう。

労働審判にかかる弁護士費用を紹介しています。

フリーランス法に関連した内容で弁護士へ相談する場合の費用

下記は、業務委託契約トラブルで損害賠償の請求を弁護士に依頼することを想定しての金額となっています。

  • 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
  • 着手金:10万円~30万円程度
  • 成功報酬:獲得金額の10~15%程度

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弁護士費用が払えない場合は

業務委託契約のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。

しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。

ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。

分割払いや後払いできる法律事務所の利用

前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。

また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。

注意点として、上記でも紹介したように着手した後に分割払いや後払いの支払いが滞ると差し押さえなどの法的手段が発生する可能性もあるので注意しましょう。

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まとめ:【わかりやすく】フリーランス法とは?違反した場合の罰則についても解説

この記事のまとめはこちらです。

  • フリーランス法は、特定受託事業者(フリーランス)が安心して業務に取り組めるように、発注者に対していくつか義務付けされたものです。
  • フリーランス法では、主に「業務委託の依頼内容の明示義務」、責めに帰すべき事由がない状態での「給付の受領を拒むこと」、「報酬額の減らすこと」などが定められています。
  • 特定委託事業者がフリーランス法に違反している場合は、特定受託事業者は公正取引委員会などに申出をすることが可能です。違反が認められれば、公正取引委員会による「勧告」が行われ、従わない場合は「命令」、「罰金」という形につながります。

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