このページでは、雇用契約の概要、どのような法律に基づいているのかを紹介しています。
また、雇用契約に違反した場合に罰則はあるのか従業員側、会社側のそれぞれの側面から紹介しています。さらに違反がある場合に弁護士などへ相談するべきかについても触れています。
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雇用契約とは
ここでは、雇用契約とは何かどういうものか、他にこの契約における当事者は誰であるか、契約締結に必要となるものを紹介していきます。
法律上における雇用契約の立ち位置
雇用契約は、主に「民法」によって定められています。他に「労働契約法」、「労働基準法」にも、雇用契約と関連性の高い内容が定義されています。
第六百二十三条
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
民法による条文では、労働者(労働を従事する者)と使用者(労働を依頼し報酬を支払う者)との間で約束があれば効力が生ずるということが記載されています。
民法上においてこの約束は、書面化必須ではなく、口頭によるものでもよいという理解になっています。
労働契約法
労働契約は、労働者と使用者との間でなされる契約であり、労働契約と雇用契約は同等に近いものとして考えられています。
労働契約法では、労働者と使用者との間で結ばれる契約が、「合理的な考えに基づいる」、「労働者の保護が図られている」、「使用者が安定的に資せる」といった適切な労働条件となるための事項が記されています。
主に「労働契約の成立・変更」、「労働契約の継続・終了」に関わる事項が記されており、それらは雇用契約との関連性も高いです。
労働基準法
労働基準法は、使用者に対して労働者の最低限守る必要のある労働条件が記された法律です。
関連性の高い内容として、「労働条件の決定」と「労働条件の明示」が挙げられます。
労働条件決定の際には、労働契約を遵守しなければならないこと、また契約締結の際の内容は厚生労働省令で定める方法(書面化が必要)によって明示する必要があることが記されています。
第二条
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
①労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
第十五条
参照:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
雇用契約の当事者と契約締結に必要となるもの
雇用契約は基本的に使用者と労働者によって結ばれ、主に労働条件などが明示され、締結のために契約者(労働者および使用者)の署名が必要となります。
契約内容については、労働基準法に則り書面化もしくは電子データ化することが基本的です。必ずしも書面でなくとも電子データ化したものを、メールなどによって送信するケースも法律上問題はありません。
雇用契約に違反した場合の罰則とは?
こちらでは、雇用契約に違反した場合にどうなるか紹介していきます。他にも違反した場合にどのような罰則があるのかについても触れていきます。
使用者側(会社側)が雇用契約に違反した場合の罰則とは?
使用者側(会社側)が雇用契約違反を起こしている場合の罰則として考えられるものは、「労働条件を明示していなかったことによる30万円以下の罰金」、他に「労働基準監督署による調査の実施」などがあります。
他には罰則とは異なりますが、使用者側が違反によって抱えるリスクとして、「労働者側が負ったとされる不利益に対しての請求」、「労働基準監督署からの調査」などが考えられます。さらに違反内容によっては、行政処分を受け社名公表となるリスクもあります。
使用者側(会社側)が引き起こす可能性のある違反内容
- 労働者側が不利益を被る形での契約締結および契約変更など
- 労働条件の不明示
- 違約金や賠償金請求の強要など
労働者側(従業員側)が使用者側の違反に対してできる内容
- 雇用契約の解除
- 未払い賃金の請求
- 労働基準監督署へ相談し、業務や契約に対しての調査を促す
- 損害賠償の請求(合理性を欠く契約によって、損害が生じることがあった場合など)
労働者側(従業員側)が雇用契約に違反した場合の罰則とは?
労働者側(従業員側)が雇用契約に違反した場合、罰則として「契約解除」や「損害賠償請求(違反内容による)」などの罰則があります。
使用者側(会社側)は、契約違反があったとしても労働者(従業員)に対して違約金の設定をすることはできません。(労働基準法によって違法と定められていることから)
使用者側が労働者側に対して金銭的なものとして請求できるのは、被害を被った際の損害賠償などが挙げられます。
労働者側(従業員側)が引き起こす可能性のある違反内容
- 通知された労働条件に反した違反行為
- その他、「会社の備品の破壊」、「情報漏洩」、「会社の不利益になるようなことをする」
使用者側(会社側)が労働者側の違反に対してできる内容
- 雇用契約の解除(懲戒処分、解雇など)
- 損害賠償の請求(損害が生じることがあった場合など)
雇用契約違反によって損害賠償が認められるケースと認められないケース
雇用契約違反によって必ずしも損害賠償請求が認められるわけではありません。使用者側、労働者側ともに被害を被った際、その被害に対して損害賠償の請求が可能となります。
使用者と労働者の契約において、賠償金および違約金に関する取り決めをすることは認められていません。(労働基準法第16条によって禁止されています)
特に使用者側においては、労働者側が雇用契約に対して重大な違反をしていたとしても、適当と考えらえる損害賠償請求以外のものを請求しようとすると、請求した側が違法行為としてみなされるため注意が必要です。
雇用契約書の内容に違反して退職した場合は?
雇用契約書の内容に違反して退職した場合、使用者は労働者に対して損害賠償を請求できるケースと請求できないケースがあります。
下記では、使用者側からの観点において、労働者側が違反による退職をした場合に損害賠償を請求できるケースとできないケースを紹介しています。
労働者に対して損害賠償を請求できないケース
- 雇用契約書の定める契約期間内に労働者が退職したが、下記のいずれかに該当する場合
- 労働者が「病気になる」、「家族の介護が必要になる」、「職場でハラスメントを受けている」など
- 有期雇用の契約において、1年以上の勤続がある
- 使用者側が労働者の退職に対して合意している
- 雇用契約書の定める退職申し出時期より早い時期の退職申し出だが、下記に該当する場合
- 退職申し出が2週間以内ではない場合
労働者に対して損害賠償を請求できるケース
- 雇用契約書の定める契約期間内に労働者が退職したが、下記のいずれかに該当しない場合
- 労働者が「病気になる」、「家族の介護が必要になる」、「職場でハラスメントを受けている」など
- 有期雇用の契約において、1年以上の勤続がある
- 使用者側が労働者の退職に対して合意している
- 雇用契約書の定める退職申し出時期より早い時期の退職申し出であり、下記に該当する場合
- 退職申し出が2週間より前である場合
労働者側における観点として、上記の「損害賠償を請求できないケース」の内容に従っていれば、雇用契約の期間に関する違反をした退職であったとしても損害賠償を受けることはありません。
ですが、雇用契約を違反するということは、使用者との関係に亀裂を生むことではあるため、雇用契約の内容を守って退職することが望ましいと言えます。
雇用契約の内容に違反しているかもしれない場合の対処法
使用者側(会社側)が雇用契約違反しているかもしれない場合の対処法
総合労働相談コーナーへ相談
総合労働相談コーナーでは、職場における基本的な相談をすることができます。直面している問題が雇用契約違反に抵触するのか、他にも違反している場合にどのような対処が選択できるのか相談することができます。
労働基準監督署へ相談
雇用契約違反が法令違反にも抵触している場合、労働基準監督署に相談することによって、使用者に対しての調査を促すことができます。使用者は、罰金などの罰則や行政処分を受けるリスクがあるため、業務や契約の内容改善を促すことにもつながります。
弁護士へ相談
使用者の雇用契約違反によって被害や不利益を被っている場合、使用者に対して生じた被害や不利益の分を請求することが可能です。弁護士への相談によって、それらを請求するためのサポートや代行を依頼することができます。
労働者側(従業員側)が雇用契約違反しているかもしれない場合の対処法
弁護士への相談
労働者側(従業員側)が雇用契約違反している場合、労働者に対して請求する内容によっては使用者が違法としてみなされることもあるため、慎重に行う必要があります。適切に対処するため、弁護士へ相談するとよいでしょう。
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雇用契約に対して弁護士へ相談する場合の費用
下記は、労働者が使用者に対して損害賠償請求をするにあたって、弁護士へ依頼した場合の費用を想定して算出しています。
- 相談料:1時間あたり5,000~10,000円(無料相談の事務所あり)
- 着手金:10万円~30万円程度
- 成功報酬:獲得金額の10~15%程度
労働問題において弁護士へ相談する際の費用を紹介しています。

弁護士費用が払えない場合は
労使のトラブルにおいて、弁護士に依頼する場合は相談料・着手金・報酬金を支払います。
しかし、弁護士へ支払う費用は高額になることも多く、一括で用意するのが難しいこともあるでしょう。
ここでは、弁護士費用が払えない場合の対処法を紹介していきます。
分割払いや後払いできる法律事務所の利用
前提として、弁護士に支払う報酬金を無料にすることは難しいですが、分割払いや後払いに対応可能な法律事務所はいくつかあります。
また、依頼する事件内容によって分割払いの対応をしてくれる法律事務所もあるようです。まずは問い合わせだけでもしてみましょう。
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まとめ:雇用契約に違反した場合の罰則とは?【従業員側・会社側それぞれ紹介】
この記事のまとめはこちらです。
- 雇用契約は、使用者と労働者との間で結ばれる契約であり、主に「民法」によって定められている。
- 使用者側(会社側)が雇用契約違反を起こしている場合の罰則として考えられるものは、「労働条件を明示していなかったことによる30万円以下の罰金」、他に「労働基準監督署による調査の実施」など。
- 労働者側(従業員側)が雇用契約に違反した場合、罰則として「契約解除」や「損害賠償請求(違反内容による)」などの罰則がある。
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