ベンナビ弁護士保険

ベンナビ弁護士保険

ベンナビ弁護士保険の加入条件

最安値料金2,250円/月
年齢条件契約者18歳以上
お住まい条件日本国内に在住の方
クレジット名義人条件保険契約者と同一契約者本人
個人・法人条件個人のみ
補償対象となる
被保険者の立場
被害、加害
(契約者の配偶者及び1親等以内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の子が対象)
目次

ベンナビ弁護士保険の特徴

ベンナビ弁護士保険の加入者専用サービス

1日あたり約73円から

月々2,250円から始めることができます。1日あたりで考えると約73円から利用できます。低価格で顧問弁護士がいるような感覚になります。

痴漢冤罪特約あり

万が一に備えて事件後48時間以内の弁護士費用を補償する特約が月額450円から利用することができます。

家族も補償範囲内

ベンナビ弁護士保険の場合、1親等内の家族も補償範囲となります。ライトプランの場合、3人家族なら1人あたり750円となります。

初回相談料無料の弁護士紹介

ベンナビ弁護士保険では、初回60分間無料で相談できる弁護士を紹介してもらえる付帯サービスが備わっています。

全国各地の弁護士紹介

別居の親御さんやお子さんがいる場合にも全国各地の弁護士事務所を紹介してもらうことができるので安心です。

ベンナビ弁護士保険の保険プラン

ライトプラン

2,250 円/月
年払い:27,000円

てん補率
50%

スタンダードプラン

2,950 円/月
年払い:35,400円

てん補率
70%

プレミアムプラン

4,000 円/月
年払い:48,000円

てん補率
100%

ベンナビ弁護士保険の特約

痴漢冤罪特約

450 円/月

痴漢冤罪に巻き込まれてしまった際にかかる被害は甚大なものとなります。そのときに痴漢冤罪特約があれば48時間以内の弁護士費用が補償されます。

免責金額ゼロ円特約

600 円/月

免責金額ゼロ円特約に加入することで、通常なら50,000円かかる免責金額がゼロ円に抑えることができます。

ベンナビ弁護士保険の補償内容

ベンナビ弁護士保険の補償対象となるトラブル

特定偶発事故

  • 自動車事故(被害者・加害者)
  • 自転車事故(被害者・加害者)
  • 飼い犬が他の人にかみついてしまった
  • 人にぶつかり相手の持ち物を壊してしまった
  • 上階から水が漏れて自室が水浸しになった
  • スポーツでの接触でケガを負わせてしまった
  • 手を滑らせてお店の高額商品を壊してしまった

特定偶発事故

  • 離婚、相続など家族や親族間でのトラブル
  • 医療過誤トラブル
  • 近隣住民とのトラブル
  • ストーカー被害
  • 不法労働やハラスメントなどの労働トラブル
  • いじめによる親同士のトラブル
  • 欠陥住宅
  • ネット炎上トラブル
  • 子供のいたずらによる被害

ベンナビ弁護士保険の保険金支払い限度額

弁護士費用等保険金

特定偶発事故(1事案)
330 万円

一般事件(1事案)
110 万円

年間・通算支払限度額

年間支払限度額
500 万円

通算支払限度額
1,000 万円

ベンナビ弁護士保険 補償対象外の場合

待機期間

待機期間
特定偶発事故を除く一般事故について、責任開始後3ヶ月以内に原因が発生している場合は保険金が支払われません。

交通事故などの特定偶発事故なし
交通事故などの特定偶発事故を除く一般事故3ヶ月

不担保期間

不担保期間
上記に該当する特定のトラブルについて、責任開始日から最初の保険期間満了まで(1年間)に原因が発生している場合は保険金が支払われません。

労働・勤務のトラブル最初の保険期間満了まで
賃貸借契約のトラブル最初の保険期間満了まで
相続・婚姻その他親族関係のトラブル最初の保険期間満了まで
差止め・保護命令・禁止・停止の請求のトラブル最初の保険期間満了まで

支払い対象外になる法的トラブル

法的トラブルの内容法律相談料保険金弁護士費用保険金
相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの
共有物の分割、境界の確定または筆界の特定に係るもの
自己破産および債務整理事件
行政不服申し立て、行政訴訟
税務不服申し立て、税務訴訟
金銭消費賃借契約に係る事件、およびその民事執行手続
事業資金の出資
有価証券投資に係る事件
刑事事件、少年事件、医療観察事件

ベンナビ弁護士保険の免責事由

法的トラブルの内容法律相談料保険金弁護士費用保険金
次の事由に起因・付随・随伴して生じた原因事故
戦争その他の変乱、暴風雨・豪雪・地震・津波・その他の異常な自然現象・核物質の作用、大気汚染・地盤沈下・液状化など、発がん性物質の作用
保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による次の加害行為
殺人・暴行・その他の他人の生命を害する行為、住居侵入・脅迫・強制わいせつ・強要・その他の他人の自由を害する行為、窃盗・詐欺・器物破損・その他の他人の財産を害する行為、秘密漏示・名誉棄損・業務妨害の行為
刑事事件として起訴された行為
(当該行為に係る民事上の請求も免責です)
麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナー等を摂取した状態で行った行為
アルコール等の影響で正常な判断・行動に支障がある状態で行った行為
保険契約の趣旨に鑑みて濫用性が高いと当社が判断する行為
次に掲げる者を相手方として弁護士等委任契約を行う場合
他の被保険者、引受保険会社、保険金を支払わない相手方として保険証券に記載された者
被保険者が原因事故の解決を委任した弁護士等との間で紛争になった場合
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